有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(2)【投資対象】
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、親投資信託である「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑧、⑨及び⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンド(「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券および社債券と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
5 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項4号で定めるものをいいます。)
6 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項11号で定めるものをいいます。)
7 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8 コマーシャル・ペーパー
9 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項10号で定めるものをいいます。なお、公社債投資信託の受益証券に限るものとし、外国の者が発行する証券で、公社債投資信託の受益証券の性質を有するものを含みます。以下同じ。)
11 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項18号で定めるものをいいます。)
12 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
14 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
3 金利先渡取引※
※金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、親投資信託である「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑧、⑨及び⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンド(「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券および社債券と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
5 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項4号で定めるものをいいます。)
6 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項11号で定めるものをいいます。)
7 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8 コマーシャル・ペーパー
9 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項10号で定めるものをいいます。なお、公社債投資信託の受益証券に限るものとし、外国の者が発行する証券で、公社債投資信託の受益証券の性質を有するものを含みます。以下同じ。)
11 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項18号で定めるものをいいます。)
12 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
14 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
3 金利先渡取引※
※金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。