有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
各ファンドは各々、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は平成26年11月21日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称が変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
◆各ファンドに共通
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引 (売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、各ファンド毎に上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下は各ファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成26年11月21日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
◆国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
◆外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
◆以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[FC]
・各指定投資信託証券により異なります。
詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
※以下のファンドには、当ファンドの指定投資信託証券を選択するNFR&Tが投資顧問会社となり、同社が選定した運用会社を副投資顧問会社とする外国籍投資信託が含まれます。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)
JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)
フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
*1. マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。キャピタル・インターナショナル・インクは、キャピタル・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。
野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにおける持ち株会社化に伴い、2015年1月1日より、マザーファンドの投資顧問業務は事業運営子会社に引き継がれる予定です。
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)
東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)
※スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドは、委託会社に対する約定の報告等事務業務の一部をジェイ・ピー・モルガン・チェースバンク・ナショナル・アソシエーションに代行させます。
UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)
NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成26年10月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)
ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)
LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)
アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)
メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにおける持ち株会社化に伴い、2015年1月1日より、当ファンドの投資顧問業務は事業運営子会社に引き継がれる予定です。
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
フィデリティ投信株式会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社
東京海上アセットマネジメント株式会社
キャピタル・インターナショナル株式会社
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
アイエヌジー投信株式会社
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
各ファンドは各々、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 主要 投資対象 | 指定投資信託証券 | 株25 株50 | 株100 |
| 国内株式 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| 外国株式 | 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ |
| ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | |
| NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC<外国籍投資信託> | ○ | ○ | |
| 国内債券 および 外国債券 | ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | - |
| ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | - | |
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | - | |
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | ○ | - | |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用) | ○ | - | |
| LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) | ○ | - | |
| アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | - | |
| メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用) | ○ | - | |
| ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F <外国籍投資信託> | ○ | - |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
◆各ファンドに共通
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引 (売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、各ファンド毎に上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下は各ファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成26年11月21日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
◆国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
◆外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
◆以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[FC]
・各指定投資信託証券により異なります。
詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
※以下のファンドには、当ファンドの指定投資信託証券を選択するNFR&Tが投資顧問会社となり、同社が選定した運用会社を副投資顧問会社とする外国籍投資信託が含まれます。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。 ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成13年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.9342%(税抜年0.865%)の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。 ②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 |
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。 ファンドは、「リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成13年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.6966%(税抜年0.645%)以内の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ②株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群(今期あるいは来期の利益成長が期待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等)に中・長期的な視野から投資します。 ③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 |
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.648%(税抜年0.60%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。 ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村RAFI(R)日本株投信マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成22年4月8日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.432%(税抜年0.40%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法※を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構成することを基本とします。 ※当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、2014年9月現在、リサーチ・アフィリエイツ社(Research Affiliates, LLC)が知的所有権を申請中です。 ②株式の実質組入比率は高位を基本とします。 ③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 「RAFI(R)」は、Research Affiliates, LLCの登録商標であり、野村アセットマネジメント株式会社はその使用を許諾されております。 リサーチ・アフィリエイツ社は、野村アセットマネジメントがファンドまたはアカウントの運用のために用いるRAFインデックスの収益性、有効性に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行なうものではなく、いかなる責任も負わないことを明記します。 |
JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるJPMジャパン50・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。 ①ファンドは、主にわが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。 ②アナリストの調査・分析活動においては、「RDP株式運用ストラテジー」独自の業種分類に基づき、調査対象企業の長期的な業績予想を行います。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、アナリストやポートフォリオ・マネジャーの定性的な判断(主観的判断)のみに頼ることなく、配当割引モデル(DDM)等を通じてその修正を行います。 ④ベンチマークであるTOPIX(配当込み)に対するリスクを一定水準に保ちつつ、安定した超過収益を積み上げることを目指します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成16年11月18日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日信託財産の純資産総額に年率0.8748%(税抜0.81%)を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行います。 ②株式以外の資産への実質的な投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用が出来ない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるフィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に実質的に投資を行ない、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、TOPIX(配当金込)をベンチマークとします。 ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成13年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | フィデリティ投信株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜年0.88%)以内の率を乗じて得た額とします。(なお、税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。) 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を投資信託財産から支払います。その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります(なお、当該上限率については変更する場合があります。)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を実質的に主要な投資対象とします。 (2)投資態度(マザーファンドの投資態度を含みます。) ①主としてわが国の株式に投資します。個別企業分析に基づき、わが国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。 ②個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。 ③ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。 ⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 *アジアの株式にも投資可能としておりますが、現在は主として国内株式に投資しています。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 ファンドはTOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成22年4月8日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー アライアンス・バーンスタイン・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.594%(税抜年0.55%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該上限率については変更する場合があります)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。 ②ファンダメンタル分析と定量分析の二つの観点を融合させたボトムアップによる個別銘柄選択をもとにバリュー株式運用を行います。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④株式以外の資産への実質的な投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤次の投資顧問会社にマザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ・アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー ・アライアンス・バーンスタイン・リミテッド ・アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド |
| ・アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド ⑥当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②実質外貨建資産への投資は行いません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。 ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 ※キャピタル・グループの運用の特徴・・・ “徹底した個別銘柄調査”、“現地調査とグローバル・アプローチの融合”、“長期投資”、“複数の運用担当者による独自の運用システムによる多様なアイデアの反映と運用の継続性”などが挙げられます。その中でも特徴的な運用システムは、1つのアカウントの運用において、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で行った投資判断を反映し、最終的なポートフォリオを構築するものであり、さまざまな投資環境において市場を上回る成果の達成を目指します。 (この運用システムは1958年からキャピタル・グループにおいて採用されています。) |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年4月5日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | キャピタル・インターナショナル株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | キャピタル・インターナショナル・インク*1 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.621%(税抜年0.575%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。信託財産に係る監査費用については、上限を年額60万4千8百円(税抜 56万円)とし日々計上します。またその他の費用(ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務に係る諸費用等)等についても信託財産から支払います。上記その他の費用については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を記載することができません。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてわが国の証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)(これに準ずるものを含む)に上場されている株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)を主要投資対象とします。 ②運用については、ミクロ・ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。 ③投資に当たっては、上場株式等の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本とします。 |
| ④株式の実質組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ⑤非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑥マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②マザーファンドを除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ④デリバティブ取引は主にヘッジ目的で使用しますが、市況動向等によってはヘッジ目的以外で使用する場合があります。 |
野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村海外株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界主要先進国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。 ファンドはMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)※をベンチマークとします。 ※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託者が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ファンドは「野村海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成20年4月10日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.918%(税抜年0.85%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①銘柄の選定に当っては、独自のボトムアップ調査を通じて、高成長かつ割安な銘柄をグローバルな観点で識別します。また、国別・産業別配分に配慮し、幅広く分散投資を行ないます。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-ジャナス・インテック海外株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く先進国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドはMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)※をベンチマークとします。 ※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ-ジャナス・インテック海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | インテック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.891%(税抜年0.825%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、数学的手法に基づいた株価変動を利用する運用手法とリスク・コントロール手法によりポートフォリオを構築し、付加価値の獲得を目指します。 ②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ④インテック・インベストメント・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として米国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドはS&P500株価指数(円ヘッジベース)※をベンチマークとします。 ※「S&P500株価指数(円ヘッジベース)」は、S&P500株価指数(ドルベース)をもとに、委託者が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ファンドは「ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜年0.83%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、個別企業やその企業が属する業種・業界の変化を捉え、ファンダメンタルズの改善が見られ株価が割安と判断される企業の株式に投資を行ないます。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ④コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるシュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として香港※、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的とした運用を行います。 ※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。 ファンドは、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)※をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。 ※MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)は、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自に為替ヘッジコストを考慮して算出したものです。MSCI Inc.が作成したものではありません。 ファンドは、「シュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.81%(税抜年0.75%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受け取る報酬は信託財産から直接支払うことは行わず、委託会社が受け取る報酬の中から支払います。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 香港※、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式を実質的な主要投資対象とします。 ※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。 (2)投資態度 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として香港※、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式への投資を行います。 ※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。 ②運用にあたっては、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。 ③株式への実質投資にあたっては、企業訪問等による調査・分析に基づいて組入銘柄の選定を行い、各国の市場動向やマクロ経済環境等を考慮し国別配分の調整を行います。 |
| ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ⑤株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ⑥マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④デリバティブの利用は、原則としてヘッジ目的に限定します。 |
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるゴールドマン・サックス・アメリカン・オープン・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国株式の個別銘柄に実質的に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。 ファンドは、S&P500種株価指数を委託会社が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとします。 ファンドはファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成13年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ファンドおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク) |
| (D)管理報酬等 |
| (1)信託報酬 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.945%(税抜年0.875%)の率を乗じて得た額とします。なお、ファンドおよびマザーファンドの各投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 (2)その他 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.05%を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率0.05%を上限として変更する場合があります。)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米国株式の個別銘柄を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米国株式の個別銘柄を中心に投資し、株式等の実質組入比率を高位に保ちながら、長期的に米国株式市場のもたらすリターンを享受することを目指します。 ②個別銘柄の選択は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを使用します。定量分析と定性分析による情報を計量モデルに取り込むことにより魅力的と考えられる銘柄を発掘し、ベンチマークからの乖離リスクを計量的に管理しながらポートフォリオを構築、かつその最適化を目指します。 ③実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 |
| ④ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)にファンドおよびマザーファンドの米国株式および為替の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である東京海上・スレッドニードル欧州株式マザーファンドへの投資を通じて、主として欧州の取引所に上場されている株式等に実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 ファンドは、MSCIヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。 ファンドは、「東京海上・スレッドニードル欧州株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年10月8日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド※ |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.864%(税抜年0.80%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 欧州の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度(マザーファンドの投資態度を含みます。) ①主として欧州の取引所に上場されている株式等に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 ②スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドにマザーファンドの欧州の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ③マザーファンドの運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析に基づいたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択により、アクティブに投資することを基本とします。 ④MSCIヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。 ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。 ⑥資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるUBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する世界の株式市場における発行体の株式等に投資を行い、アクティブに運用することにより、信託財産の成長を目指します。 ファンドは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。 ファンドは、「UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成17年10月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.0044%(税抜年0.93%)の率を乗じて得た金額とします。なお、投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①日本を除く世界の株式に投資を行い、アクティブに運用することにより、信託財産の成長を目指します。 ②投資プロセスは、個別銘柄選択、産業配分、国別配分、通貨配分の4つの側面から成ります。 ③実質外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。実質外貨建資産に係る対円での為替ヘッジは、原則としてマザーファンドのベンチマークであるMSCI コクサイ(日本を除く世界)インデックスの資産配分と同程度として行いますが、一部の通貨に対しては先進主要国通貨等の他通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があります。 ④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市場動向等により、弾力的に変更を行う場合があります。 ⑤UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに実質的な運用指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| MFS欧州株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を中心に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 ファンドはMSCI ヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。 ファンドは、「MFS欧州株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年4月5日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | MFSインベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| ファンドおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年0.81%(税抜0.75%)の率を乗じて得た金額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそが、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりアクティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 |
| ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則としてマザーファンドのベンチマークであるMSCIヨーロッパ インデックスの通貨配分に準じて行います。 ⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。)ならびにファンドの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 |
NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、米国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(「NFR&T」という場合があります)が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国株の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
| ファンドは、S&P500 株価指数(円ヘッジベース)※ をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「S&P500 株価指数(円ヘッジベース)」は、S&P500 株価指数(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 |
| 受託会社 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド |
| 保管受託銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Manning & Napier Advisors, Inc. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ②NFR&Tが、米国株の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国株の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④NFR&T は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤外貨建資産については、原則としてS&P500 株価指数(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)※をベンチマークとします。 ※「バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)」は、「バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年5月20日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド ノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.3996%(税抜年0.37%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。 ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。 ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。 ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。 |
| ⑤実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク※の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。 ※マザーファンドのベンチマークは、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)です。 ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-モンドリアン海外債券ファンド マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界先進主要国の公社債に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長とインカムゲインの確保を目標に運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)※をベンチマークとします。 ※「バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)」は、「バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ファンドは「ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年5月20日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | モンドリアン・インベストメント・パートナーズ・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.81%(税抜年0.75%)以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界先進主要国の公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①公社債への投資にあたっては、独自のモデルを活用した定量分析及び定性判断等に基づいて、国別配分、通貨配分、銘柄選択等を行ないポートフォリオを構築し、収益の獲得を目指します。 ②マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。 ③実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク※の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。 ※マザーファンドのベンチマークは、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)です。 |
| ④モンドリアン・インベストメント・パートナーズ・リミテッドにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するもの、または転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に投資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。 ファンドは、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※をベンチマークとします。 ※「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成20年5月21日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.486%(税抜年0.45%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォリオを構築し、収益の獲得を目指します。 ②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、BBB-相当未満B-相当以上の格付を有する公社債(同等の信用度を有すると判断される公社債を含みます。)については、取得時において信託財産の純資産総額の10%を限度として投資することができます。なお、C格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。 ③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。 |
| ④実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ⑤インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(Insight Investment Management (Global) Limited)にマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。 ファンドは、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接公社債等に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成13年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.378%(税抜年0.35%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。 ②投資する公社債は、主として、NOMURA -BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。 |
| ③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資は行いません。 ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ) マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の債券に実質的に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 ファンドは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)※を委託会社が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとします。 ※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している世界債券の指数です。 ファンドは、「ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成13年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ファンドおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク) ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー(GSAMシンガポール) |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.54%(税抜年0.5%)を乗じて得た金額とします。なお、ファンドおよびマザーファンドの各投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.05%を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率0.05%を上限として変更する場合があります。)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を含む世界各国の債券を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①中期的なデュレーションを有する世界の高格付けの公社債によって構成されるポートフォリオに重点をおいた、グローバルな投資プログラムを通じて、高いレベルのトータル・リターンをねらいます。世界の債券市場に分散投資することによりリスクの分散を図りますが、金利リスクは継続してとり続けて行きます。 ②JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)を委託会社が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとして運用を行ない、外貨建資産については為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、これとは別に為替アクティブ・ポジションを構築し、為替運用からの収益の確保も目指します。ただし、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には上記と異なる場合もあります。 ③ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイーに、債券および通貨の運用に関する権限を委託します。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。 ②株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるLM・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ドル建ての公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ファンドは、バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※をベンチマークとします。 ※ バークレイズ・米国総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)は、バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)を、ヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ファンドは、「LM・米国債券コア・プラス・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年5月18日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.5076%(税抜年0.47%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米国ドル建ての高格付の公社債(モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。)及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・マーケット債に分散投資を行います。 ②原則として信託財産の純資産総額の70%以上を、スタンダード・アンド・プアーズ社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-またはBaa3以上)以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信託財産の純資産総額の70%を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。 ③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定の範囲内で機動的に変動させます。 |
| ④長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を目指します。 ⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。 マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。 ⑦債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。 ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑨運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。 |
| (3)主な投資制限 ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ②投資信託証券(親投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるアイエヌジー・欧州債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として欧州の債券に実質的に投資を行い、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。 ファンドは、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。 ファンドは、「アイエヌジー・欧州債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成17年11月22日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アイエヌジー投信株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | アイエヌジー・アセット・マネジメントB.V. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し、年0.432%(税抜年0.40%)の率を乗じて得た金額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 欧州の債券を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①アイエヌジー・欧州債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、債券等に直接投資する場合もあります。 ②実質的に投資する債券のポートフォリオの平均格付をBBB格以上に保ちます。 ③実質的に投資する債券の最低格付はCCC-格とします。 ④マザーファンドの外貨建資産については為替ヘッジを行いません。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。為替ヘッジは、代表的なヨーロッパ債券インデックス※の通貨配分と同程度として行います。 ※代表的なヨーロッパ債券インデックスは、バークレイズ・汎欧州総合インデックスとします。 |
| ⑤債券の運用プロセスは、 (1)ファンダメンタル分析ならびにクォンツ手法による市場分析 (2)デュレーション、通貨配分、イールドカーブ・ポジショニング、クレジット他、各エクスポージャーのポジショニングの決定 (3)モデルポートフォリオの構築とコントロール (4)当ファンドのポートフォリオの構築とリスクコントロール の4つのステップで行います。 ⑥資金動向、市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるメロン米国コア・プラス債券マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として米ドル建ての公社債、国際機関債、資産担保証券(ABS、MBS等)などの債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。 ファンドは、バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※をベンチマークとします。 ※バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)は、バークレイズ・米国総合インデックス(米ドルベース)を委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接公社債等に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限 (平成19年11月20日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ファンドおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、純資産総額に年0.4482%(税抜0.415%)の率を乗じて得た額とします。 なお、投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託財産中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドにかかる監査費用等をファンドから支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建ての公社債、国際機関債および資産担保証券(ABS、MBS等)などを実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として米ドル建ての公社債、国際機関債および資産担保証券(ABS、MBS等)などに実質的に投資します。債券種別や業種毎の投資配分は、経済状況や市場動向を総合的に勘案して、機動的に変更します。 ②債券種類毎のアナリストおよびポートフォリオマネジャーによる定性的なボトムアップ分析により銘柄の評価や景気動向の予測を行うとともに、定量モデルによる割安割高分析や金利動向分析等を組み合わせて、最終的ポートフォリオを構築します。 ③主として投資適格債(BBB-ないしBaa3以上)に投資します。また、個別銘柄の格付けには制限を設けず、投資機会に応じて、信用格付けの低い銘柄あるいは無格付けの銘柄への投資を行うことがあります。 |
| ④投資対象国や発行体の所在国には制限を設けず、また投資対象通貨にも制限を設けません。ただし、マザーファンドにおける米ドル以外の資産の時価総額は、原則としてマザーファンド純資産総額の±20%以下とします。通貨運用においても機動的なポジション造成を行い投資収益の向上を目指します。 ⑤投資集中による信用リスクや価格変動リスクが過度に高まらない様に配慮し、マザーファンドにおいて、国債および政府機関債を除き、一発行体当たりの投資上限は5%までとし、一業種(金融業を除く)当たりの投資上限は25%までとします。 ⑥現物債への投資に加えて、デリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。 ⑦実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。 ⑧スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シーに、マザーファンドの運用の指図ならびにファンドにおける実質外貨建資産の為替ヘッジにかかる指図に関する権限を委託します。 ⑨市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④為替予約の利用およびデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、世界に分散した債券ポートフォリオへ投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指して運用を行います。 ファンドは、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックスの円ヘッジ指数をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 |
| ファンド設定日(2009年5月20日)から約149年間 |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| 受託会社、管理事務代行会社 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド |
| 保管受託銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| (D)管理報酬等 |
| (1)投資顧問報酬および成功報酬 投資顧問会社は、投資顧問報酬として1年の日々のファンドの純資産総額の平均額の実質年率0.30%の金額を、ファンドから一年毎、ファンド決算日に受領します。 投資顧問会社は、成功報酬として、以下に規定する金額をファンドから年一回受領します。 ・成功報酬はファンドの各会計年度(1月1日から12月31日)における成功報酬控除前基準価額(分配金込み)の収益率が、同期 間の指数の収益率を上回っている場合、当該超過分の20%に相当する額を成功報酬としてファンドから受領します。 ・成功報酬の払い出しは、ファンドの会計年度の末日(12月31日)にのみ行われます。 ・各会計年度の最終成功報酬控除前基準価額(分配金込み)、ならびに同日の指数を、翌会計年度の成功報酬計算のための新た な基準とします。尚、ハイウォーターマークや前年度からのパフォーマンス繰越などの方式は採用されていません。 |
| (2)受託報酬 受託会社は受託報酬として年額1万8,000米ドルを等分し、毎月ファンドから受領します。 (3)保管報酬等 保管受託銀行は、ファンドの保管にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用は、投資対象市場及び証券、取引の頻度や量によって変動します。 管理事務代行会社は、ファンドの管理事務にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用はファンドの純資産総額に比例して変動する部分(年率0.0675%以内)と固定の部分とによって構成されます。主な固定費用としては、シェアクラス管理費用(年額60,000米ドル)、成功報酬管理費用(年額24,000米ドル)、財務諸表作成費用(年額7,500米ドル)、受益者口座管理費用(一口座当り年額500米ドル、年間最低24,000米ドル)があります。 |
| (4)その他 ①ファンドは、監査人の費用、法律関係の費用、取引費用、その他ファンドに係る費用を負担します。 ②ファンドの設立に係る費用は、ファンドが負担し、1年間を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国の発行体が発行する債券および先進諸国上場国債先物に主に投資を行います。 (2)投資態度 ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。なお、指数に含まれない政府・政府関連機関、国際機関の発行する債券、モーゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、その他の債券、ならびに短期金融資産等に投資することがあります。 ②国債先物の他、短期金利先物等、その他上場・店頭デリバティブを組み入れることがあります。 ③ポートフォリオの投資目標の達成のために、上記のデリバティブのショート・ポジションを単独で保有することがあります。 ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への実質投資割合はファンド純資産総額の5%以下とします。 ②少なくともファンド資産総額の50%以上を社債、国債・地方政府債、モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券、CPに投資します。 ③有価証券(現物に限る)の空売りについて、空売りを行った有価証券の時価総額がファンド純資産総額を超えないものとします。 ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。 ⑤流動性の低い資産への投資は、ファンド純資産総額の15%以下とします。 ⑥投資信託証券への投資(REIT、ETFを含む)は、ファンド純資産総額の5%以下とします。 |
■ベンチマークについて■
| ※東証株価指数(TOPIX)またはTOPIX(配当金込)(TOPIX(配当込み))は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。 ※MSCI-KOKUSAI指数(MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス)、MSCI ヨーロッパ インデックス、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)は、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |
| ※S&P500株価指数(S&P500種株価指数)は、スタンダード&プアーズが公表している株価指数で、米国の主要500社によって構成されております。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーに帰属しております。 ※バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、日本円を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 |
| ※バークレイズ・米国総合インデックスおよびバークレイズ・汎欧州総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、各々、米ドル建て、汎欧州通貨建ての投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 ※NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社が公表している公社債の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。 ※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している世界債券の指数です。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 昭和34年(1959年)12月 1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 平成 9年(1997年)10月 1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 平成12年(2000年)11月 1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 平成15年(2003年) 6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
| 昭和46年(1971年) | ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設 |
| 昭和60年(1985年) | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。 |
| 平成2年(1990年) | ジャーディン・フレミング投信株式会社設立 |
| 平成7年(1995年) | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。 |
| 平成13年(2001年) | ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更 |
| 平成18年(2006年) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 平成20年(2008年) | JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受 |
フィデリティ投信株式会社
| 昭和61年(1986年) | フィデリティ投資顧問株式会社設立 |
| 昭和62年(1987年) | 投資顧問業登録 |
| 同年 | 投資一任業務の認可取得 |
| 平成7年(1995年) | 社名をフィデリティ投信株式会社に変更 |
| 同年 | 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営 |
| 平成19年(2007年) | 金融商品取引業者として登録 |
アライアンス・バーンスタイン株式会社
| 平成 8年10月28日 | アライアンス・キャピタル投信株式会社設立 |
| 平成 8年12月 3日 | 証券投資信託法上の委託会社としての免許取得 |
| 平成11年12月 9日 | 投資一任契約に係る業務の認可 |
| 平成12年 1月 1日 | 商号を「アライアンス・キャピタル投信株式会社」から「アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社」に変更 |
| 平成18年 4月 3日 | 商号を「アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社」から「アライアンス・バーンスタイン株式会社」に変更 |
東京海上アセットマネジメント株式会社
| 昭和60年(1985年)12月 | 東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立 |
| 昭和62年(1987年)2月 | 投資顧問業者として登録 |
| 同年6月 | 投資一任業務認可取得 |
| 平成3年(1991年)4月 | 国内および海外年金の運用受託を開始 |
| 平成10年(1998年)5月 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得 |
| 平成19年(2007年)9月 | 金融商品取引業者として登録 |
| 平成26年(2014年)4月 | 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更 |
キャピタル・インターナショナル株式会社
| 昭和61年(1986年)3月 | キャピタル・インターナショナル株式会社設立 |
| 昭和62年(1987年)3月 | 投資顧問業の登録 |
| 同年9月 | 投資一任業務の認可取得 |
| 平成18年(2006年)2月 | 投資信託委託業務の認可取得 |
| 平成19年(2007年)9月 | 金融商品取引業登録 |
| 平成20年(2008年)7月 | キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業譲受 |
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
| 昭和60年(1985年)12月10日 | 株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立 |
| 平成3年(1991年)12月20日 | シュローダー投信株式会社設立 |
| 平成9年(1997年)4月1日 | シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立 |
| 平成19年(2007年)4月3日 | シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更 |
| 平成24年(2012年)6月29日 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
| 平成8年(1996年)2月6日 | 会社設立 |
| 平成14年(2002年)4月1日 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更 |
ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
| 平成8年4月1日 | ユー・ビー・エス投資顧問株式会社 設立 |
| 平成10年4月28日 | ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更 |
| 平成12年7月1日 | ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 平成14年4月8日 | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
| 平成10年(1998年)5月12日 | マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立 |
| 平成10年(1998年)6月30日 | 投資顧問業の登録 |
| 平成11年(1999年)2月18日 | 投資一任契約に係る業務の認可 |
| 平成11年(1999年)12月9日 | 証券投資信託委託業の認可 |
| 平成12年(2000年) 8月 1日 | エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 平成19年(2007年) 9月30日 | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業)のみなし登録 |
| 平成23年(2011年) 6月22日 | MFSインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
| 平成10年(1998年)4月28日 | 会社設立 |
| 平成10年(1998年)6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 |
| 平成10年(1998年)11月30日 | 投資顧問業登録 |
| 平成11年(1999年)6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 平成11年(1999年)10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 平成13年(2001年)4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 平成18年(2006年)1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 平成19年(2007年)9月30日 | 金融商品取引業登録 |
アイエヌジー投信株式会社
| 平成11年9月8日 | アイエヌジー投信株式会社設立 |
| 平成11年9月30日 | 証券投資信託委託業の認可取得、投資顧問業の登録 |
| 平成17年8月31日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引業のみなし登録 |
| 平成21年1月5日 | 第一種金融商品取引業の業務開始 |
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
| 平成10年11月6日 | ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立 |
| 平成10年11月30日 | 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号 |
| 平成11年12月9日 | 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号 |
| 平成12年1月1日 | 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
| 平成12年5月18日 | 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号 |
| 平成13年10月1日 | 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更 |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引法の規定に基づく登録 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第406号 |
| 平成19年11月1日 | 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
| 昭和60年(1985年)6月 | ステート・ストリート・キャピタル・マーケッツ・リミテッド設立 |
| 平成2年(1990年)2月 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドに社名変更 |