有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

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2022/04/08 9:14
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50項目
(2)【投資対象】
国内の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
デリバティブの直接利用は行ないません。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)
NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
※上記は2022年4月8日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2022年4月8日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2001年8月28日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2007年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2016年10月13日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
T&Dアセットマネジメント株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
(B)信託期間
無期限(2001年7月11日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.24%(税抜)の率を乗じて得た額から、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数に係る商標使用料のうち投資者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.24%(税抜)以内(2022年3月30日現在、年0.088%(税抜)以内)の信託報酬率を乗じて得た額。信託報酬率の配分は純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。
ファンドの純資産総額5兆円以下の部分5兆円超10兆円以下の部分10兆円超の部分
信託報酬率年0.088%(税抜)年0.060%(税抜)年0.039%(税抜)
*上記は、2022年3月30日現在の信託報酬率です。
※日々の信託報酬率は純資産総額の残高に応じて、上記の適用される率により計算されます。
②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%(税抜)以内の額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ないます。
(2)投資態度
①TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア. TOPIX の計算方法が変更された場合
イ. TOPIX の採用銘柄の変更または資本異動等TOPIX における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合
ウ. 追加信託または交換が行なわれた場合
エ. その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、TOPIX に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
④株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤①にかかわらず、TOPIX に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
⑥資金動向、市況動向等によっては、前各号のような運用ができない場合があります。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「TOPIX」の著作権等について
① TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。
② JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④ JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥ JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
⑦ JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧ 以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドは、TOPIX(東証株価指数) をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。

(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
主として、シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)と実質的に同一の運用の基本方針を有する親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
②運用にあたっては、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
③株式への投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を行う予定です。
④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブの直接利用は行いません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社みずほ信託銀行株式会社
ファンドおよび
マザーファンドの
投資顧問会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該率については、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2017年4月12日設定)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。
②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
③株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。)の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社アセットマネジメントOne株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。

(B)信託期間
無期限(2016年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「コムジェスト日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式市場に上場する企業が発行する株式等を中心に投資を行います。
徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
コムジェスト・エス・エー
*コムジェスト・エス・エーは当ファンドの運用に当たり、当社(コムジェスト・アセットマネジメント株式会社)から日本市場に上場する企業が発行する株式および新株予約権、不動産投資信託にかかる投資助言を受領します。

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が 受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
コムジェスト日本株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として親投資信託の受益証券への投資を通じて日本株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。
③有価証券先物取引等は行いません。
④有価証券の貸付は行いません。
⑤資金動向、投資対象である日本国の非常事態(金融危機、デフォルト、政治体制の変更等)などによる市況動向等、償還の準備に入った場合、信託財産の規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記の運用が行われないときがあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2004年3月4日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社アムンディ・ジャパン株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

■ベンチマークについて■
※東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
1959年12月1日野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

アムンディ・ジャパン株式会社
1971年11月22日山一投資カウンセリング株式会社設立
1980年1月4日山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
1998年4月1日山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更
1998年11月30日証券投資信託委託会社の免許取得
2004年8月1日りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更
2007年9月30日金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う
2010年7月1日クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
1985年12月10日株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
1991年12月20日シュローダー投信株式会社設立
1997年4月1日シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
2007年4月3日シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
2012年6月29日シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更

スパークス・アセット・マネジメント株式会社
2006年4月持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立
2006年10月商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更
投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より会社分割により承継
2007年9月金融商品取引業者として登録
登録番号:関東財務局長(金商)第346号
2010年7月スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始

SOMPOアセットマネジメント株式会社
1986年 2月25日安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日投資顧問業の登録
1987年 9月9日投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年4月1日SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更

アセットマネジメントOne株式会社
1985年7月1日会社設立
1998年3月31日「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
1996年2月6日会社設立
2002年4月1日ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更

コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
2007年3月日本コムジェスト株式会社設立
2007年12月投資運用業および第二種金融商品取引業の登録
2009年5月投資助言・代理業の登録
2012年2月投資一任業を追加登録
2016年8月社名をコムジェスト・アセットマネジメント株式会社に変更

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