有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.566%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬が含まれています。
運用委託先への報酬は、所定の報酬対象期間*の毎月末時点における当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の時価総額を平均した額に、マザーファンド毎に以下の料率を乗じ、当該報酬対象期間の日数に応じて日割り計算して得た額の合計額とします。
* 報酬対象期間については、信託約款第44条第4項をご参照ください。
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.566%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
| 信託報酬の配分 (純資産総額に対し) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.756% (税抜0.70%) | 年率0.756% (税抜0.70%) | 年率0.054% (税抜0.05%) |
委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬が含まれています。
運用委託先への報酬は、所定の報酬対象期間*の毎月末時点における当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の時価総額を平均した額に、マザーファンド毎に以下の料率を乗じ、当該報酬対象期間の日数に応じて日割り計算して得た額の合計額とします。
* 報酬対象期間については、信託約款第44条第4項をご参照ください。
| ファンド名 | 年率 |
| JPM世界投資適格債券マザーファンド | 0.25% |
| JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド | 0.35% |
| JPM米国高利回り社債マザーファンド | 0.35% |
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。