有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(ⅰ)途中換金
一部解約
原則として、信託期間中の換金はできません。
ただし、以下の事由による場合は、換金に応じます。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき
換金は、お申込をいただいた販売会社でお申し出下さい。
原則として受付は、営業日の午後3時までとなります。途中換金の代金は、(請求日の基準価額-信託財産留保額)を使って計算されます。基準価額については、下記照会先においてもお問い合わせいただけます。
委託会社における照会先:
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)が発生したときは、解約請求の受付を中止またはすでに受付けた解約請求を保留または取消させていただくことがあります。上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして下記「C換金価額」に準じて計算された価額とします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約は制限されることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ご換金のお手取額は、請求日の基準価額から所得税及び地方税を差し引いた金額となります。代金は原則として請求日より5営業日からお支払いします。
解約請求には手数料はかかりません。ただし、換金時に、基準価額から信託財産留保額が差し引かれます。
ご換金場所は、取扱販売会社の本・支店、営業所等です。
A 換金の受付
お申込みをいただいた販売会社にお申し出ください。
原則として受付けは、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
また、販売会社により受付時間が異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
B 換金単位
最低単位を10口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
C 換金価額
解約請求受付日の基準価額から以下の信託財産留保額を控除した価額となります。
D 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。
(ⅱ)その他の一部解約・買取
信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、信託約款に定める期間内に異議を述べた受益者は、投信法に定めるところにより、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約
原則として、信託期間中の換金はできません。
ただし、以下の事由による場合は、換金に応じます。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき
換金は、お申込をいただいた販売会社でお申し出下さい。
原則として受付は、営業日の午後3時までとなります。途中換金の代金は、(請求日の基準価額-信託財産留保額)を使って計算されます。基準価額については、下記照会先においてもお問い合わせいただけます。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ |
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)が発生したときは、解約請求の受付を中止またはすでに受付けた解約請求を保留または取消させていただくことがあります。上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして下記「C換金価額」に準じて計算された価額とします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約は制限されることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ご換金のお手取額は、請求日の基準価額から所得税及び地方税を差し引いた金額となります。代金は原則として請求日より5営業日からお支払いします。
解約請求には手数料はかかりません。ただし、換金時に、基準価額から信託財産留保額が差し引かれます。
ご換金場所は、取扱販売会社の本・支店、営業所等です。
A 換金の受付
お申込みをいただいた販売会社にお申し出ください。
原則として受付けは、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
また、販売会社により受付時間が異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
B 換金単位
最低単位を10口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
C 換金価額
解約請求受付日の基準価額から以下の信託財産留保額を控除した価額となります。
| 信託契約締結日より1年未満 | 基準価額の5% |
| 信託契約締結日より1年以上2年未満 | 基準価額の4% |
| 信託契約締結日より2年以上3年未満 | 基準価額の3% |
| 信託契約締結日より3年以上4年未満 | 基準価額の2% |
| 信託契約締結日より4年以上 | 基準価額の1% |
D 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。
(ⅱ)その他の一部解約・買取
信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、信託約款に定める期間内に異議を述べた受益者は、投信法に定めるところにより、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。