有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1) 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、申込期間中のパリの銀行休業日の場合には、取得申込みの取扱いの受付は行いません。ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
取得申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。詳しくは後記のお問合せ先にご照会ください。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と収益分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」があります。各申込コースの詳細は販売会社へお問合せください。
また、販売会社によって取り扱う各申込コースの名称および申込単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社(販売会社については前記(2)のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
(4) 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
(5) 委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を制限または中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
取得申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。詳しくは後記のお問合せ先にご照会ください。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と収益分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」があります。各申込コースの詳細は販売会社へお問合せください。
また、販売会社によって取り扱う各申込コースの名称および申込単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社(販売会社については前記(2)のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
(4) 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
(5) 委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を制限または中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。