有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、世界経済のさらなる拡大、進展に伴い、技術力を背景に成長が期待できる製造業の株式を中心に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
ロ.運用にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。
(a) 技術力を背景に、グローバルマーケットにおいて今後の成長が期待できる銘柄を、運用担当者およびアナリストが選定し、投資候補銘柄とします。
(b) 投資候補銘柄の中から、個々の企業の経営戦略や競争力、財務内容等を分析し、投資価値が高いと判断される銘柄群を絞り込みます。
(c) 個々の銘柄の株価水準、流動性等を勘案してポートフォリオを構築します。
ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。
ニ.現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。
ホ.株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、世界経済のさらなる拡大、進展に伴い、技術力を背景に成長が期待できる製造業の株式を中心に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
ロ.運用にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。
(a) 技術力を背景に、グローバルマーケットにおいて今後の成長が期待できる銘柄を、運用担当者およびアナリストが選定し、投資候補銘柄とします。
(b) 投資候補銘柄の中から、個々の企業の経営戦略や競争力、財務内容等を分析し、投資価値が高いと判断される銘柄群を絞り込みます。
(c) 個々の銘柄の株価水準、流動性等を勘案してポートフォリオを構築します。
ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。
ニ.現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。
ホ.株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。