有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式、内外の公社債およびコモディティ(商品先物取引等)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 商品先物取引等による運用に伴うリスク
商品先物等の取引価格は、様々な要因(商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等)に基づき変動します(個々の品目により具体的な変動要因は異なります。)。
当ファンドでは、投資するファンドを通じて商品先物取引等による運用を行ないますので、基準価額は、商品先物ポートフォリオの構成品目の値動きの影響を受けます。
当ファンドの基準価額は、商品先物市場の変動の影響を受け、投資元本を下回ることがあります。
その他、基準価額に影響を与える要因として、次のものが考えられます。
・商品先物は、米ドル、カナダ・ドル、豪ドルなど各国の通貨建てで取引されるため、為替変動による影響を受けます。
・商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入および政府の規制・介入等の様々な要因により、一時的に偏向するかその他の混乱を生じることがあります。
・各々の商品先物の上場市場が定める値幅制限(1営業日に発生する先物契約の変動額を制限する規則)などの規制・規則によって、不利な価格での契約の清算を迫られる可能性があります。
・当ファンドによる建玉が市場の一定割合を超えた場合に、取引所による建玉規制が行なわれ、指数の構成どおりに組入れができなくなる可能性があります。
・値段の低い期近の先物を値段の高い期先の先物に買換える場合、マイナスの影響を及ぼす可能性があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
⑤ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
◎基準価額適用日および解約代金の受渡日について原則として下記のようになります。
・当ファンドの追加設定または解約申込みに対する基準価額の適用日は申込日の翌々営業日です。
・解約申込時の解約代金の受渡日は申込日から起算して6営業日目以降です。
・当ファンドの基準価額は、組入れている投資信託証券の基準価額をもって毎営業日計算されます。
・当ファンドの基準価額に用いる投資信託証券の基準価額は、国内資産のマザーファンドについては当日の国内マーケットが反映された当日の基準価額、外国資産のマザーファンドについては前営業日の海外マーケットが反映された当日の基準価額です。また「ダイワ“RICI”ファンド」に関しては、前々営業日の海外マーケットが反映された前営業日の基準価額です。ただし、「ダイワ“RICI”ファンド」のファンド営業日は東京証券取引所およびロンドン、ニューヨークの銀行のいずれもが営業日の日であり、いずれかの市場が休業日の場合、基準価額は算出されません。そのため、前営業日が休業日の場合、その直近のファンド営業日の基準価額を用いることとなります。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・プラン)を定めています。