有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.約束手形(第1号に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
3.金銭債権(第1号及び前号に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
② 運用の指図範囲(信託約款第18条第1項)
委託者は、次に掲げる有価証券に投資することを指図します。
1.株券
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券 (金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
22.商法(明治32年法律第48号)第535号に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利のうち、当該権利を有するものが出資または拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業から生ずる収益の配当または当該事業にかかる財産の分配を受けることができる権利(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)なお、第1号の証券、第12号の証券または証書ならびに第17号の証書のうち第1号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号の証券または証書ならびに第17号の証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1.から4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第18条第3項)
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.約束手形(第1号に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
3.金銭債権(第1号及び前号に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
② 運用の指図範囲(信託約款第18条第1項)
委託者は、次に掲げる有価証券に投資することを指図します。
1.株券
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券 (金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
22.商法(明治32年法律第48号)第535号に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利のうち、当該権利を有するものが出資または拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業から生ずる収益の配当または当該事業にかかる財産の分配を受けることができる権利(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)なお、第1号の証券、第12号の証券または証書ならびに第17号の証書のうち第1号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号の証券または証書ならびに第17号の証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1.から4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第18条第3項)