- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハに規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
B.最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
2015/08/26 10:25- #2 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
A.主な資産、負債の概況
| 第13期平成27年3月31日現在 |
| 総負債 | 1,085,697千円 |
| 純資産 | 3,505,867千円 |
B.損益の概況
2015/08/26 10:25- #3 分配方針(連結)
本投資法人は、以下の分配方針に基づき、投資主に分配を行うものとします(規約第36条第1項)。
A.本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して決算日(各営業期間の末日をいいます。)毎に算出される利益(各決算日の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいいます。)の金額をいいます。
B.分配金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができます。
2015/08/26 10:25- #4 投資リスク(連結)
E.投資口の希薄化に係るリスク
投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が投資口の追加発行により行われる場合には、既存の投資主が有する投資口の投資法人の発行済投資口総数に対する割合が希薄化し、また、投資口1口当たりの純資産額の減少等のため投資口の投資利回りが低下し、投資口の価値が下落する可能性があります。また、期中において投資口が追加発行される場合、その期の投資口保有期間にかかわらず、既存の投資口と同額の金銭の分配がなされるため、既存の投資口への分配額に影響を与える可能性があります。さらに、今後、追加発行がなされる場合、投資口1口当たりの純資産額が減少する場合や、市場における投資口の需給バランスに悪影響を与える場合があり、その結果、投資口の価格が悪影響を受けるおそれがあります。
F.金銭の分配に係るリスク
2015/08/26 10:25- #5 投資状況(連結)
| 第16期平成26年11月30日現在 | 第17期平成27年5月31日現在 |
| 金額(百万円)(注5) | 資産総額に対する比率(%)(注4) | 金額(百万円)(注5) | 資産総額に対する比率(%)(注4) |
| 負債総額 | 89,703 | 54.4 | 94,161 | 55.6 |
| 純資産総額 | 75,148 | 45.6 | 75,155 | 44.4 |
(注1)主たる用途は、居住用施設です。
(注2)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を、「その他」とは、三大都市圏(東京圏を除く。)及び政令指定都市をはじめとする全国主要都市をいいます。
2015/08/26 10:25- #6 注記表(連結)
(貸借対照表に関する注記)
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
2015/08/26 10:25- #7 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
第17期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
2015/08/26 10:25- #8 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】
| (平成27年5月末日現在) |
| Ⅱ 負債総額 | 94,161,018,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,155,107,618円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 160,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 467,382円 |
2015/08/26 10:25- #9 課税上の取扱い(連結)
資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、後記「(ハ)投資口の譲渡に係る税務」における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。
2015/08/26 10:25- #10 資産の評価(連結)
1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口総数で除して算出します。
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