有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(3)換金単位
1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
(4)換金価額
解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(5)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(6)換金代金の支払い
原則として解約申込みの受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。
(8)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(3)換金単位
1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
(4)換金価額
解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(5)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(6)換金代金の支払い
原則として解約申込みの受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。
(8)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。