有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

【提出】
2016/06/09 9:01
【資料】
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【項目】
46項目
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい(以下同じ。)、次に掲げるものに限ります。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法施行前の旧証券取引法(以下「旧証取法」といいます。)第2条第21項に定める有価証券指数等先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券オプション取引(旧証取法第2条第22項に定める有価証券オプション取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引(旧証取法第2条第23項に定める外国市場証券先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引(旧証取法第2条第25項に定める有価証券店頭指数等先渡取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引(旧証取法第2条第26項に定める有価証券店頭オプション取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引(旧証取法第2条第27項に定める有価証券店頭指数等スワップ取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(7)金融先物取引(金融商品取引法施行前の旧金融先物取引法第2条第1項に定める金融先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(8)金融デリバティブ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第14号に定める金融デリバティブ取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(9)外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)において行われる有価証券先物取引(旧証取法第2条第20項に定める有価証券先物取引をいいます。以下同じ。)と類似の取引にかかる権利
② 為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.以下のマザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
イ.GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
ロ.GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
ハ.GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
2.株券または新株引受権証書
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
7.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。以下同じ。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。以下同じ。)
9.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。以下同じ。)
10.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。以下同じ。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から12までの証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、1に掲げるものを除きます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。以下同じ。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。以下同じ。)
18.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。以下同じ。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。以下同じ。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21の有価証券の性質を有するもの
なお、2の証券または証書ならびに13および18の証券または証書のうち2の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、3から7までの証券ならびに13および18の証券または証書のうち3から7までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14および15の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(参考)各マザーファンドの投資対象
(イ)各マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款、GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款およびGIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下それぞれを「マザーファンド信託約款」といいます。))
① 次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(次に掲げるものに限ります。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引にかかる権利
(2)有価証券オプション取引にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引にかかる権利
(7)金融先物取引にかかる権利
(8)金融デリバティブ取引にかかる権利
(9)外国金融商品市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利
② 為替手形
(ロ)委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券
6.特定目的会社にかかる特定社債券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券
9.特定目的会社にかかる優先出資証券
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券
14.投資証券または外国投資証券
15.外国貸付債権信託受益証券
16.オプションを表示する証券または証書
17.預託証券
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書のうち2から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、各マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。

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