有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
日本国内・海外における成長著しい未上場企業の株式※を主要投資対象とし、投資信託財産(以下「信託財産」といいます。)の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
※ 未上場企業の株式とは、一般社団法人投資信託協会の定める規則により、次のいずれかの要件を満たす株式とします。
(i) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号、以下「金融商品取引法」という。)第24条の規定に基づき有価証券報告書(金融商品取引法第5条に規定する有価証券届出書を含む。)を提出している会社で、当該有価証券報告書に総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されている会社の発行するものであること
(ⅱ) 公認会計士または監査法人により、会社法(平成17年法律第86号)に基づく監査が行われ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等が入手できる会社の発行するものであること
(ⅲ) 公認会計士または監査法人により、金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行われ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等が入手できるものであって、今後も継続的に開示が見込める会社の発行するものであること
※ 以上の要件は、同規則の変更により、変更する可能性があります。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「単位型投信/内外/株式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「単位型投信/内外/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
商品分類の定義
◎属性区分
ファンドの属性区分
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
属性区分の定義
*1 大型株・・・目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
*2 中小型株・・目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③ファンドの特色
主にバイオテクノロジー、ヘルスケア・医療領域における未上場企業のうち、レイターステージ(比較的短期間で株式公開等が予想される段階)の未上場企業への株式投資を行い、株式上場やM&A等による値上がり益(キャピタルゲイン)を追求します。
国内の未上場株式を主要投資対象とします。(投資した未上場株式が上場し、上場株となったものを含みます。)
外国の未上場株式に投資することがあります。
SBIトランスサイエンス株式会社(代表取締役 川島 克哉)より投資に関する助言を受けて運用します。
未上場株式の評価は、一般社団法人投資信託協会の定める規則により、以下の通り評価します。また、今後同規則が変更になった場合は、当未上場株式の評価も変更する可能性があります。
(1) 未上場株式(上場予定株式を除く。)は、証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。)等から提示される気配相場で評価し、計算日に気配相場が提示されない場合には、計算日の直近の日に提示された気配相場で評価するものとする。
(2) 気配相場が発表されなくなった日から起算して1ヶ月を経過しても気配相場の発表が行われていない場合には、気配相場が発表されるまでの間は、直近の気配相場または直近に発表された決算期の純資産価額に基づき算出した1株当たりの価額のいずれか低い価格で評価するものとする。
④信託金の限度額
・信託金の限度額は50億円です。
①ファンドの目的
日本国内・海外における成長著しい未上場企業の株式※を主要投資対象とし、投資信託財産(以下「信託財産」といいます。)の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
※ 未上場企業の株式とは、一般社団法人投資信託協会の定める規則により、次のいずれかの要件を満たす株式とします。
(i) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号、以下「金融商品取引法」という。)第24条の規定に基づき有価証券報告書(金融商品取引法第5条に規定する有価証券届出書を含む。)を提出している会社で、当該有価証券報告書に総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されている会社の発行するものであること
(ⅱ) 公認会計士または監査法人により、会社法(平成17年法律第86号)に基づく監査が行われ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等が入手できる会社の発行するものであること
(ⅲ) 公認会計士または監査法人により、金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行われ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等が入手できるものであって、今後も継続的に開示が見込める会社の発行するものであること
※ 以上の要件は、同規則の変更により、変更する可能性があります。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「単位型投信/内外/株式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「単位型投信/内外/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 株式 | ||
| 国内 | ||
| 単位型投信 | 債券 | |
| 海外 | 不動産投信 | |
| 追加型投信 | その他資産 | |
| 内外 | ( ) | |
| 資産複合 |
| 該当分類 | 分類の定義 |
| 単位型投信 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 |
| 内外 | 目論見書または信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 株式 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
◎属性区分
ファンドの属性区分
| 投資対象資産 | 株式 一般 |
| 決算頻度 | 年1回 |
| 投資対象地域 | グローバル(日本を含む) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を含む) | |
| 一般 | 年2回 | ||
| 大型株 | 年4回 | 日本 | |
| 中小型株 | 年6回 | 北米 | あり |
| 債券 | (隔月) | 欧州 | ( ) |
| 一般 | 年12回 | アジア | |
| 公債 | (毎月) | オセアニア | |
| 社債 | 日々 | 中南米 | なし |
| その他債券 | その他 | アフリカ | |
| クレジット | ( ) | 中近東 | |
| 属性 | (中東) | ||
| (高格付債) | エマージング | ||
| 不動産投信 | |||
| その他資産 ( ) | |||
| 資産複合 | |||
| ( ) |
| 該当区分 | 区分の定義 |
| 株式 一般 | 大型株*1、中小型株*2属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
| 年1回 | 目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| グローバル (日本を含む) | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 為替ヘッジ なし | 目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
*1 大型株・・・目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
*2 中小型株・・目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③ファンドの特色
主にバイオテクノロジー、ヘルスケア・医療領域における未上場企業のうち、レイターステージ(比較的短期間で株式公開等が予想される段階)の未上場企業への株式投資を行い、株式上場やM&A等による値上がり益(キャピタルゲイン)を追求します。
国内の未上場株式を主要投資対象とします。(投資した未上場株式が上場し、上場株となったものを含みます。)
外国の未上場株式に投資することがあります。
SBIトランスサイエンス株式会社(代表取締役 川島 克哉)より投資に関する助言を受けて運用します。
| <お知らせ>本ファンドの投資助言者を株式会社トランスサイエンスから、新設分割により設立したSBIトランスサイエンス株式会社へ平成22年1月22日付けで変更しています。 株式会社トランスサイエンスが行っていた投資助言事業等は実質的にSBIトランスサイエンス株式会社に承継され、本ファンドの運用における助言体制は実体面において従前と変わりありません。 |
未上場株式の評価は、一般社団法人投資信託協会の定める規則により、以下の通り評価します。また、今後同規則が変更になった場合は、当未上場株式の評価も変更する可能性があります。
(1) 未上場株式(上場予定株式を除く。)は、証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。)等から提示される気配相場で評価し、計算日に気配相場が提示されない場合には、計算日の直近の日に提示された気配相場で評価するものとする。
(2) 気配相場が発表されなくなった日から起算して1ヶ月を経過しても気配相場の発表が行われていない場合には、気配相場が発表されるまでの間は、直近の気配相場または直近に発表された決算期の純資産価額に基づき算出した1株当たりの価額のいずれか低い価格で評価するものとする。
④信託金の限度額
・信託金の限度額は50億円です。