有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDIAMジャパン・グロース株・マザーファンドおよびDIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDIAMジャパン・グロース株・マザーファンドおよびDIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要
| ファンド名 | DIAMジャパン・グロース株・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①わが国の株式を主要投資対象として運用を行い、「MSCIジャパン・グロースインデックス(配当込み)※」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果をめざします。
②銘柄選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより市場平均等と比較し、成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される銘柄および将来の成長力が高いと考えられる銘柄を選定します。 ③株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、投資環境、資金動向等を勘案し、委託会社が適切と判断した場合には先物の利用を含め、株式組入比率を引き下げる場合があります。 ④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産総額の10%以下とします。 | |
| 銘柄選定 プロセス | ・成長力があると判断される「コア成長株銘柄」に加え、将来的に高い成長が期待できる「潜在成長株銘柄」も投資対象とします。 ・「コア成長株銘柄群」、「潜在成長株銘柄群」の中からセクターアナリストのレーティングを参考に、成長力が高いと判断する銘柄をピックアップし、ポートフォリオを構築します。 ・組入銘柄数は50から100銘柄程度とします。 ※国内コアユニバースとは・・・ 全上場銘柄の中から、大型株と中小型株のセクター間の偏りを調整しつつ、約800銘柄を選定します。 ・大型株・・・・・時価総額および信用度を基準としてスクリーニングします。 ・中小型株・・・・大型株以外の銘柄の中から中長期成長力にフォーカスし、流動性を勘案しつつ選定します。 ※上記銘柄選定プロセスは、平成27年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への投資には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| ファンド名 | DIAMインターナショナル・グロース株・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 日本を除く世界の株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①日本を除く世界の株式を主要投資対象として運用を行い、「MSCI AC ワールド・グロースインデックス(除く日本、配当込み)※」を運用にあたってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果をめざします。
②運用指図に関する権限は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに委託します。 ③組入銘柄の選定に当たっては、定性的観点と定量的観点から重点調査対象銘柄を絞込み、各セクターにおいて組入銘柄を選定します。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向、資金動向等を勘案し、委託会社が適切と判断した場合には株式組入比率を引き下げる場合があります。 ⑤原則として、組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行いません。 | |
| 銘柄選定 プロセス | ・世界の約4,700銘柄を定性的観点と定量的観点からスクリーニングし、重点調査対象銘柄約1,200銘柄に絞ります。 ・調査対象銘柄は、3つのリサーチプロセスを経て、4段階のレーティングを付与され、セクターチーム内の議論を経て組入比率が決定されます。 ・組入銘柄数は100から150銘柄程度とします。 ・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ※DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法とは・・・ 将来にわたって生み出されるキャッシュフローを予測し、その総和(売却予想額を含む)を割引率を用いて現在価値に換算することによって投資価値を判定する手法。 ※上記銘柄選定プロセスは、平成27年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |