有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された、国内債券アクティブ・マザーファンド、高金利ソブリン・マザーファンド、ジャパン・セレクション・マザーファンド、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド、J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド、DIAM US・リート・オープン・マザーファンド、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された、国内債券アクティブ・マザーファンド、高金利ソブリン・マザーファンド、ジャパン・セレクション・マザーファンド、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド、J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド、DIAM US・リート・オープン・マザーファンド、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、主として国内の公社債への投資を行うことにより、信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 国内の国債、地方債、政府保証債、国内企業の発行による普通社債、ユーロ円債、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)、資産担保証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させます。 ②「NOMURA-BPI総合※」を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回る成果の実現をめざします。 ※「NOMURA-BPI総合」とは、日本国内で発行される公募固定利付債の流通市場動向を的確に表すために、野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数です。
各リスクについての考え方は、以下の通りです。 ●金利リスク 債券先物、金利スワップ、金利先物等により金利変動による債券価格の変動を調整することで収益の獲得をめざします。 a.ポートフォリオのデュレーション*は、原則として1年~ベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整します。ただし、基準価額の防衛等リスク管理の観点から、デュレーションがマイナスとなるような調整を行う場合があります。なお、デュレーションの水準によっては、信託財産の純資産総額に対する実質組入比率がマイナスになる場合があります。 b.デュレーションの調整には債券先物、債券オプション、金利スワップ、金利先物、公社債の空売り等を活用します。 *デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を意味するもので、債券デュレーションが長いほど金利変動に対する価格感応度が高くなります。このため、債券投資におけるリスク尺度として使用されています。 ●一般事業債等の信用リスク 社債(一般事業債)等の組入について 一般に社債は発行企業の信用リスクに応じて国債よりも利回りが高くなります。そのため、信用リスクを定性・定量の両面から綿密に分析することで厳選した、利回りが相対的に高く信用力のある社債も組入れることで収益の獲得をめざします。 a.社債(一般事業債)等の組入れ時において、格付け機関*による発行体格付け(長期優先債務格付け)がBBB-以上の債券を投資対象とします。 *スタンダード&プアーズ(S&P)、ムーディーズ(Moody's)、格付投資情報センター(R&I)または日本格付研究所(JCR)による格付けを基準とします。 b.格付けがBBB(+格~-格)の債券組入上限は、原則としてポートフォリオの50%程度とします。 ●為替リスク 外貨建資産への投資を行った場合は為替フルヘッジとし、原則として為替リスクはとりません。 | |
| 運用プロセス | 1)マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析に基づき、金利の方向性見通しイールドカーブシナリオおよびセクタースプレッドの拡縮等を予測します。 2)金利見通しに基づいたファンド・デュレーションの決定、セクタースプレッドの拡縮予測にスプレッド収益の影響を勘案したセクター配分の決定、イールドカーブシナリオに基づいた年限配分戦略の決定、および定性・定量的に分析された個別銘柄の割高割安度に基づいた個別銘柄の決定を行い、ポートフォリオを構築します。 | |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の5%以下とします。 ⑥私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)への投資割合は、信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 |
| ファンド名 | 高金利ソブリン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 高金利国のソブリン債券※1を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ■景気・金利・為替動向、財政・金融政策を中心としたファンダメンタルズ分析に基づき、投資対象銘柄の発行規模やポートフォリオの地域分散を考慮した上で、主として高金利国のソブリン債※1に投資し、収益を追求します。なお、組入対象国および国別配分は特に限定しません。 ※1 ソブリン債券とは、各国政府、地方自治体、政府機関が発行する債券の総称です。また、国際機関債券も含みます。 ■当初債券組入れ時において、A-/A3格以上※2の債券に投資対象とします。 ※2 格付機関はMoody's社またはS&P社とし、両社が格付けを付与している場合には、どちらか高い方の格付けとします。 ■運用指図に関する権限は、Asset Management One International Ltd.に委託します。 ■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 |
| 運用プロセス | 1)地域配分(通貨アロケーション)の決定 各国の金利はその国の名目経済成長率と密接な関係があるため、経済分析を中心に、名目経済成長率のサイクルとリスク・プレミアムがピークに近いと判断される国に注目します。これらの国の実体経済、財政政策、金融政策等のファンダメンタルズ分析をもとに、為替リスク、金利リスク、信用リスクを判断し、リスクの相対的に小さな国に重点投資します。 2)投資銘柄の決定 当該国のイールドカーブの形状や銘柄毎の流動性を勘案した上で銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築します。 3)リスク管理とモニタリング ・日次で、保有債券のスプレッドや信用格付けをモニターすると同時に、保有国に関するニュースのフォロー、およびマクロ経済分析を実施いたします。(ファンドマネジャー) ・週次で、ポートフォリオのリスク量や寄与度分析等を中心に、パフォーマンス評価を実施します。(ミドル・オフィサー) ・月次で、コンプライアンス・オフィサーが運用ガイドライン等の契約項目をチェックします。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |
| ファンド名 | ジャパン・セレクション・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行います。マクロ経済・金融政策・株式市場動向をベースとしたトップダウンアプローチを行い、大局的な相場局面判断に基づいて投資戦略を決定、個別銘柄を分析し、ポートフォリオを構築します。 銘柄重視の立場から、インデックスの業種構成などに縛られない銘柄選択を行い、ベンチマークは特定しません。 ②当社独自の調査により、グローバルスタンダードで勝ち抜ける企業を選任します。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資します。 ③企業評価では主として収益力や技術力といった成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行います。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向によってはリスク回避の観点から株価指数先物取引やオプション取引の利用を含め、組入比率を低下させることがあります。 ⑤非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑥外貨建資産への投資は行いません。 ⑦有価証券先物取引等を活用することがあります。 |
| 運用プロセス | |
| 主な投資制限 | ①株式への投資には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| ファンド名 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主に日本を除く世界各国の好配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ②組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざします。 ③北米地域の銘柄選定に当たってはAsset Management One USA Inc.、欧州地域の銘柄選定に当たってはAsset Management One International Ltd.の投資助言を受けます。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向の急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、株式組入比率を引き下げる場合があります。 ⑤外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。 ●投資対象銘柄イメージ 世界の株式の中でも配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄に着目します。 ※上記企業の特性はあくまでも一般論であり、すべての企業にあてはまるわけではありません。 |
| 運用プロセス | ・組入れ銘柄選定にあたっては、世界を三極(北米、欧州、アジア・オセアニア)に区分し、Asset Management One International Ltd.は欧州における銘柄を、Asset Management One USA Inc.は北米における銘柄をそれぞれ選定し、委託会社に助言します。委託会社はアジア・オセアニアにおける銘柄を選定します。 ・委託会社は、選定された各地域の組入れ銘柄について、平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮し、最終的にグローバルポートフォリオとして集約・構築します。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| ファンド名 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。)を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ●主として、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT(不動産投資信託証券)に投資し、東証REIT指数(配当込み)※を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざします。
| |
| 投資プロセス | 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT(不動産投資信託証券)を対象に以下のプロセスに基づき、アクティブ運用を行います。 ※J-REIT(不動産投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を保ちます。 | |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 |
| ファンド名 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託および不動産投資法人をいいます。以下同じ。)の投資信託証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①運用指図に関する権限はデービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)に委託します。
②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。 ③外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。 | |
| 運用プロセス | ・米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象とします。 ・トップダウン・アプローチによる分析とボトムアップ・アプローチによる分析を相互補完的に実施した上で投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。 | |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ファンド名 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①運用指図に関する権限はコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント(豪州)に委託します。
②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。 ③外貨建資産について、対円で為替ヘッジは行いません。 | |
| 運用プロセス | ・米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象とします。 ・個別銘柄調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。 | |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |