有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/13-2025/09/12)

【提出】
2025/12/09 9:01
【資料】
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【項目】
49項目
(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)受益証券
2.GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)受益証券
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
5.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
7.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第1号、第2号、第6号の証券および第7号の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形

[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]

※GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)の投資対象・投資態度
1.投資対象
① 主要投資対象は、世界各国の国債、政府機関債、国際機関債、MBS(モーゲージ・バック証券)、ABS(アセット・バック証券)、社債等の投資適格債とします。ただし、日本に所在する発行体の発行するものは投資対象としません。
② 上記①のほか、一つまたは複数の発行体(日本に所在するものを除きます。)の信用リスクまたは債券指数の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。当該債券は、反映する信用リスクまたは債券指数の収益率を増大させる仕組みを持たないものに限ります。
2.投資態度
① 上記1.①および②に掲げる債券(以下「投資対象債券」といいます。)に分散投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保を目指します。
② 投資対象債券の平均格付けは、AA-(S&P)またはAa3(ムーディーズ)以上に維持します。
③ 投資対象債券の格付けは、BBB-(S&P)またはBaa3(ムーディーズ)以上とします。上記の各格付機関から異なる格付けを得ている場合は、最も高い格付けにより判断します。上記のいずれの格付機関からも格付けを得ていない投資対象債券であっても、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(投資顧問会社)が上記格付けと同等であると判断したものに投資する場合があります。当該債券に投資した場合の平均格付けは、投資顧問会社の判断により当該債券をS&Pまたはムーディーズの同等の格付けにあてはめた上で算出します。保有する債券の格付けが変更され、上記の格付基準を満たさなくなった場合でも、投資顧問会社の判断により保有し続ける場合があります。
④ 外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行いませんが、市況に応じて投資顧問会社が必要と判断した場合は、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがあります。

※GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)の投資対象・投資態度
1.投資対象
① 主要投資対象は、新興国の政府または政府機関の発行する債券とします。
新興国とは、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(投資顧問会社)が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。また、政府機関の発行する債券とは、政府機関により発行され、元本および利息の支払いについて政府保証の付いた債券をいいます。
② 上記①のほか、信託財産の純資産総額の20%を上限に、政府および政府機関の発行する債券以外の、新興国に所在する発行体の発行する債券を投資対象とします。
③ 上記①および②のほか、一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクまたは債券指数の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。当該債券は、反映する信用リスクまたは債券指数の収益率を増大させる仕組みを持たないものに限ります。またその場合、当該債券の発行体の格付けは、信用リスクを反映しようとする発行体の格付け(格付機関が公表するもの)または収益率を反映しようとする債券指数の格付け(当該指数の作成者が公表するもの)以上とします。
2.投資態度
① 上記1.①、②および③に掲げる債券(以下「投資対象債券」といいます。)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。
② 投資対象債券は、主に当該債券発行国(なお、上記1.③に掲げる仕組債に関しては、反映対象の信用リスクまたは収益率にかかる発行体の所在国とします。)の現地通貨に基づく運用成果が得られるものとし、信託財産の純資産総額の75%以上をそのような債券に投資します。
③ 投資対象債券の平均格付けは、BB-(S&P)またはBa3(ムーディーズ)以上に維持します。上記の各格付機関から異なる格付けを得ている場合は、最も高い格付けにより判断します。上記のいずれの格付機関からも格付けを得ていない債券であっても、投資顧問会社が上記格付けと同等であると判断したものに投資する場合があります。当該債券に投資した場合の平均格付けは、投資顧問会社の判断により当該債券をS&Pまたはムーディーズの同等の格付けにあてはめた上で算出します。
④ 外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行いませんが、市況に応じて投資顧問会社が必要と判断した場合は、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがあります。

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