有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として3月、6月、9月、12月の各5日、ただし当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
(a)分配対象額の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)の全額とします。
(b)分配対象額についての分配方針
収益分配額は、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c)留保益の運用方針
収益分配にあてず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
② 収益の分配
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a) 配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産とみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(c) (a)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(d) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③ 収益分配金の交付
「自動けいぞく投資コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その
翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
「一般コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目)までに収益分配金の支払いを開始します。支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。「一般コース」の受益者が、支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
① 収益分配方針
毎決算時(原則として3月、6月、9月、12月の各5日、ただし当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
(a)分配対象額の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)の全額とします。
(b)分配対象額についての分配方針
収益分配額は、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c)留保益の運用方針
収益分配にあてず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
② 収益の分配
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a) 配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産とみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(c) (a)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(d) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③ 収益分配金の交付
「自動けいぞく投資コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その
翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
「一般コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目)までに収益分配金の支払いを開始します。支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。「一般コース」の受益者が、支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。