有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。(約款第16条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された、ハイブリッド・セレクション・マザーファンド、DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド、DIAM成長株オープン・マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記③の1.から4.までの金融商品により運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
①この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。(約款第16条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された、ハイブリッド・セレクション・マザーファンド、DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド、DIAM成長株オープン・マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記③の1.から4.までの金融商品により運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | ハイブリッド・セレクション・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、グロース株およびバリュー株への投資により、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待するグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定します。 ②相場局面や景気スタイルに応じ、グロース株とバリュー株のうち、より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲインを狙います。
・PBR(株価純資産倍率)=株価/1株当たり純資産 企業の解散価値と株価との関係を知ることができます。 ・PER(株価収益率)=株価/1株当たり税引き後利益 企業の収益と株価との関係を知ることができます。 ・配当利回り=1株当たりの配当金/株価×100 企業の配当金と株価との関係を知ることができます。 | |
| 2つの銘柄群への配分は、月次の相場見通しに基づき、週次の市況チェックを参考とした上で、相場局面についての判断をもとに弾力的に調整します。 ③株式の組入比率は、原則として、高い水準(概ね60%以上)を維持します。 相場環境に応じた厳選銘柄に投資することで積極的にキャピタルゲインを狙います。 なお、株式の実質組入比率を調整するために、株価指数先物取引等を行うことがあります。 ④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 | ||
| 投資プロセス | ・原則として以下のプロセスにより、マザーファンドにおける運用の意思決定を行います。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への投資には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| ファンド名 | DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国の上場株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 1)「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 2)銘柄選別にあたっては、委託会社のリサーチ体制で収集した独自の情報をもとに、企業の「競争力」や企業収益、株価バリュエーションなどを重視したボトムアップアプローチにより厳選します。 3)変化の速い経済環境および市況に柔軟に対応するため、自由度と機能性を重視した運用を行います。 4)株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。 5)ただし、市況動向、資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 6)非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 7)外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産総額の10%以下とします。 |
| 運用プロセス | |
| 主な投資制限 | ①株式への投資(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| ファンド名 | DIAM成長株オープン・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①わが国の株式のうち中小型株を中心に投資しつつ、成長性の高い大型株の組入れも行うことで、収益の獲得をめざします。 ②ボトムアップ調査に基づき組入れ候補銘柄群を選定します。 ③組入れ銘柄の選定にあたっては、さまざまなファンダメンタルズ情報をベースに、特にビジネスモデルや経営者の資質等の観点から、組入銘柄を選定します。 | |
| ④特にビジネスモデルの優位性、経営者の資質・ビジョン、収益性、株価水準、EPS成長率の5つの観点により組入銘柄を最終的に決定します。 | ||
| ※EPS:1株当りの利益のことです。 当期純利益÷発行済株式総数=EPS(円)となります。 | ||
⑤Russell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)(※)および東証株価指数(TOPIX)を参考指標として使用する場合があります。
| ||
| ⑥株式の組入比率は、原則として70%以上を維持します。ただし、資金動向、市況動向等によってはこのような運用ができない場合があります。 ⑦非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑧外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。 ⑨国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑩信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 | ||
| 投資プロセス | ||
| 主な投資制限 | ①株式への投資(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥投資信託証券への投資は、信託財産の5%以下とします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |