有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率2.16%(税抜2.0%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日及びその翌日から計算期末までに区分した各期間(以下「半期」といいます。)末日(以下「半期末」といいます。)に、当該半期末(信託終了時を除きます。)の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
委託者は、設定時の純資産総額の3.15%(税抜:3%)の率を乗じて得た額を信託財産より支弁します。
上記の信託報酬は、設定日に信託財産中から支弁されるものとします。
委託者は、以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を信託財産より支弁します。
1.実績報酬は本ファンドの信託財産の計算期間を通じて、毎日、前営業日の1口当たり基準価額が前営業日における後記2.に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の10の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を乗じて得た額を計上します。
2.前記1.のハイ・ウォーター・マークは第1計算期間日の終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期末において、当該日の1口当たり基準価額(収益分配を行った計算期末においては、収益分配控除前の1口当たり基準価額)がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークも調整されるものとします。
上記の実績報酬は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から委託者に支弁するものとします。
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率2.16%(税抜2.0%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。
| 運用管理費用 (信託報酬) | 年2.16%(税抜:年2.0%) | 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |
| 内訳 | 委託会社 | 年1.5336%(税抜:年1.42%) | ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価 |
| 販売会社 | 年0.54%(税抜:年0.50%) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | |
| 受託会社 | 年0.0864%(税抜:年0.08%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 | |
信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日及びその翌日から計算期末までに区分した各期間(以下「半期」といいます。)末日(以下「半期末」といいます。)に、当該半期末(信託終了時を除きます。)の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
委託者は、設定時の純資産総額の3.15%(税抜:3%)の率を乗じて得た額を信託財産より支弁します。
上記の信託報酬は、設定日に信託財産中から支弁されるものとします。
委託者は、以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を信託財産より支弁します。
1.実績報酬は本ファンドの信託財産の計算期間を通じて、毎日、前営業日の1口当たり基準価額が前営業日における後記2.に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の10の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を乗じて得た額を計上します。
2.前記1.のハイ・ウォーター・マークは第1計算期間日の終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期末において、当該日の1口当たり基準価額(収益分配を行った計算期末においては、収益分配控除前の1口当たり基準価額)がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークも調整されるものとします。
上記の実績報酬は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から委託者に支弁するものとします。