有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および各販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する金額を含みます。以下同じ。)
なお、外国籍投資信託証券やマザーファンド以外の国内籍投資信託証券には別途信託報酬等がかかりますが、信託報酬のかからないマザーファンドに投資を行うことや、信託報酬率の低い外国籍投資信託証券や国内籍投資信託証券に投資を行う等で、原則として信託報酬の実質的な負担(概算値)が年1.875%程度を上回らないようにいたします。ただし、この値は実質的な信託報酬率の目安でありファンドの実際の組入状況等によっては変動します。
※投資対象投資信託の信託報酬等は、原則として2012年12月20日付約款変更前の基本資産配分に基づく水準を上回らないように運営されます。なお、この水準にはその後の消費増税分が加算されます。
委託会社の受取る信託報酬には、マザーファンドに投資する場合において当該マザーファンドの運用の権限を委託している場合の委託先への報酬、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に対する費用および目論見書・運用報告書の作成等に要する費用が含まれます。信託報酬は、毎決算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
※投資信託証券においては、信託報酬等の他に、当該投資信託証券の監査費用等、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等がかかります。なお、有価証券届出書提出日現在、指定投資信託証券の中で申込手数料を徴収しているファンドはありません。
※信託報酬は、運用期間中の基準価額に信託報酬率を乗じたものです。委託会社の受取り分は、委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価です。販売会社取り分は、交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および各販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する金額を含みます。以下同じ。)
なお、外国籍投資信託証券やマザーファンド以外の国内籍投資信託証券には別途信託報酬等がかかりますが、信託報酬のかからないマザーファンドに投資を行うことや、信託報酬率の低い外国籍投資信託証券や国内籍投資信託証券に投資を行う等で、原則として信託報酬の実質的な負担(概算値)が年1.875%程度を上回らないようにいたします。ただし、この値は実質的な信託報酬率の目安でありファンドの実際の組入状況等によっては変動します。
| 各販売会社の純資産残高 | |||
| 25億円以下の部分 | 25億円超の部分 | ||
| 当ファンドの信託報酬 | 1.375%(税抜1.25%) | ||
| (委託会社) | 0.5335%(税抜0.485%) | 0.4785%(税抜0.435%) | |
| (販売会社) | 0.77%(税抜0.7%) | 0.825%(税抜0.75%) | |
| (受託会社) | 0.0715%(税抜0.065%) | 0.0715%(税抜0.065%) | |
| 投資対象投資信託の信託報酬等 | 0.5%未満 | ||
| 実質的な負担(概算値) | 1.875%程度 | ||
※投資対象投資信託の信託報酬等は、原則として2012年12月20日付約款変更前の基本資産配分に基づく水準を上回らないように運営されます。なお、この水準にはその後の消費増税分が加算されます。
委託会社の受取る信託報酬には、マザーファンドに投資する場合において当該マザーファンドの運用の権限を委託している場合の委託先への報酬、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に対する費用および目論見書・運用報告書の作成等に要する費用が含まれます。信託報酬は、毎決算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
※投資信託証券においては、信託報酬等の他に、当該投資信託証券の監査費用等、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等がかかります。なお、有価証券届出書提出日現在、指定投資信託証券の中で申込手数料を徴収しているファンドはありません。
※信託報酬は、運用期間中の基準価額に信託報酬率を乗じたものです。委託会社の受取り分は、委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価です。販売会社取り分は、交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。