アムンディ・資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

    【提出】
    2014/12/05 9:00
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    【項目】
    48項目
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
    ① ファンドの目的
    この投資信託は、主として「アムンディ・資産分散マザーファンド」への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目標として運用を行います。
    ② ファンドの基本的性格
    ファンドは追加型投信/内外/資産複合に属します。
    商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類しております。
    ○商品分類表 ○属性区分表
    単位型・
    追加型
    投資対象
    地域
    投資対象資産
    (収益の源泉)
    投資対象資産決算頻度投資対象
    地域
    投資
    形態
    為替
    ヘッジ
    単位型

    追加型
    国 内
    海 外
    内 外
    株 式
    債 券
    不動産投信
    その他資産
    ( )
    資産複合
    株式
    一般
    大型株
    中小型株
    債券
    一般
    公債
    社債
    その他債券
    クレジット属性
    ( )
    不動産投信
    その他資産*
    (投資信託証券(資産複合
    (株式、債券、不動産投信、商品)))
    資産複合
    ( )
    資産配分固定型
    資産配分変更型
    年1回
    年2回
    年4回
    年6回
    (隔月)
    年12回
    (毎月)
    日々
    その他
    ( )
    グローバル
    (日本を含む)
    日本
    北米
    欧州
    アジア
    オセアニア
    中南米
    アフリカ
    中近東
    (中東)
    エマージング
    ファミリーファンド


    ファンド・オブ・ファンズ
    あり
    ( )


    なし
    ※ 属性区分に記載している為替ヘッジは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    (注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
    なお、ファンドが該当する各分類および区分(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
    ○商品分類の定義
    追加型投信一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
    内外目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    資産複合目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    ○属性区分の定義
    その他資産
    (投資信託証券
    (資産複合(株式、債券、不動産投信、商品)))
    目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり、実質的に複数資産(株式、債券、不動産投信、商品)を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
    年4回目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
    グローバル(日本を含む)目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
    為替ヘッジなし目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
    * ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信、商品))))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
    ※ 商品分類表および属性区分表については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
    (http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
    ③ 信託金の限度額
    信託金の限度額は1,000億円です。
    ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    ④ ファンドの特色
    1. 世界の様々な資産への分散効果を追求します。
    世界の株式、債券といった伝統的資産のほかに、コモディティ(商品指数連動型投資信託)やREIT(不動産投資信託) など新しい資産も投資対象に加え、12の資産クラスを実質的な投資対象とします。地域的には、欧米の先進国から東欧、南米などエマージング諸国まで投資先を拡大し、ファンド1本で本格的な分散投資効果を実現することを目指します。

    2. 12の資産クラスの組入ファンドを世界中からリクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ※が厳選します。
    ・世界中の約38,000本のファンドの中から最適と判断するファンドを選択します。
    ・原則として年に1回、各ファンドの分析を行い、より優良と判断されるファンドを発掘した場合にはファンドの入れ替えを行います。
    ・継続的にファンドのモニタリングを行い、選定したファンドの成績が悪化した場合、もしくは運用体制に大きな変更が発生した場合などにもファンドの入れ替えを行います。
    ※リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイは、ソシエテ ジェネラル グループの一員であり、ヘッジファンド投資、ストラクチャード・ファンドおよびインデックス・トラッキング&ETFの3つの分野に特化したビジネス展開を行っています。
    3. 投資環境の変化に柔軟に対応し、最適な資産配分の維持に努めます。
    <年4回、基本となる配分比率を決定し、毎月基本配分を調整します>・経済情勢、期待収益とリスクを予測しながら、各ファンドの基本配分比率を決められた範囲内で四半期ごと(3月、6月、9月、12月)に見直します。
    ・各ファンドの値上がり、値下がりなどで変動した配分比率を、毎月、基本配分比率に戻します。
    4.「分配金の支払い」と「元本の成長」の両立を目指します。
    <年4回の決算時に、当該期の収益を分配と留保に半分程度ずつ充当します>・原則として、基準価額が10,000円を上回った部分について、前決算期末の価額を上回った額の50%程度を目標に分配する方針です。
    ・留保された部分は元本と共に運用します。
    ◆ 資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
    参 考 情 報
    「アムンディ・資産分散マザーファンド」の投資方針
    1 運用の基本方針
    信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指します。
    2 投資方針
    (1)投資対象
    円建ての仏籍契約型投資信託「Lyxor Diversified Assets Subfund」および国内籍契約型投資信託「アムンディ・円マネーファンド(適格機関投資家専用)」の各受益証券を主要投資対象とします。
    主に円建ての仏籍契約型投資信託「Lyxor Diversified Assets Subfund」は、日本国債への投資およびスワップ取引によりそのパフォーマンスが世界中の4つの資産クラス(株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティ)を投資対象とするファンドと同等のパフォーマンスを得ることを目指すファンドです。
    (2)投資態度
    ① 主に円建ての仏籍契約型投資信託「Lyxor Diversified Assets Subfund」に投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指します。
    ② 投資信託証券の組入比率は高位を保ちます。
    ③ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    3 投資対象
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ. 有価証券
    ロ. 金銭債権
    ハ. 約束手形
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ. 為替手形
    ② 運用の指図範囲
    主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    2. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券等を除きます。)
    なお、1.および2.の証券を「投資信託証券」といいます。また、3.の証券を「公社債」といいます。
    4. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    5. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.および4.の証券または証書の性質を有するもの
    6. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
    ③ 委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1. 預金
    2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3. コール・ローン
    4. 手形割引市場において売買される手形
    5. 外国の者に対する権利で4.の権利の性質を有するもの
    4 投資制限
    ① 株式への直接投資は行いません。
    ② 前記2(1)の投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等、ならびに外国または外国法人の発行する本邦通貨表示の証券または証書でコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等の性質を有するもの以外への有価証券の直接投資は行いません。ただし、前記3③に定める金融商品に投資することができます。
    ③ 同一銘柄の投資信託証券(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券は除きます。)への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
    ④ 外貨建資産への投資割合には、特に制限を設けません。
    ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑥ 原則として、各資産への実質投資割合には制限を設けません。

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