有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、以下の方法により計算した基本報酬額に、成功報酬額を加算して得た額とします。
1.基本報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.944%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額とします。
基本報酬額の配分(税抜)については、以下の通りとなります。
2.成功報酬額は、計算期間におけるある営業日(以下「当該日」といいます。)において、当該日の前営業日(以下「当該前営業日」といいます。)における基準価額が、下記a.およびb.に規定するハイ・ウォーターマーク(成功報酬を計測する基準となる価額)を超過する場合には、当該超過額に100分の15の率を乗じて得た額に、当該前営業日における受益権総口数を乗じて得た額とします。なお、成功報酬額には消費税等相当額が課せられます。また、成功報酬額の配分は委託会社に限り適用します。
a.上記2.に規定する当該前営業日のハイ・ウォーターマークは、当該前営業日の直前の営業日のハイ・ウォーターマークに対し、当該前営業日の属する月の前月のロンドンにおける最終銀行営業日の1ヵ月円LIBORに、年率5%の値を加算した値を当該前営業日の直前の営業日から当該前営業日までの期間に応じて日割りして乗じて得た額(小数点第7位切り捨てとします。)を、当該前営業日の直前の営業日のハイ・ウォーターマークに加算した価額とします。ただし、当該前営業日において成功報酬額を計上した場合、当該日の成功報酬額の計算に用いる当該前営業日の直前の営業日のハイ・ウォーターマークは、当該前営業日の直前の営業日の基準価額から当該前営業日に計上した1口当たりの成功報酬額(当該成功報酬にかかる消費税等相当額を含むものとし、小数点第5位切り捨てとします。)を控除した額とします。なお、信託契約締結日の翌営業日におけるハイ・ウォーターマークの計算においては、当該前営業日の直前の営業日のハイ・ウォーターマークとは、1口につき1円とし、1ヵ月円LIBORは、信託契約締結日の属する月の前月のロンドンにおける最終銀行営業日の1ヵ月円LIBORの値とします。
b.当該前営業日が当ファンドの計算期間の末日の場合、当該日の成功報酬額の計算に用いる当該前営業日の直前の営業日のハイ・ウォーターマークは、前記a.において計算されるハイ・ウォーターマークから当該計算期間の末日に決定した収益分配額(1口当たりの額とします。)を控除した額とします。
c.信託期間の終了前にこの信託契約を解約する場合、上記2.に規定する当該日は、この信託契約を解約する日として、成功報酬額を計算するものとします。
3.フルトンが受け取る外部委託契約にかかる報酬の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.60%の率を乗じて計算される金額と、上記2.により計算された金額の合計額とし、委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支払われます。なお、委託会社の報酬には、アストマックス投信投資顧問株式会社への投資顧問報酬が含まれています。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、以下の方法により計算した基本報酬額に、成功報酬額を加算して得た額とします。
1.基本報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.944%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額とします。
基本報酬額の配分(税抜)については、以下の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 1.02% | 0.73% | 0.05% |
2.成功報酬額は、計算期間におけるある営業日(以下「当該日」といいます。)において、当該日の前営業日(以下「当該前営業日」といいます。)における基準価額が、下記a.およびb.に規定するハイ・ウォーターマーク(成功報酬を計測する基準となる価額)を超過する場合には、当該超過額に100分の15の率を乗じて得た額に、当該前営業日における受益権総口数を乗じて得た額とします。なお、成功報酬額には消費税等相当額が課せられます。また、成功報酬額の配分は委託会社に限り適用します。
a.上記2.に規定する当該前営業日のハイ・ウォーターマークは、当該前営業日の直前の営業日のハイ・ウォーターマークに対し、当該前営業日の属する月の前月のロンドンにおける最終銀行営業日の1ヵ月円LIBORに、年率5%の値を加算した値を当該前営業日の直前の営業日から当該前営業日までの期間に応じて日割りして乗じて得た額(小数点第7位切り捨てとします。)を、当該前営業日の直前の営業日のハイ・ウォーターマークに加算した価額とします。ただし、当該前営業日において成功報酬額を計上した場合、当該日の成功報酬額の計算に用いる当該前営業日の直前の営業日のハイ・ウォーターマークは、当該前営業日の直前の営業日の基準価額から当該前営業日に計上した1口当たりの成功報酬額(当該成功報酬にかかる消費税等相当額を含むものとし、小数点第5位切り捨てとします。)を控除した額とします。なお、信託契約締結日の翌営業日におけるハイ・ウォーターマークの計算においては、当該前営業日の直前の営業日のハイ・ウォーターマークとは、1口につき1円とし、1ヵ月円LIBORは、信託契約締結日の属する月の前月のロンドンにおける最終銀行営業日の1ヵ月円LIBORの値とします。
b.当該前営業日が当ファンドの計算期間の末日の場合、当該日の成功報酬額の計算に用いる当該前営業日の直前の営業日のハイ・ウォーターマークは、前記a.において計算されるハイ・ウォーターマークから当該計算期間の末日に決定した収益分配額(1口当たりの額とします。)を控除した額とします。
c.信託期間の終了前にこの信託契約を解約する場合、上記2.に規定する当該日は、この信託契約を解約する日として、成功報酬額を計算するものとします。
3.フルトンが受け取る外部委託契約にかかる報酬の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.60%の率を乗じて計算される金額と、上記2.により計算された金額の合計額とし、委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支払われます。なお、委託会社の報酬には、アストマックス投信投資顧問株式会社への投資顧問報酬が含まれています。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。