- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、製造業を中心に、高度な技術を有し、今後の成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
ロ.銘柄の選定は、主に以下の点に着目したボトムアップ・アプローチにより行ないます。
・創造的な技術力・商品開発力
・同業他社に対する優位性
・新分野への事業展開力
ハ.各業態の動向や個別銘柄の流動性、バリュエーション等に着目し、ポートフォリオを構築します。
ニ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。
ヘ.株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ト.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、製造業を中心に、高度な技術を有し、今後の成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
ロ.銘柄の選定は、主に以下の点に着目したボトムアップ・アプローチにより行ないます。
・創造的な技術力・商品開発力
・同業他社に対する優位性
・新分野への事業展開力
ハ.各業態の動向や個別銘柄の流動性、バリュエーション等に着目し、ポートフォリオを構築します。
ニ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。
ヘ.株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ト.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。