有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ日本インカムオープンマザーファンドを通じて、国内の公社債に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保に努めます。
② 公社債への投資については、信用力のある国内の公社債を中心に投資を行い、ファンド全体の信用リスクの適切な管理に努めます。
③ 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイ日本インカムオープンマザーファンドを通じて、国内の公社債に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保に努めます。
② 公社債への投資については、信用力のある国内の公社債を中心に投資を行い、ファンド全体の信用リスクの適切な管理に努めます。
③ 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 主として、国内の公社債を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、国内の公社債に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保に努めます。 ② 公社債への投資については、信用力のある国内の公社債を中心に投資を行い、ファンド全体の信用リスクの適切な管理に努めます。 ③ 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |