有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J-REITマザーファンド」及び「新光米国REITマザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J-REITマザーファンド」及び「新光米国REITマザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成26年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの財政状態計算書、包括利益計算書、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財務書類に対する注記は、同ファンドの副管理事務代行会社であるザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)財政状態計算書
2014年5月31日現在
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書
2014年5月31日終了会計年度
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(3)受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2014年5月31日終了会計年度
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(4)キャッシュ・フロー計算書
2014年5月31日終了会計年度
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(5)財務書類に対する注記
2014年5月31日終了会計年度
本注記は、添付の財務書類の不可分の一部であり、財務書類と併せて読むのが望ましい。
1 一般的情報
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(以下「当ファンド」という。)は、ケイマン諸島で設立され、籍を置いている。当ファンドの登記上の事務所の住所は、ケイマン諸島、Camana Bay,72 Market Street,Cassia Court,2nd Floor Suite2204, PO Box 31371,Grand Cayman KY1-1206である。当ファンドは、2006年3月8日に設定され、2006年4月3日に営業を開始した。
当ファンドは、償還可能受益証券の保有者のために、新興国が発行する上場および非上場のソブリン債および準ソブリン債に投資することで、高利回りおよび長期的な資本の増価を達成することを目標としている。
当ファンドの投資活動は、英国法に基づき設立された会社であるフランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(以下「投資顧問会社」という。)により管理されている。BNY メロン ファンド マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)が当ファンドの受託会社を務め、受託業務および管理事務代行業務を提供している。ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店が当ファンドの副管理事務代行会社に任命されている。ザ バンク オブ ニューヨーク メロン コーポレーションは受託会社の持株会社であり、当ファンドの保管受託銀行である。
本財務書類に対する注記において、純資産と表記されているものはすべて、別途記載がない限り、当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を指している。
当ファンドの受益証券は公開市場で取引されておらず、また、当ファンドは、公開市場における証券のいずれかのクラスの発行を目的とした、規制機関への財務書類の提出を行っていない。
本財務書類は、2014年8月27日に受託会社によって公表を承認された。
2 重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に際して適用された主要な会計方針は以下のとおりである。これらの方針は、別途記載がない限り、表示されたすべての年度において首尾一貫して適用されている。
本財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。本財務書類は取得原価主義に基づき作成されているが、純損益を通じて公正価値で測定する保有金融資産および金融負債(デリバティブ金融商品を含む。)の再評価によって修正される。
IFRSに準拠したこれらの財務書類の作成には、当ファンドの会計方針を適用する過程で経営者に判断を行うことを要求されている。IFRSはまた、一定の重要な会計上の見積りおよび仮定の使用を要求している。
2.1 表示の基礎
(a) 2013年6月1日発効の基準および既存の基準の修正
当ファンドに重要な影響を及ぼすと見込まれる、発効されている基準、解釈指針および既存の基準の修正はない。
(b) 2013年6月1日以降に発効された早期適用されていない新基準、修正および解釈指針
IAS第32号の修正「金融資産と金融負債の相殺」は、2014年1月1日以後開始年度から発効する。これらの修正は、IAS第32号の相殺基準を明確化するものであり、適用における不一致を取り扱っている。これは、「法的に強制可能な相殺の権利を現在有している」の意味の明確化、および一部の総額決済システムが、純額決済と同等とみなされる場合の明確化を含んでいる。当該修正は、当ファンドの財務状況または業績に重大な影響を及ぼすものではないと見込まれる。
当ファンドに重要な影響を及ぼすと見込まれる、未発効の基準、解釈指針、および既存の基準の修正は、他にない。
2.2 外貨換算
(a) 機能通貨および表示通貨
当ファンドは、日本円をファンドの機能通貨としている。これは、日本が、当ファンドが資金を調達しエクスポージャーを有する主たる経済環境であるためである。本財務書類は、当ファンドの機能通貨および表示通貨である日本円で表示されている。
(b) 取引および残高
外貨建取引は、取引日現在の実勢為替レートを使用して日本円に換算される。外貨建取引の決済から、および外貨建金融資産および負債の期末換算レートによる換算から生じた為替差損益は、包括利益計算書に認識される。
2.3 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a) 分類
当ファンドは、負債証券およびワラントに対する投資を、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類している。これらの金融資産は、主として短期間に売却を行う目的で取得しており、売買目的で保有している。当ファンドはデリバティブをヘッジ関係におけるヘッジとして指定していないため、デリバティブもまた、売買目的保有として分類されている。
(b) 認識/認識の中止
投資の通常の購入および売却は、当ファンドが投資を購入または売却することを確約した日である取引日に認識される。投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅したか、または当ファンドが所有に係るリスクおよび経済価値をほとんどすべて移転している場合、投資は認識の中止が行われる。
(c) 測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初、公正価値で認識される。取引費用は、包括利益計算書に費用計上される。当初認識後、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産はすべて、公正価値で測定される。「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の公正価値の変動により生じた利益および損失は、発生した年度の包括利益計算書に表示される。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの受取利息は、包括利益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る公正価値のその他の純変動額」に認識される。
(d) 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融商品の公正価値は、年度末日現在の取引市場価格に基づく。当ファンドが保有する金融資産に使用される市場相場価格は、経過利息を考慮した期末の仲値である。
活発な市場で取引されない金融商品の公正価値は、評価技法を使用して決定される。当ファンドは、様々な方法を使用し、各年度末日現在の市況に基づく仮定を行っている。使用される評価技法は、類似する最近の独立第三者間取引、割引キャッシュ・フロー分析、オプション価格算定モデルおよび市場参加者が一般に使用しているその他の評価技法の使用が含まれている。
2.4 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利があり、かつ、純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図がある場合には、金融資産と金融負債とを相殺し、純額を財政状態計算書に報告する。
2.5 ブローカーに対する債権および債務
ブローカーに対する債権および債務の金額は、それぞれ、契約済であるが年度末日時点で決済も受渡もされていない、売却有価証券に関する債権および購入有価証券に関する未払金を表している。
これらの金額は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を使用して償却原価(ブローカーに対する債権金額は減損引当金控除後)で測定される。ブローカーに対する債権金額の減損引当金は、当ファンドが関連するブローカーから債権を全額回収できない客観的証拠がある場合に設定される。ブローカーの重大な財政的困難、ブローカーが破産または財政的再編成に陥る可能性および支払不履行は、ブローカーに対する債権金額が減損している兆候とみなされる。
2.6 現金および現金同等物
現金および現金同等物は銀行預金で構成されている。
2.7 未払費用
未払費用は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を使用して償却原価で表示される。これらは短期性のものであり、帳簿価額は公正価値に近似している。
2.8 受益証券保有者に帰属する純資産
当ファンドの受益証券は、保有者の選択により償還可能であり、資本として分類されている。受益証券は、常時、当ファンドの純資産の比例的な取り分に相当する現金と引き換えに、当ファンドに対する償還請求が可能である。
受益証券は、保有者の選択により、発行時または償還時の当ファンドの受益証券1口当たり純資産に基づく価格で発行または償還される。当ファンドの受益証券1口当たり純資産額は、当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を、流通済受益証券の合計口数で除することにより算定される。当ファンドの規則の条項に従い、投資ポジションは、募集および償還に関する受益証券1口当たり純資産額を決定する目的で、市場価格の仲値に基づき評価される。
2.9 受取利息
受取利息は、実効金利法を使用して時間比例基準で認識される。
2.10 償還可能受益証券の保有者に対する未払分配金
償還可能受益証券の保有者に対して提示された分配金は、受託会社によって承認された時点で、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書に認識される。これらの受益証券に係る分配金は、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書に認識される。
2.11 課税
当ファンドはケイマン諸島に籍を置いている。
ケイマン諸島の現行法の下では、当ファンドは、収益、不動産、譲渡、売却およびその他に係るケイマン諸島の税金について支払義務はない。当ファンドは、一部の国々により投資収益およびキャピタル・ゲインに係る源泉税を課される可能性がある。このような収益またはキャピタル・ゲインは、包括利益計算書に源泉税込みの総額で計上される。源泉税は、包括利益計算書に独立項目として計上される。
3 その他の収益
その他の収益は、当ファンドに対して過大に課された保管受託銀行報酬の払戻しを表す。
4 金融リスク管理
4.1 金融商品を利用する際の戦略
当ファンドは、投資取引に従事しており、その活動により様々な金融リスクにさらされている。当ファンドの金融リスク管理方針の実施に関する全責任は投資顧問会社にあるが、投資顧問会社は、特に金融市場が予測不可能であることに焦点を当て、当ファンドの財務業績に対する潜在的な悪影響を最小限にするよう努めている。
4.2 市場価格リスク
市場価格リスクは、主に、当ファンドが保有する純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の将来価格の不確実性から生じる。これは、市場でポジションを保有することで、価格の変動により当ファンドが被る可能性のある潜在的損失を表している。当ファンドの活動の特性の直接的な結果、リターンの最大化を目指すために、市場リスクのエクスポージャーが取られることになる。しかし、トップダウンによるリスク管理により、国ごとに最大エクスポージャーを設定し(従って安全)、それによって該当リスクを制限することで、該当リスクが各有価証券および各市場に分散されるようにしている。その目的は、当ファンドが目論見書に規定されている投資方針を確実に遵守することによって達成される。
国/地方または地域毎に、投資顧問会社が当ファンドの純資産価値の一定割合以上に投資することを制限する投資方針がある。下表をご参照のこと。
また、新興市場における国々は3つのリスクベースのカテゴリーに分類されており、カテゴリー1は最もリスクが低いとみなされ、カテゴリー3は最もリスクが高い。当ファンドの純資産価値全体に基づく投資制限は、以下に示されている。
当ファンドが保有する金融資産の市場価格は、当ファンドが主に新興市場のソブリンおよび準ソブリンが発行した上場および非上場債券に投資するため、金利変動のボラティリティの影響を大きく受ける。
市場リスク・エクスポージャーの監視に使用されている業界標準ツールの1つが、VaR(バリュー・アット・リスク)である。VaRは、異なる市場と相場(例えば金利と外国為替レート)の相関関係を考慮に入れて、過去のボラティリティおよび相関性の統計的分析に基づき、ポートフォリオの損失の確率を見積る。以下に示すVaRは、純資産額(NAV)に対する割合として表されたものであり、信頼水準99%、保有期間1ヶ月を基礎として、現金および未決済の売買を含む、ポートフォリオのポジションを考慮に入れている。VaRの見積りは、VaRモデルにより作成された多数のモンテカルロ・シミュレーションから導出されている。
投資顧問会社は、VaRがリスクに対する有益な指針であるものの、限界があることを認識している。将来の事象の見積りの代用として過去のデータを使用することで、すべての潜在的な事象が、特に将来における極端な事象が網羅されないことがある。例えば、当該モデルが、市場ストレス期間における市場流動性の著しい低下を完全に予測できないことがあり、結果として、そのようなときに売買されたポートフォリオのポジションが、VaRの見積りに反映されていない重要な費用を負担することもあり得る。
2014年5月31日の感応度分析は、VaRモデルを使用して実施された。VaRモデルの使用により、リスク変数(市場価格リスク、外国為替リスクおよび金利リスクを含む。)間の相互依存性をより反映することが可能である。
VaRを使用して、信頼水準99%、保有期間1ヶ月として算定された、当ファンドの市場リスクは、以下の通りである。
デリバティブ金融商品は、当ファンドの為替エクスポージャーをヘッジする目的で適宜利用される場合があり、一方、クレジット・リンク債は、基礎となる商品に対するエクスポージャーを創出するために許容制限内で利用される場合がある。目論見書に規定されているとおり、投資顧問会社はクレジット・リンク債に対して当ファンドの純資産額の20%を超える投資は行わない。
2014年および2013年5月31日現在、当ファンドが保有しているクレジット・リンク債はない。
当ファンドは、原油ワラントまたは原油価格連動型債務支払証書(以下「OIPO」という。)にも投資を行っている。これらのOIPOは相対的に流動性が低いため、有価証券の価格が毎日定期的に変動しないことから、リスクの見積りおよび感応性分析は困難になる。かかる統計情報の不足を考慮した場合、これらの資産に対する当ファンドのリスク・エクスポージャーの定量化に最適な方法は、当レビュー年度中における月次総利回りの最大値、最小値および中央値に着目することである。
以下の表は、OIPOから導出された2014年度の月次総利回りの中央値、最小値および最大値を受けた資本金および剰余金の変動を説明したものである。
4.3 金利リスク
当ファンドは、その利付金融資産および負債によって、財政状態およびキャッシュ・フローに関する市場金利の実勢水準の変動の影響に関連するリスクにさらされている。金利リスクは、当ファンドに対するリスクの重要な構成要素を表している。投資顧問会社は、当ファンドと同様に、総体的に個々の保有有価証券の修正デュレーションを監視している。投資顧問会社は、当ファンドの平均修正デュレーションが目論見書に規定されているとおり8年未満になるようにしている。以下の表は、金利リスクに対する当ファンドのエクスポージャーを要約したものである。表には、当ファンドの資産およびトレーディング負債が公正価値で含まれており、契約上の価格改定または満期日のいずれか早い方により分類されている。
金利感応度分析
金利リスクに対する感応度分析は、VaRが使用されていることから、2014年および2013年5月31日現在において、独立して開示されていない。注記4.2 市場価格リスクを参照のこと。
4.4 為替リスク
当ファンドは、機能通貨である日本円以外の通貨建の資産を保有している。当ファンドは、為替レートの変動によりその他の通貨建の有価証券の価値が変動するため、為替リスクにさらされている。当ファンドは適宜、一定量の為替リスクを削減するため、為替変動をヘッジする為替予約、オプションまたは先物を利用する場合がある。
以下の表は、当ファンドの為替に対するエクスポージャーの要約である。
為替リスク感応度分析
為替リスクに対する感応度分析は、VaRが使用されていることから、2014年および2013年5月31日現在において、独立して開示されていない。注記4.2 市場価格リスクを参照のこと。
4.5 信用リスクおよび相手方リスク
当ファンドは、発行体または相手方が期日に全額を支払うことができなくなるリスクである信用リスクに対するエクスポージャーを引き受けている。当ファンドは、金融インフラが完全には整備されていない国々に投資する場合がある。その結果、当ファンドは、ブローカー、決済機関および取引所との取引に関するリスクを含む様々な信用リスクにさらされる。さらに、新興市場で発行された特定の有価証券の信用度は、評価が困難な場合がある。当ファンドはまた、相手方および保管機関に保有する資産が、これらの当事者が債務不履行となった場合には回収不能となるリスクにさらされている。
投資顧問会社は、承認されたブローカーおよびその他の評価の高い金融機関と取引することで、当ファンドの信用リスクを最小限に抑えている。当ファンドの金融資産もまた、定評のある承認された相手方により保管されている。
投資顧問会社は、各投資の信用格付を取引ベースで監視し、当ファンドが目論見書に規定されているとおりに投資方針を厳守することを確保している。これには、当ファンドが、当ファンドの純資産の10%を超えて、無格付の発行体、またはムーディーズもしくはスタンダード・アンド・プアーズのソブリン債信用格付が、それぞれCaa1またはCCC+と同等かそれより低い発行体の有価証券には投資しないこと、および当ファンドの有価証券の平均信用格付けが、最低でも、ムーディーズによる評価ではB1またはスタンダード・アンド・プアーズによる評価ではB+であることの確保が含まれている。2014年5月31日現在、当ファンドの有価証券の平均信用格付けは、BB(2013年:BB-)である。
*その他の資産は、ブローカーに対する債権、発行に係る未収入金、現金および現金同等物、その他の債権、償還に係る未払金、ブローカーに対する債務、および未払費用を含む。
年度末日現在の信用補完考慮前の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、金融資産の帳簿価額であり、以下のとおりである。
以下に開示した利息および/または元本の支払が不履行となっている投資を除いて、当該資産のいずれも、減損しておらず、期日を経過しておらず減損もしていない。
*2014年5月31日現在、当該証券の価格はゼロであった。
上記の投資は、不履行となっている支払を2014年および2013年5月31日現在の公正価値の考慮に入れている。
以下の表は、2014年および2013年5月31日現在における主要な取引相手方に係る保有金融資産の比率の要約である。
報告期間末日における信用リスクの最大エクスポージャーは、金融資産の帳簿価額である。
4.6 流動性リスク
当ファンドは日々、現金による受益証券の償還を行っている。そのため、当ファンドは、資産の大部分を容易に処分可能な投資対象に投資している。当ファンドは、限られた割合の資産のみを活発に取引されていない投資対象に投資している。
受託会社は、投資顧問会社の助言による場合も含めて、当ファンドの利益のために合理的に決定する場合には、受益証券保有者の受益証券の償還請求の権利を一時停止すること、および/または償還金の支払を延期することが可能である。受益証券の償還を一時停止する場合、受益証券の償還は、一時停止終了後の最初の取引日に繰り延べられる。
また、受託会社は、取引日に償還される受益証券の合計口数を、取引日における発行済の受益証券の10%以上に制限することが可能である。
当ファンドは適宜、店頭で取引されるデリバティブ商品(主にクレジット・リンク債)に投資する場合がある。かかる商品は組織化されている市場で取引されておらず流動性が低い場合がある。その結果、当ファンドは、流動性のニーズを満たすため、または、特定の発行体の信用度の低下のような特別な事象に対応するために、これらの商品に対する投資を速やかに公正価値に近似する金額で換金することができない場合がある。
当ファンドの方針に従い、投資顧問会社は、日次ベースで当ファンドの流動性ポジションを監視している。
以下の表は、当ファンドの金融資産および負債を、報告期間末日から契約上の満期日までの残存期間に基づき関連する満期でグルーピングして分析したものである。表中の金額は、契約上の割引前キャッシュ・フローである。
4.7 自己資本リスク管理
当ファンドの自己資本は、当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する資本金および剰余金である。当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する資本金および剰余金の金額は、当ファンドが受益証券保有者の判断による購入申込および償還請求を日々受けるため、日次ベースで著しく変動する可能性がある。当ファンドの自己資本管理の目的は、受益証券保有者にリターンを、その他の証券の保有者に利益を提供するために、継続企業として存続する当ファンドの能力を保全すること、ならびに、当ファンドの投資活動の進展を支えるために、強固な自己資本基盤を維持することである。
自己資本構成を維持または調整するために、当ファンドは以下を実施する方針である。
・過剰売買に関しては、日々の購入申込および償還請求の水準を監視する。
・当ファンドの規約文書に従って、受益証券を償還する。これには、取引日現在、受益証券の償還合計口数を発行済受益証券の10%以上に制限する能力が含まれる。受益証券の償還がそのように制限された場合、受益証券は、受益証券保有者の間で比例償還され、償還されなかった受益証券は、同様の制限を条件として、次回の取引日に償還が繰り越される。
当年度末日現在、受益証券保有者は1名(2013年:1名)であり、当ファンドの82%(2013年:80%)の持分を保有していた。
4.8 公正価値の見積り
公正価値ヒエラルキーには、以下のレベルがある。
・同一の資産または負債についての活発な市場における(未調整の)相場価格(レベル1)
・当該資産または負債について直接的に(すなわち価格として)または間接的に(すなわち価格から算出して)観察可能な、レベル1に含まれる相場価格以外のインプット(レベル2)
・当該資産または負債についての、観察可能な市場データに基づかないインプット(すなわち観察不能なインプット)(レベル3)
公正価値測定が全体として区分される公正価値ヒエラルキーのレベルは、その公正価値測定の全体にとって重要な最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。この目的上、インプットの重要性は、その公正価値測定の全体に対して評価される。公正価値測定が、観察不能なインプットに基づく重要な調整を要する観察可能なインプットを使用している場合には、その測定はレベル3の測定である。公正価値測定の全体にとっての特定のインプットの重要性の評価は、当該資産または負債に固有の要素を考慮しながら、判断を必要とする。
何が「観察可能」であるかの決定は、当ファンドによる重要な判断が必要である。当ファンドは、容易に入手可能な、定期的に頒布または更新される、信頼できかつ検証可能な、独占的でない市場データで、かつ、関連する市場に積極的に関わっている独立した情報源によって供給される市場データを、観察可能なデータとみなしている。
活発であるとみなされないが、観察可能なインプットによって裏付けられる市場相場価格、ディーラーの値付け、または代替的な価格決定の情報源に基づき評価される、市場で取引される金融商品は、レベル2に分類される。
レベル2の投資は、活発な市場で取引されないポジションを含み、譲渡制限が課されることから、評価額は流動性および/または譲渡不能性を反映して調整される場合があり、当該調整は通常、入手可能な市場の情報に基づいている。
レベル3に分類されている投資は、取引が稀であるため、重要な観察不能のインプットを有する。当ファンドは、公正価値を算定する際に、当初の取引価格、同一または類似の証券の最近の取引、ならびにその他の流動性リスク、信用リスクおよび市場リスクの要素を考慮している。当ファンドは、必要な場合には当該モデルを修正する。
価格が取得不能なソブリン短期証券は、日々増価する当初購入水準から額面への割引分を短期証券の最終満期日まで償却する実効金利価格付けの手法を用いて評価され、それは公正価値に近似する。当初の価格付けの条件からの重要な逸脱が生じた場合、もしくは新しい価格付けによって額面への割引分が適切に更新される場合、更新された条件が評価測定の算出に適用される。レベル3のポジションに重要性がないことから、個別の感応度分析は実施されていない。代わりに、感応度分析は、その他の投資と共に注記4.2で実施されている。当会計年度末日現在、実効金利価格付けの手法を用いて評価するソブリン短期証券はない。
以下の表は、年度末日現在、公正価値で測定した当ファンドの金融資産および負債を(種類別に)公正価値ヒエラルキーの範囲内で分析したものである。
2014年5月31日現在
2013年5月31日現在
以下の表は、2014年および2013年5月31日終了年度に係るレベル3の商品の変動を示したものである。
レベル1に分類された現金および現金同等物を除き、2014年および2013年5月31日現在、公正価値で測定されていない当ファンドの資産および負債は、レベル2に分類された。これらの資産および負債の帳簿価額は、報告日末日現在のそれらの公正価値に近似する。
5 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a)投資ポートフォリオ-明細
以下の表は保有する金融資産の要約である。
*2014年5月31日現在、当該証券の価格はゼロであった。
(b)投資ポートフォリオ-各年度の損益
6 現金および現金同等物
キャッシュ・フロー計算書目的上、現金および現金同等物は、当初満期が90日未満の以下の残高で構成されている。
現金および現金同等物は、保管受託銀行に保管されている金銭である。
7 関連当事者との取引
当事者は、ある当事者が他方の当事者を支配する能力を有しているか、または他方の当事者の財務または営業の決定に重要な影響力を行使できる場合に、関連があるとみなされる。
本財務書類中に別途開示された以外に、当期に以下の関連当事者との取引が行われた。
(a) 運用報酬
投資顧問会社は、当ファンドの純資産額の年率0.40%の運用報酬を受け取る権利を有する。当該報酬は、各取引日の当ファンドの純資産額に基づき日々発生し、後払いされる。
(b) 受託会社報酬および管理事務代行会社報酬
2013年6月1日から2014年4月30日まで、受託会社報酬および管理事務代行会社報酬は、当ファンドの純資産額のうち、最初の100百万米ドルに相当する日本円に対しては0.135%、100百万米ドル超300百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.12%、300百万米ドル超500百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.085%、500百万米ドル超に相当する日本円に対しては0.05%で課される。
2014年5月1日より発効された受託会社報酬および管理事務代行会社報酬は、当ファンドの純資産額のうち、最初の100百万米ドルに相当する日本円に対しては0.115%、100百万米ドル超300百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.095%、300百万米ドル超500百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.075%、500百万米ドル超に相当する日本円に対しては0.045%で課される。
当該報酬の最低額は、年額48,000米ドルに相当する日本円とする。当該年間報酬は、日々発生し、後払いされる。
(c) 保管受託銀行報酬
当ファンドは、保管受託サービスを提供するザ バンク オブ ニューヨーク メロン(保管受託銀行)のサービスを契約している。保管受託銀行報酬は、保護預け手数料、取引手数料、送金手数料およびその他の手数料で構成されている。保護預け手数料は、保管受託契約の条件に従って市場ごとのベーシス・ポイントに基づき課される。送金手数料およびその他の手数料は、1取引当たり6.50米ドルから20米ドルの範囲で取引ごとに課される。
(d) 費用の払戻し
当ファンドの営業費用を制限するため、受託会社報酬および管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、弁護士報酬および監査報酬の上限は、当ファンドの純資産額の0.15%と定められている。かかる費用の払戻しは、投資顧問会社によってなされる。
以下の表は各年度の関連当事者との取引の詳細である。
8 未払費用
未払費用の帳簿価額は、年度末日現在の公正価値に近似していた。
9 受益証券
すべての受益証券は、分配金を受け取る権利があり、償還日に当ファンドの受益証券1口当たり純資産額に基づく比例的な取り分の支払を受ける権利がある。関連する変動は、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書に示されている。注記1に概説された目的および注記4のリスク管理方針に従い、当ファンドは受け取った申込金額を適切な投資対象に投資するよう努める一方で、償還に見合う十分な流動性を維持する。このような流動性は、短期借入金または必要な場合には上場有価証券の処分によって高められる。
当ファンドは、上場金融資産および負債の評価インプットとして仲値を利用している。このことは、当ファンドの1口当たりの取引価値の計算について当ファンドの募集要項で規定されているインプットに合致する。当ファンドの純資産額は、財政状態計算書日現在、44,377,557,484円(2013年:66,979,115,060円)である。
10 デリバティブ金融商品
当ファンドは、原油ワラントまたは原油価格連動型債務支払証書(以下「OIPO」という。)を保有しており、それらは、1990年代前半のブレイディ・ボンドによるソブリン債務再編の一環として発行され、最初は債券に付属していたが、後に分離され別々に取引された。OIPOは、いくつかの測定基準(当該期間の平均原油価格を含む。)が満たされておりかつ生産レベルが規定された参照レートを上回る場合には、半年ごとに支払われる予定になっている。かかる半年ごとの支払については上限金額が定められており、OIPOに基づく最終支払の期日は2020年の予定である。
OIPOは、当初、取引日現在の公正価値で認識され、事後に、公正価値で再測定される。公正価値はディーラーの気配値から得られる。
11 分配金
受託会社は、当ファンドから受益証券保有者に対し、月次分配を行う意向である。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社の助言で受託会社が当ファンドからの分配を随時行う場合がある。受託会社は、当ファンドのインカム・ゲイン純額に、当ファンドの実現キャピタル・ゲイン純額のうち受託会社が決定した一定割合を加算した額を限度として、分配を行うことが可能である。受託会社が決定する適切な分配水準を維持するには、ファンドのインカムまたは実現・未実現キャピタル・ゲイン純額が不十分な場合には、受託会社は、分配金が受益証券保有者の利益のためにのみ充当されることを条件として、受託会社が決定したとおり当ファンドの純資産を使用することができる。受託会社は、毎月分配を行う意向ではあるが、分配を通例または毎月行う義務はない。分配は、投資顧問会社の同意を得て受託会社の裁量で行われている。
各年度に支払われた分配金は、以下で構成されている。
12 後発事象
オルタナティブ投資ファンド運用会社規制(以下「AIFMD」という。)は、2011年5月に欧州理事会および議会で承認され、2011年7月21日に施行された。EU加盟国は、2013年7月22日までに、AIFMDを国内法制化するよう要請された。2013年7月22日以前に、オルタナティブ投資ファンド運用業務を実施することをすでに認可された運用会社に対して、2013年7月から2014年7月までの1年間は、法令順守の猶予期間である。
AIFMDは、対象となるオルタナティブ投資ファンド運用会社およびオルタナティブ投資ファンド(AIFs)を規制する。当ファンドは、オルタナティブ投資ファンド運用会社規制の意義の範囲内で、オルタナティブ投資ファンドとしての資格を有する。2014年7月1日発効で、当ファンドは、フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシズ S.a r.l.(以下「管理会社」という。)を、オルタナティブ投資ファンド運用会社に任命した。管理会社は、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(以下「FTIML」という。)にポートフォリオ管理を委任する予定である。
ポートフォリオ管理の役割に関連して、FTIMLは、当ファンドの募集要項で示された投資目的、政策、および戦略を実行するため、当ファンドの資産の日次管理を行う予定である。
リスク管理の役割に関連して、管理会社は、リスク管理システムを設置、実行、(および適合できた場合には)定期的に評価する予定である。かかるリスク管理システムは、流動性管理システムを含み、当ファンドの投資戦略、また、オルタナティブ投資ファンド運用会社の規則に従うことで管理会社が影響を受ける、リスク管理義務および責任に関連する、さらされるまたはさらされる可能性のあるすべてのリスク(流動性リスクを含む)を適切に特定、測定、管理、および監視するために必要である。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド | 173,500 | 1,059,391,000 | |
| 投資信託受益証券 小計 | 173,500 | 1,059,391,000 | ||
| 親投資信託受益証券 | 海外国債マザーファンド | 512,128,420 | 1,103,124,616 | |
| ニュー トピックス インデックス マザーファンド | 706,846,977 | 1,047,405,850 | ||
| 新光外国株式インデックスマザーファンド | 631,083,609 | 1,024,879,781 | ||
| 新光日本債券インデックスマザーファンド | 920,382,291 | 1,095,162,888 | ||
| 新光J-REITマザーファンド | 765,275,608 | 1,066,870,725 | ||
| 新光米国REITマザーファンド | 893,747,978 | 1,084,831,295 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 4,429,464,883 | 6,422,275,155 | ||
| 合計 | 4,429,638,383 | 7,481,666,155 | ||
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J-REITマザーファンド」及び「新光米国REITマザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J-REITマザーファンド」及び「新光米国REITマザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成26年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの財政状態計算書、包括利益計算書、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財務書類に対する注記は、同ファンドの副管理事務代行会社であるザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)財政状態計算書
2014年5月31日現在
| 注記 | 2014年5月31日現在 | 2013年5月31日現在 | ||
| (日本円) | (日本円) | |||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 5(a) | 42,740,987,754 | 57,033,825,945 | |
| ブローカーに対する債権 | 288,324,826 | - | ||
| 発行に係る未収入金 | 62,340,480 | 1,646,943,740 | ||
| 現金および現金同等物 | 6 | 1,492,885,496 | 8,730,924,392 | |
| その他の債権 | 7 | 6,720,638 | - | |
| 資産合計 | 44,591,259,194 | 67,411,694,077 | ||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 償還に係る未払金 | 67,437,408 | 141,861,135 | ||
| ブローカーに対する債務 | 99,129,427 | 231,334,913 | ||
| 未払費用 | 8 | 47,134,875 | 59,382,969 | |
| 負債合計 | 213,701,710 | 432,579,017 | ||
| 受益証券保有者に帰属する純資産 | 9 | 44,377,557,484 | 66,979,115,060 |
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書
2014年5月31日終了会計年度
| 注記 | 2014年5月31日終了会計年度 | 2013年5月31日終了会計年度 | ||
| (日本円) | (日本円) | |||
| 収益 | ||||
| 保管受託銀行に預けた預金からの受取利息 | 303,373 | 79,848 | ||
| その他の収益 | 3 | - | 23,032,411 | |
| 為替差益純額 | 45,959,709 | 1,132,990,380 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値のその他の純変動額 | 5(b) | 2,999,467,201 | 18,799,379,522 | |
| 純収益合計 | 3,045,730,283 | 19,955,482,161 | ||
| 費用 | ||||
| 運用報酬 | 7(a) | 223,746,038 | 207,017,727 | |
| 受託会社報酬および管理事務代行会社報酬 | 7(b) | 58,347,362 | 51,630,992 | |
| 保管受託銀行報酬 | 7(c) | 22,997,135 | 24,841,163 | |
| 費用の払戻し | 7(d) | (6,720,638) | - | |
| 当座借越利息 | 47,768 | 85,474 | ||
| その他の営業費用 | 6,384,135 | 18,314,140 | ||
| 営業費用合計 | 304,801,800 | 301,889,496 | ||
| 税引前利益 | 2,740,928,483 | 19,653,592,665 | ||
| 源泉税 | - | - | ||
| 受益証券保有者に帰属する純資産の営業活動による増加額 | 2,740,928,483 | 19,653,592,665 |
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(3)受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2014年5月31日終了会計年度
| 注記 | 2014年5月31日終了会計年度 | 2013年5月31日終了会計年度 | |||||
| 受益証券 口数 | (日本円) | 受益証券 口数 | (日本円) | ||||
| 受益証券保有者に帰属する純資産の期首残高 | 9,631,135 | 66,979,115,060 | 7,781,812 | 43,603,106,877 | |||
| 受益証券保有者に帰属する純資産の営業による増加額 | - | 2,740,928,483 | - | 19,653,592,665 | |||
| 当期分配金 | 11 | - | (8,910,457,680) | - | (8,820,848,250) | ||
| 受益証券の発行 | 2,243,149 | 14,408,531,803 | 5,039,283 | 31,634,238,087 | |||
| 受益証券の償還 | (4,852,302) | (30,840,560,182) | (3,189,960) | (19,090,974,319) | |||
| 受益証券保有者に帰属する純資産の期末残高 | 7,021,982 | 44,377,557,484 | 9,631,135 | 66,979,115,060 | |||
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(4)キャッシュ・フロー計算書
2014年5月31日終了会計年度
| 注記 | 2014年5月31日終了会計年度 | 2013年5月31日終了会計年度 | ||
| (日本円) | (日本円) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 包括利益合計 | 2,740,928,483 | 19,653,592,665 | ||
| -受取利息 | (303,373) | (79,848) | ||
| -当座借越利息 | 47,768 | 85,474 | ||
| 運転資本変動前営業キャッシュ・フロー | 2,740,672,878 | 19,653,598,291 | ||
| 営業資産および負債の変動 | ||||
| -純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の純減少/(増加)額 | 14,292,838,191 | (13,988,609,486) | ||
| -ブローカーに対する債権の(増加)/減少 | (288,324,826) | 147,042,062 | ||
| -その他の債権の(増加)/減少 | (6,720,638) | 206,405 | ||
| -ブローカーに対する債務の減少 | (132,205,486) | (72,466,916) | ||
| -未払費用の(減少)/増加 | (12,248,094) | 12,193,518 | ||
| 営業によるキャッシュ | 16,594,012,025 | 5,751,963,874 | ||
| 利息の受取額 | 303,373 | 79,848 | ||
| 営業活動による正味キャッシュ収入 | 16,594,315,398 | 5,752,043,722 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 償還可能受益証券の保有者に対する支払分配金 | (8,910,457,680) | (8,820,848,250) | ||
| 受益証券の発行による収入 | 15,993,135,063 | 29,987,294,347 | ||
| 受益証券の償還による支払 | (30,914,983,909) | (19,104,644,173) | ||
| 当座借越利息 | (47,768) | (85,474) | ||
| 財務活動による正味キャッシュ(支出)/収入 | (23,832,354,294) | 2,061,716,450 | ||
| 現金および現金同等物の純(減少)/増加額 | (7,238,038,896) | 7,813,760,172 | ||
| 現金および現金同等物期首残高 | 8,730,924,392 | 917,164,220 | ||
| 現金および現金同等物期末残高 | 6 | 1,492,885,496 | 8,730,924,392 |
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(5)財務書類に対する注記
2014年5月31日終了会計年度
本注記は、添付の財務書類の不可分の一部であり、財務書類と併せて読むのが望ましい。
1 一般的情報
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(以下「当ファンド」という。)は、ケイマン諸島で設立され、籍を置いている。当ファンドの登記上の事務所の住所は、ケイマン諸島、Camana Bay,72 Market Street,Cassia Court,2nd Floor Suite2204, PO Box 31371,Grand Cayman KY1-1206である。当ファンドは、2006年3月8日に設定され、2006年4月3日に営業を開始した。
当ファンドは、償還可能受益証券の保有者のために、新興国が発行する上場および非上場のソブリン債および準ソブリン債に投資することで、高利回りおよび長期的な資本の増価を達成することを目標としている。
当ファンドの投資活動は、英国法に基づき設立された会社であるフランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(以下「投資顧問会社」という。)により管理されている。BNY メロン ファンド マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)が当ファンドの受託会社を務め、受託業務および管理事務代行業務を提供している。ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店が当ファンドの副管理事務代行会社に任命されている。ザ バンク オブ ニューヨーク メロン コーポレーションは受託会社の持株会社であり、当ファンドの保管受託銀行である。
本財務書類に対する注記において、純資産と表記されているものはすべて、別途記載がない限り、当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を指している。
当ファンドの受益証券は公開市場で取引されておらず、また、当ファンドは、公開市場における証券のいずれかのクラスの発行を目的とした、規制機関への財務書類の提出を行っていない。
本財務書類は、2014年8月27日に受託会社によって公表を承認された。
2 重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に際して適用された主要な会計方針は以下のとおりである。これらの方針は、別途記載がない限り、表示されたすべての年度において首尾一貫して適用されている。
本財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。本財務書類は取得原価主義に基づき作成されているが、純損益を通じて公正価値で測定する保有金融資産および金融負債(デリバティブ金融商品を含む。)の再評価によって修正される。
IFRSに準拠したこれらの財務書類の作成には、当ファンドの会計方針を適用する過程で経営者に判断を行うことを要求されている。IFRSはまた、一定の重要な会計上の見積りおよび仮定の使用を要求している。
2.1 表示の基礎
(a) 2013年6月1日発効の基準および既存の基準の修正
当ファンドに重要な影響を及ぼすと見込まれる、発効されている基準、解釈指針および既存の基準の修正はない。
(b) 2013年6月1日以降に発効された早期適用されていない新基準、修正および解釈指針
IAS第32号の修正「金融資産と金融負債の相殺」は、2014年1月1日以後開始年度から発効する。これらの修正は、IAS第32号の相殺基準を明確化するものであり、適用における不一致を取り扱っている。これは、「法的に強制可能な相殺の権利を現在有している」の意味の明確化、および一部の総額決済システムが、純額決済と同等とみなされる場合の明確化を含んでいる。当該修正は、当ファンドの財務状況または業績に重大な影響を及ぼすものではないと見込まれる。
当ファンドに重要な影響を及ぼすと見込まれる、未発効の基準、解釈指針、および既存の基準の修正は、他にない。
2.2 外貨換算
(a) 機能通貨および表示通貨
当ファンドは、日本円をファンドの機能通貨としている。これは、日本が、当ファンドが資金を調達しエクスポージャーを有する主たる経済環境であるためである。本財務書類は、当ファンドの機能通貨および表示通貨である日本円で表示されている。
(b) 取引および残高
外貨建取引は、取引日現在の実勢為替レートを使用して日本円に換算される。外貨建取引の決済から、および外貨建金融資産および負債の期末換算レートによる換算から生じた為替差損益は、包括利益計算書に認識される。
2.3 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a) 分類
当ファンドは、負債証券およびワラントに対する投資を、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として分類している。これらの金融資産は、主として短期間に売却を行う目的で取得しており、売買目的で保有している。当ファンドはデリバティブをヘッジ関係におけるヘッジとして指定していないため、デリバティブもまた、売買目的保有として分類されている。
(b) 認識/認識の中止
投資の通常の購入および売却は、当ファンドが投資を購入または売却することを確約した日である取引日に認識される。投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅したか、または当ファンドが所有に係るリスクおよび経済価値をほとんどすべて移転している場合、投資は認識の中止が行われる。
(c) 測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初、公正価値で認識される。取引費用は、包括利益計算書に費用計上される。当初認識後、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産はすべて、公正価値で測定される。「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の公正価値の変動により生じた利益および損失は、発生した年度の包括利益計算書に表示される。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの受取利息は、包括利益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る公正価値のその他の純変動額」に認識される。
(d) 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融商品の公正価値は、年度末日現在の取引市場価格に基づく。当ファンドが保有する金融資産に使用される市場相場価格は、経過利息を考慮した期末の仲値である。
活発な市場で取引されない金融商品の公正価値は、評価技法を使用して決定される。当ファンドは、様々な方法を使用し、各年度末日現在の市況に基づく仮定を行っている。使用される評価技法は、類似する最近の独立第三者間取引、割引キャッシュ・フロー分析、オプション価格算定モデルおよび市場参加者が一般に使用しているその他の評価技法の使用が含まれている。
2.4 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利があり、かつ、純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図がある場合には、金融資産と金融負債とを相殺し、純額を財政状態計算書に報告する。
2.5 ブローカーに対する債権および債務
ブローカーに対する債権および債務の金額は、それぞれ、契約済であるが年度末日時点で決済も受渡もされていない、売却有価証券に関する債権および購入有価証券に関する未払金を表している。
これらの金額は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を使用して償却原価(ブローカーに対する債権金額は減損引当金控除後)で測定される。ブローカーに対する債権金額の減損引当金は、当ファンドが関連するブローカーから債権を全額回収できない客観的証拠がある場合に設定される。ブローカーの重大な財政的困難、ブローカーが破産または財政的再編成に陥る可能性および支払不履行は、ブローカーに対する債権金額が減損している兆候とみなされる。
2.6 現金および現金同等物
現金および現金同等物は銀行預金で構成されている。
2.7 未払費用
未払費用は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を使用して償却原価で表示される。これらは短期性のものであり、帳簿価額は公正価値に近似している。
2.8 受益証券保有者に帰属する純資産
当ファンドの受益証券は、保有者の選択により償還可能であり、資本として分類されている。受益証券は、常時、当ファンドの純資産の比例的な取り分に相当する現金と引き換えに、当ファンドに対する償還請求が可能である。
受益証券は、保有者の選択により、発行時または償還時の当ファンドの受益証券1口当たり純資産に基づく価格で発行または償還される。当ファンドの受益証券1口当たり純資産額は、当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を、流通済受益証券の合計口数で除することにより算定される。当ファンドの規則の条項に従い、投資ポジションは、募集および償還に関する受益証券1口当たり純資産額を決定する目的で、市場価格の仲値に基づき評価される。
2.9 受取利息
受取利息は、実効金利法を使用して時間比例基準で認識される。
2.10 償還可能受益証券の保有者に対する未払分配金
償還可能受益証券の保有者に対して提示された分配金は、受託会社によって承認された時点で、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書に認識される。これらの受益証券に係る分配金は、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書に認識される。
2.11 課税
当ファンドはケイマン諸島に籍を置いている。
ケイマン諸島の現行法の下では、当ファンドは、収益、不動産、譲渡、売却およびその他に係るケイマン諸島の税金について支払義務はない。当ファンドは、一部の国々により投資収益およびキャピタル・ゲインに係る源泉税を課される可能性がある。このような収益またはキャピタル・ゲインは、包括利益計算書に源泉税込みの総額で計上される。源泉税は、包括利益計算書に独立項目として計上される。
3 その他の収益
その他の収益は、当ファンドに対して過大に課された保管受託銀行報酬の払戻しを表す。
4 金融リスク管理
4.1 金融商品を利用する際の戦略
当ファンドは、投資取引に従事しており、その活動により様々な金融リスクにさらされている。当ファンドの金融リスク管理方針の実施に関する全責任は投資顧問会社にあるが、投資顧問会社は、特に金融市場が予測不可能であることに焦点を当て、当ファンドの財務業績に対する潜在的な悪影響を最小限にするよう努めている。
4.2 市場価格リスク
市場価格リスクは、主に、当ファンドが保有する純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の将来価格の不確実性から生じる。これは、市場でポジションを保有することで、価格の変動により当ファンドが被る可能性のある潜在的損失を表している。当ファンドの活動の特性の直接的な結果、リターンの最大化を目指すために、市場リスクのエクスポージャーが取られることになる。しかし、トップダウンによるリスク管理により、国ごとに最大エクスポージャーを設定し(従って安全)、それによって該当リスクを制限することで、該当リスクが各有価証券および各市場に分散されるようにしている。その目的は、当ファンドが目論見書に規定されている投資方針を確実に遵守することによって達成される。
国/地方または地域毎に、投資顧問会社が当ファンドの純資産価値の一定割合以上に投資することを制限する投資方針がある。下表をご参照のこと。
| 分類 | 投資上限(%) |
| 国/地方 | 最大20% |
| 地域(ラテンアメリカ、東欧、中東/アフリカ、極東/アジア) | 最小10%、最大40% |
また、新興市場における国々は3つのリスクベースのカテゴリーに分類されており、カテゴリー1は最もリスクが低いとみなされ、カテゴリー3は最もリスクが高い。当ファンドの純資産価値全体に基づく投資制限は、以下に示されている。
| リスクベースのカテゴリー | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 |
| 投資上限(%) | 国/地方当たり最大16% | 国/地方当たり最大8% | 国/地方当たり最大4% |
当ファンドが保有する金融資産の市場価格は、当ファンドが主に新興市場のソブリンおよび準ソブリンが発行した上場および非上場債券に投資するため、金利変動のボラティリティの影響を大きく受ける。
市場リスク・エクスポージャーの監視に使用されている業界標準ツールの1つが、VaR(バリュー・アット・リスク)である。VaRは、異なる市場と相場(例えば金利と外国為替レート)の相関関係を考慮に入れて、過去のボラティリティおよび相関性の統計的分析に基づき、ポートフォリオの損失の確率を見積る。以下に示すVaRは、純資産額(NAV)に対する割合として表されたものであり、信頼水準99%、保有期間1ヶ月を基礎として、現金および未決済の売買を含む、ポートフォリオのポジションを考慮に入れている。VaRの見積りは、VaRモデルにより作成された多数のモンテカルロ・シミュレーションから導出されている。
投資顧問会社は、VaRがリスクに対する有益な指針であるものの、限界があることを認識している。将来の事象の見積りの代用として過去のデータを使用することで、すべての潜在的な事象が、特に将来における極端な事象が網羅されないことがある。例えば、当該モデルが、市場ストレス期間における市場流動性の著しい低下を完全に予測できないことがあり、結果として、そのようなときに売買されたポートフォリオのポジションが、VaRの見積りに反映されていない重要な費用を負担することもあり得る。
2014年5月31日の感応度分析は、VaRモデルを使用して実施された。VaRモデルの使用により、リスク変数(市場価格リスク、外国為替リスクおよび金利リスクを含む。)間の相互依存性をより反映することが可能である。
VaRを使用して、信頼水準99%、保有期間1ヶ月として算定された、当ファンドの市場リスクは、以下の通りである。
| 2014年5月31日現在 | 2013年5月31日現在 | |
| VaR(%) | 7.341% | 7.105% |
| VaR(金額) | 3,257,756,495円 | 4,758,866,125円 |
デリバティブ金融商品は、当ファンドの為替エクスポージャーをヘッジする目的で適宜利用される場合があり、一方、クレジット・リンク債は、基礎となる商品に対するエクスポージャーを創出するために許容制限内で利用される場合がある。目論見書に規定されているとおり、投資顧問会社はクレジット・リンク債に対して当ファンドの純資産額の20%を超える投資は行わない。
2014年および2013年5月31日現在、当ファンドが保有しているクレジット・リンク債はない。
当ファンドは、原油ワラントまたは原油価格連動型債務支払証書(以下「OIPO」という。)にも投資を行っている。これらのOIPOは相対的に流動性が低いため、有価証券の価格が毎日定期的に変動しないことから、リスクの見積りおよび感応性分析は困難になる。かかる統計情報の不足を考慮した場合、これらの資産に対する当ファンドのリスク・エクスポージャーの定量化に最適な方法は、当レビュー年度中における月次総利回りの最大値、最小値および中央値に着目することである。
以下の表は、OIPOから導出された2014年度の月次総利回りの中央値、最小値および最大値を受けた資本金および剰余金の変動を説明したものである。
| 資本金および剰余金の変動 | ||||
| 2014年5月31日現在 | 2013年5月31日現在 | |||
| (%) | (日本円) | (%) | (日本円) | |
| ナイジェリア原油ワラント | ||||
| 月次総利回り中央値 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 月次総利回り最小値 | (1.65) | (34,197,228) | (1.58) | (46,217,579) |
| 月次総利回り最大値 | 1.68 | 34,818,996 | 4.30 | 125,782,019 |
| ベネズエラ原油ワラント | ||||
| 月次総利回り中央値 | (0.75) | (12,939,180) | 0.40 | 7,901,808 |
| 月次総利回り最小値 | (8.42) | (145,263,858) | (2.42) | (47,805,939) |
| 月次総利回り最大値 | 12.79 | 220,656,145 | 4.60 | 90,870,794 |
4.3 金利リスク
当ファンドは、その利付金融資産および負債によって、財政状態およびキャッシュ・フローに関する市場金利の実勢水準の変動の影響に関連するリスクにさらされている。金利リスクは、当ファンドに対するリスクの重要な構成要素を表している。投資顧問会社は、当ファンドと同様に、総体的に個々の保有有価証券の修正デュレーションを監視している。投資顧問会社は、当ファンドの平均修正デュレーションが目論見書に規定されているとおり8年未満になるようにしている。以下の表は、金利リスクに対する当ファンドのエクスポージャーを要約したものである。表には、当ファンドの資産およびトレーディング負債が公正価値で含まれており、契約上の価格改定または満期日のいずれか早い方により分類されている。
| 1ヶ月未満 | 1ヶ月以上 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 | 無利息 | 合計 | |
| (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |
| 2014年5月31日現在 | ||||||
| 資産 | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 2,758,135,168 | 3,273,865,044 | 14,011,244,470 | 18,899,959,808 | 3,797,783,264 | 42,740,987,754 |
| ブローカーに対する債権 | - | - | - | - | 288,324,826 | 288,324,826 |
| 発行に係る未収入金 | - | - | - | - | 62,340,480 | 62,340,480 |
| 現金および現金同等物 | 1,492,885,496 | - | - | - | - | 1,492,885,496 |
| その他の債権 | - | - | - | - | 6,720,638 | 6,720,638 |
| 資産合計 | 4,251,020,664 | 3,273,865,044 | 14,011,244,470 | 18,899,959,808 | 4,155,169,208 | 44,591,259,194 |
| 負債 | ||||||
| 償還に係る未払金 | - | - | - | - | 67,437,408 | 67,437,408 |
| ブローカーに対する債務 | - | - | - | - | 99,129,427 | 99,129,427 |
| 未払費用 | - | - | - | - | 47,134,875 | 47,134,875 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 213,701,710 | 213,701,710 |
| 金利感応度ギャップ合計 | 4,251,020,664 | 3,273,865,044 | 14,011,244,470 | 18,899,959,808 |
| 1ヶ月未満 | 1ヶ月以上 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 | 無利息 | 合計 | |
| (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |
| 2013年5月31日現在 | ||||||
| 資産 | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4,939,613,996 | 5,714,266,800 | 15,937,289,589 | 25,542,040,291 | 4,900,615,269 | 57,033,825,945 |
| 発行に係る未収入金 | - | - | - | - | 1,646,943,740 | 1,646,943,740 |
| 現金および現金同等物 | 8,730,924,392 | - | - | - | - | 8,730,924,392 |
| 資産合計 | 13,670,538,388 | 5,714,266,800 | 15,937,289,589 | 25,542,040,291 | 6,547,559,009 | 67,411,694,077 |
| 負債 | ||||||
| 償還に係る未払金 | - | - | - | - | 141,861,135 | 141,861,135 |
| ブローカーに対する債務 | - | - | - | - | 231,334,913 | 231,334,913 |
| 未払費用 | - | - | - | - | 59,382,969 | 59,382,969 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 432,579,017 | 432,579,017 |
| 金利感応度ギャップ合計 | 13,670,538,388 | 5,714,266,800 | 15,937,289,589 | 25,542,040,291 |
金利感応度分析
金利リスクに対する感応度分析は、VaRが使用されていることから、2014年および2013年5月31日現在において、独立して開示されていない。注記4.2 市場価格リスクを参照のこと。
4.4 為替リスク
当ファンドは、機能通貨である日本円以外の通貨建の資産を保有している。当ファンドは、為替レートの変動によりその他の通貨建の有価証券の価値が変動するため、為替リスクにさらされている。当ファンドは適宜、一定量の為替リスクを削減するため、為替変動をヘッジする為替予約、オプションまたは先物を利用する場合がある。
以下の表は、当ファンドの為替に対するエクスポージャーの要約である。
| 2014年5月31日現在 | 2013年5月31日現在 | |||
| (日本円) | (日本円) | |||
| 資産 | ||||
| ブラジル・レアル | 2,319,227,818 | 3,207,379,309 | ||
| コロンビア・ペソ | 506,080,356 | - | ||
| コスタリカ・コロン | 1,253,139,934 | 1,420,839,628 | ||
| ドイツ・マルク | 1,323,244,904 | 1,707,953,635 | ||
| ドミニカ・ペソ | 497,130,064 | 1,261,521,070 | ||
| ユーロ | 3,402,420,073 | 4,693,392,063 | ||
| ガーナ・セディ | 822,301,572 | 1,548,019,358 | ||
| インド・ルピー | 1,157,777,395 | - | ||
| 日本円 | 157,532,380 | 8,630,903,593 | ||
| ケニア・シリング | 547,915,158 | - | ||
| メキシコ・ヌエボ・ペソ | 1,384,028,602 | 2,215,182,089 | ||
| 新トルコ・リラ | 1,048,432,057 | 1,962,703,244 | ||
| ナイジェリア・ナイラ | 1,266,058,479 | 1,769,053,553 | ||
| ロシア・ルーブル | 935,988,745 | 1,393,128,994 | ||
| セルビア・ディナール | 822,258,051 | 702,603,445 | ||
| 南アフリカ・ランド | 1,598,026,185 | 1,131,367,523 | ||
| ウガンダ・シリング | 591,745,878 | 741,689,760 | ||
| ウルグアイ・ペソ | 1,525,887,179 | 2,384,539,746 | ||
| 米ドル | 23,432,064,364 | 32,641,417,067 | ||
| 資産合計 | 44,591,259,194 | 67,411,694,077 | ||
| 負債 | ||||
| 日本円 | 98,368,952 | 185,693,856 | ||
| シンガポール・ドル | 4,869,735 | 5,351,339 | ||
| 南アフリカ・ランド | 99,129,427 | - | ||
| 米ドル | 11,333,596 | 241,533,822 | ||
| 負債合計 | 213,701,710 | 432,579,017 |
為替リスク感応度分析
為替リスクに対する感応度分析は、VaRが使用されていることから、2014年および2013年5月31日現在において、独立して開示されていない。注記4.2 市場価格リスクを参照のこと。
4.5 信用リスクおよび相手方リスク
当ファンドは、発行体または相手方が期日に全額を支払うことができなくなるリスクである信用リスクに対するエクスポージャーを引き受けている。当ファンドは、金融インフラが完全には整備されていない国々に投資する場合がある。その結果、当ファンドは、ブローカー、決済機関および取引所との取引に関するリスクを含む様々な信用リスクにさらされる。さらに、新興市場で発行された特定の有価証券の信用度は、評価が困難な場合がある。当ファンドはまた、相手方および保管機関に保有する資産が、これらの当事者が債務不履行となった場合には回収不能となるリスクにさらされている。
投資顧問会社は、承認されたブローカーおよびその他の評価の高い金融機関と取引することで、当ファンドの信用リスクを最小限に抑えている。当ファンドの金融資産もまた、定評のある承認された相手方により保管されている。
投資顧問会社は、各投資の信用格付を取引ベースで監視し、当ファンドが目論見書に規定されているとおりに投資方針を厳守することを確保している。これには、当ファンドが、当ファンドの純資産の10%を超えて、無格付の発行体、またはムーディーズもしくはスタンダード・アンド・プアーズのソブリン債信用格付が、それぞれCaa1またはCCC+と同等かそれより低い発行体の有価証券には投資しないこと、および当ファンドの有価証券の平均信用格付けが、最低でも、ムーディーズによる評価ではB1またはスタンダード・アンド・プアーズによる評価ではB+であることの確保が含まれている。2014年5月31日現在、当ファンドの有価証券の平均信用格付けは、BB(2013年:BB-)である。
| 格付(ムーディーズ/スタンダード・アンド・プアーズ) | 2014年5月31日現在 純資産比率(%) | 2013年5月31日現在 純資産比率(%) |
| Aaa / AAA | 7.84 | - |
| Baa1 / BBB+ | 6.49 | 4.94 |
| Baa2 / BBB | 3.46 | 6.37 |
| Baa3 / BBB- | 14.32 | 14.55 |
| Ba1 / BB+ | 3.08 | 1.90 |
| Ba2 / BB | 2.82 | 2.97 |
| Ba3 / BB- | 22.55 | 21.36 |
| B1 / B+ | 9.82 | 6.67 |
| B2 / B | 11.96 | 9.87 |
| B3 / B- | 4.00 | 14.96 |
| Caa1 / CCC+ | 3.89 | 0.78 |
| Caa3 / CCC- | 3.96 | - |
| D (スタンダード・アンド・プアーズのみ) | 2.11 | 0.80 |
| その他の資産* | 3.70 | 14.83 |
| 100.00 | 100.00 |
*その他の資産は、ブローカーに対する債権、発行に係る未収入金、現金および現金同等物、その他の債権、償還に係る未払金、ブローカーに対する債務、および未払費用を含む。
年度末日現在の信用補完考慮前の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、金融資産の帳簿価額であり、以下のとおりである。
| 2014年5月31日現在 | 2013年5月31日現在 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 債券 | 38,943,204,490 | 52,133,210,676 |
| デリバティブ資産 | 3,797,783,264 | 4,900,615,269 |
| ブローカーに対する債権 | 288,324,826 | - |
| 発行に係る未収入金 | 62,340,480 | 1,646,943,740 |
| 現金および現金同等物 | 1,492,885,496 | 8,730,924,392 |
| その他の債権 | 6,720,638 | - |
| 合計 | 44,591,259,194 | 67,411,694,077 |
以下に開示した利息および/または元本の支払が不履行となっている投資を除いて、当該資産のいずれも、減損しておらず、期日を経過しておらず減損もしていない。
| 2014年5月31日現在 | 2013年5月31日現在 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| Astana Finance 7.875% 08/06/2010 | 937,760,200 | 532,706,620 |
| Astana Finance JSC* | - | - |
| 937,760,200 | 532,706,620 |
*2014年5月31日現在、当該証券の価格はゼロであった。
上記の投資は、不履行となっている支払を2014年および2013年5月31日現在の公正価値の考慮に入れている。
以下の表は、2014年および2013年5月31日現在における主要な取引相手方に係る保有金融資産の比率の要約である。
| 2014年5月31日現在 | 純資産比率(%) | ムーディーズ信用格付け | |
| 銀行 | |||
| バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 3.36 | A1 | |
| 保管受託銀行 | |||
| バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 96.31 | A1 | |
| 2013年5月31日現在 | 純資産比率(%) | ムーディーズ信用格付け | |
| 銀行 | |||
| バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 13.04 | Aa3 | |
| 保管受託銀行 | |||
| バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 85.15 | Aa3 | |
報告期間末日における信用リスクの最大エクスポージャーは、金融資産の帳簿価額である。
4.6 流動性リスク
当ファンドは日々、現金による受益証券の償還を行っている。そのため、当ファンドは、資産の大部分を容易に処分可能な投資対象に投資している。当ファンドは、限られた割合の資産のみを活発に取引されていない投資対象に投資している。
受託会社は、投資顧問会社の助言による場合も含めて、当ファンドの利益のために合理的に決定する場合には、受益証券保有者の受益証券の償還請求の権利を一時停止すること、および/または償還金の支払を延期することが可能である。受益証券の償還を一時停止する場合、受益証券の償還は、一時停止終了後の最初の取引日に繰り延べられる。
また、受託会社は、取引日に償還される受益証券の合計口数を、取引日における発行済の受益証券の10%以上に制限することが可能である。
当ファンドは適宜、店頭で取引されるデリバティブ商品(主にクレジット・リンク債)に投資する場合がある。かかる商品は組織化されている市場で取引されておらず流動性が低い場合がある。その結果、当ファンドは、流動性のニーズを満たすため、または、特定の発行体の信用度の低下のような特別な事象に対応するために、これらの商品に対する投資を速やかに公正価値に近似する金額で換金することができない場合がある。
当ファンドの方針に従い、投資顧問会社は、日次ベースで当ファンドの流動性ポジションを監視している。
以下の表は、当ファンドの金融資産および負債を、報告期間末日から契約上の満期日までの残存期間に基づき関連する満期でグルーピングして分析したものである。表中の金額は、契約上の割引前キャッシュ・フローである。
| 1ヶ月未満 | 1ヶ月以上12ヶ月未満 | 合計 | ||||
| 2014年5月31日現在 | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |||
| 資産 | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 42,740,987,754 | - | 42,740,987,754 | |||
| ブローカーに対する債権 | 288,324,826 | - | 288,324,826 | |||
| 発行に係る未収入金 | 62,340,480 | - | 62,340,480 | |||
| 現金および現金同等物 | 1,492,885,496 | - | 1,492,885,496 | |||
| その他の債権 | - | 6,720,638 | 6,720,638 | |||
| 合計 | 44,584,538,556 | 6,720,638 | 44,591,259,194 | |||
| 負債 | ||||||
| 償還に係る未払金 | 67,437,408 | - | 67,437,408 | |||
| ブローカーに対する債務 | 99,129,427 | - | 99,129,427 | |||
| 未払費用 | - | 47,134,875 | 47,134,875 | |||
| 合計 | 166,566,835 | 47,134,875 | 213,701,710 |
| 1ヶ月未満 | 1ヶ月以上12ヶ月未満 | 合計 | ||||
| 2013年5月31日現在 | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |||
| 資産 | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 57,033,825,945 | - | 57,033,825,945 | |||
| ブローカーに対する債権 | - | - | - | |||
| 発行に係る未収入金 | 1,646,943,740 | - | 1,646,943,740 | |||
| 現金および現金同等物 | 8,730,924,392 | - | 8,730,924,392 | |||
| その他の債権 | - | - | - | |||
| 合計 | 67,411,694,077 | - | 67,411,694,077 | |||
| 負債 | ||||||
| 償還に係る未払金 | 141,861,135 | - | 141,861,135 | |||
| ブローカーに対する債務 | 231,334,913 | - | 231,334,913 | |||
| 未払費用 | - | 59,382,969 | 59,382,969 | |||
| 合計 | 373,196,048 | 59,382,969 | 432,579,017 |
4.7 自己資本リスク管理
当ファンドの自己資本は、当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する資本金および剰余金である。当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する資本金および剰余金の金額は、当ファンドが受益証券保有者の判断による購入申込および償還請求を日々受けるため、日次ベースで著しく変動する可能性がある。当ファンドの自己資本管理の目的は、受益証券保有者にリターンを、その他の証券の保有者に利益を提供するために、継続企業として存続する当ファンドの能力を保全すること、ならびに、当ファンドの投資活動の進展を支えるために、強固な自己資本基盤を維持することである。
自己資本構成を維持または調整するために、当ファンドは以下を実施する方針である。
・過剰売買に関しては、日々の購入申込および償還請求の水準を監視する。
・当ファンドの規約文書に従って、受益証券を償還する。これには、取引日現在、受益証券の償還合計口数を発行済受益証券の10%以上に制限する能力が含まれる。受益証券の償還がそのように制限された場合、受益証券は、受益証券保有者の間で比例償還され、償還されなかった受益証券は、同様の制限を条件として、次回の取引日に償還が繰り越される。
当年度末日現在、受益証券保有者は1名(2013年:1名)であり、当ファンドの82%(2013年:80%)の持分を保有していた。
4.8 公正価値の見積り
公正価値ヒエラルキーには、以下のレベルがある。
・同一の資産または負債についての活発な市場における(未調整の)相場価格(レベル1)
・当該資産または負債について直接的に(すなわち価格として)または間接的に(すなわち価格から算出して)観察可能な、レベル1に含まれる相場価格以外のインプット(レベル2)
・当該資産または負債についての、観察可能な市場データに基づかないインプット(すなわち観察不能なインプット)(レベル3)
公正価値測定が全体として区分される公正価値ヒエラルキーのレベルは、その公正価値測定の全体にとって重要な最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。この目的上、インプットの重要性は、その公正価値測定の全体に対して評価される。公正価値測定が、観察不能なインプットに基づく重要な調整を要する観察可能なインプットを使用している場合には、その測定はレベル3の測定である。公正価値測定の全体にとっての特定のインプットの重要性の評価は、当該資産または負債に固有の要素を考慮しながら、判断を必要とする。
何が「観察可能」であるかの決定は、当ファンドによる重要な判断が必要である。当ファンドは、容易に入手可能な、定期的に頒布または更新される、信頼できかつ検証可能な、独占的でない市場データで、かつ、関連する市場に積極的に関わっている独立した情報源によって供給される市場データを、観察可能なデータとみなしている。
活発であるとみなされないが、観察可能なインプットによって裏付けられる市場相場価格、ディーラーの値付け、または代替的な価格決定の情報源に基づき評価される、市場で取引される金融商品は、レベル2に分類される。
レベル2の投資は、活発な市場で取引されないポジションを含み、譲渡制限が課されることから、評価額は流動性および/または譲渡不能性を反映して調整される場合があり、当該調整は通常、入手可能な市場の情報に基づいている。
レベル3に分類されている投資は、取引が稀であるため、重要な観察不能のインプットを有する。当ファンドは、公正価値を算定する際に、当初の取引価格、同一または類似の証券の最近の取引、ならびにその他の流動性リスク、信用リスクおよび市場リスクの要素を考慮している。当ファンドは、必要な場合には当該モデルを修正する。
価格が取得不能なソブリン短期証券は、日々増価する当初購入水準から額面への割引分を短期証券の最終満期日まで償却する実効金利価格付けの手法を用いて評価され、それは公正価値に近似する。当初の価格付けの条件からの重要な逸脱が生じた場合、もしくは新しい価格付けによって額面への割引分が適切に更新される場合、更新された条件が評価測定の算出に適用される。レベル3のポジションに重要性がないことから、個別の感応度分析は実施されていない。代わりに、感応度分析は、その他の投資と共に注記4.2で実施されている。当会計年度末日現在、実効金利価格付けの手法を用いて評価するソブリン短期証券はない。
以下の表は、年度末日現在、公正価値で測定した当ファンドの金融資産および負債を(種類別に)公正価値ヒエラルキーの範囲内で分析したものである。
2014年5月31日現在
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |
| 売買目的金融資産: | ||||
| -債券 | - | 38,943,204,490 | - | 38,943,204,490 |
| -デリバティブ資産 | - | 3,797,783,264 | - | 3,797,783,264 |
| 資産合計 | - | 42,740,987,754 | - | 42,740,987,754 |
2013年5月31日現在
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| (日本円) | (日本円) | (日本円) | (日本円) | |
| 売買目的金融資産: | ||||
| -債券 | - | 50,503,141,364 | 1,630,069,312 | 52,133,210,676 |
| -デリバティブ資産 | - | 4,900,615,269 | - | 4,900,615,269 |
| 資産合計 | - | 55,403,756,633 | 1,630,069,312 | 57,033,825,945 |
以下の表は、2014年および2013年5月31日終了年度に係るレベル3の商品の変動を示したものである。
| 債券 2014年5月31日現在 | 債券 2013年5月31日現在 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 期首残高 | 1,630,069,312 | 1,425,767,010 |
| 購入 | - | 1,256,073,958 |
| 売却 | (1,651,866,293) | (801,535,219) |
| レベル3への振替 | - | - |
| レベル3からの振替 | - | - |
| 包括利益計算書に認識された利益および損失合計 | 21,796,981 | (250,236,437) |
| 期末残高 | - | 1,630,069,312 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の純変動額 | (373,995,354) | 321,364,359 |
レベル1に分類された現金および現金同等物を除き、2014年および2013年5月31日現在、公正価値で測定されていない当ファンドの資産および負債は、レベル2に分類された。これらの資産および負債の帳簿価額は、報告日末日現在のそれらの公正価値に近似する。
5 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a)投資ポートフォリオ-明細
| 2014年5月31日現在 (日本円) | 2013年5月31日現在 (日本円) | |||
| 売買目的保有 | ||||
| 債券 | 38,943,204,490 | 52,133,210,676 | ||
| 原油ワラント | 3,797,783,264 | 4,900,615,269 | ||
| 売買目的保有合計 | 42,740,987,754 | 57,033,825,945 |
以下の表は保有する金融資産の要約である。
| 公正価値 2014年5月31日現在 (日本円) | 公正価値 2013年5月31日現在 (日本円) | |
| 債券 | ||
| アルゼンチン | ||
| Province Del Neuquen 8.656% due 18/10/2014 REGS | - | 305,116,439 |
| Province Del Neuquen 7.875% due 26/04/2021 REGS | - | 1,229,324,884 |
| Province of Salta Argentina 9.50% due 16/03/2022 REGS | - | 958,771,413 |
| アルゼンチン合計 | - | 2,493,212,736 |
| アゼルバイジャン | ||
| Intl Bank of Azerbaijan (Rubrika Finance) 8.50% due 22/10/2013 Series REGS | - | 935,208,438 |
| Rubrika Finance Co Ltd (International Bank Of AZ) 7.20% due 31/10/2016 REGS | 930,097,730 | - |
| アゼルバイジャン合計 | 930,097,730 | 935,208,438 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| Bosnia and Herzegovina 0% due 11/12/2021 | 1,323,244,904 | 1,707,953,635 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 | 1,323,244,904 | 1,707,953,635 |
| 中国 | ||
| Bright Food Hong Kong Ltd 3.00% due 21/05/2018 REGS | 984,162,001 | 985,793,403 |
| Franshion Development Ltd 6.75% due 15/04/2021 REGS | 569,019,712 | 569,468,170 |
| 中国合計 | 1,553,181,713 | 1,555,261,573 |
| コロンビア | ||
| Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due 17/01/2023 REGS | 506,080,356 | - |
| コロンビア合計 | 506,080,356 | - |
| コスタリカ | ||
| Republic of Costa Rica 10.58% due 23/09/2015 REGS | 872,961,390 | 986,937,497 |
| Republic of Costa Rica 10.58% due 22/06/2016 REGS | 380,178,544 | 433,902,131 |
| コスタリカ合計 | 1,253,139,934 | 1,420,839,628 |
| ドミニカ共和国 | ||
| Dominican Republic 10.50% due 09/08/2013 REGS | - | 1,261,521,070 |
| Dominican Republic 11.7% due 06/06/2014 REGS | 497,130,064 | - |
| Ege Haina Finance Company 9.50% due 26/04/2017 Series REGS | - | 493,009,515 |
| ドミニカ共和国合計 | 497,130,064 | 1,754,530,585 |
| 公正価値 2014年5月31日現在 (日本円) | 公正価値 2013年5月31日現在 (日本円) | |
| エクアドル | ||
| Republic of Ecuador 9.375% due 15/12/2015 REGS | - | 327,944,500 |
| エクアドル合計 | - | 327,944,500 |
| エジプト | ||
| Arab Republic of Egypt 6.875% due 30/04/2040 Series REGS | - | 191,281,601 |
| エジプト合計 | - | 191,281,601 |
| エルサルバドル | ||
| Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 | 1,351,450,677 | 1,895,999,498 |
| エルサルバドル合計 | 1,351,450,677 | 1,895,999,498 |
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | ||
| Former Yugoslav Republic of Macedonia 4.625% due 08/12/2015 | 730,068,455 | 855,978,396 |
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国合計 | 730,068,455 | 855,978,396 |
| グルジア | ||
| Georgian Oil & Gas Corp 6.875% due 16/05/2017 REGS | 610,625,016 | 829,516,695 |
| Republic of Georgia 6.875% due 12/04/2021 REGS | 648,325,491 | 1,365,873,646 |
| Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 | 378,911,172 | 384,173,223 |
| グルジア合計 | 1,637,861,679 | 2,579,563,564 |
| ガーナ | ||
| Ghana Govt 23.00% due 21/08/2017 | 822,301,572 | 1,548,019,358 |
| ガーナ合計 | 822,301,572 | 1,548,019,358 |
| ホンジュラス | ||
| Republic Of Honduras 8.75% due 16/12/2020 REGS | 58,159,634 | - |
| Honduras Government 7.50% due 15/03/2024 REGS | 393,930,910 | 371,982,253 |
| ホンジュラス合計 | 452,090,544 | 371,982,253 |
| ハンガリー | ||
| Hungarian Development Bank 5.875% due 31/05/2016 | - | 1,270,231,477 |
| ハンガリー合計 | - | 1,270,231,477 |
| インド | ||
| Indian Oil Corp Ltd 5.625% due 02/08/2021 REGS | - | 693,694,983 |
| インド合計 | - | 693,694,983 |
| インドネシア | ||
| Indonesia Republic 3.375% due 15/04/2023 REGS | 290,688,944 | - |
| インドネシア合計 | 290,688,944 | - |
| イラク | ||
| Republic of Iraq 5.80% due 15/01/2028 | - | 1,317,324,069 |
| イラク合計 | - | 1,317,324,069 |
| コートジボワール | ||
| Ivory Coast 2.50% due 31/12/2032 Series REGS | - | 398,376,950 |
| コートジボワール合計 | - | 398,376,950 |
| 公正価値 2014年5月31日現在 (日本円) | 公正価値 2013年5月31日現在 (日本円) | |
| ヨルダン | ||
| Dev Inv Jordan Arm Force 6.14% due 16/12/2019 | 2,016,620,202 | 2,491,745,425 |
| ヨルダン合計 | 2,016,620,202 | 2,491,745,425 |
| カザフスタン | ||
| Astana Finance 7.875% due 08/06/2010(注記 4.5) | 937,760,200 | 532,706,620 |
| Astana Finance JSC* | - | - |
| Kazmunaigaz Finance SUB 11.75% due 23/01/2015 Series REGS | - | 716,038,842 |
| カザフスタン合計 | 937,760,200 | 1,248,745,462 |
| ケニア | ||
| Kenya T-Bill 0% due 11/08/2014 | 164,217,330 | - |
| Kenya Infrastucture Bond 11.00% due 15/09/2025 | 383,697,828 | - |
| ケニア合計 | 547,915,158 | - |
| メキシコ | ||
| Mexican Bondes Desarroll FRN due 15/01/2015 Series LD | - | 2,201,383,082 |
| Mexican Udibonos 4.00% due 15/11/2040 Index Linked | 1,384,028,602 | - |
| メキシコ合計 | 1,384,028,602 | 2,201,383,082 |
| モンゴル | ||
| Mongolia Government International Bond 5.125% due 05/12/2022 REGS | 759,487,371 | - |
| モンゴル合計 | 759,487,371 | - |
| モンテネグロ | ||
| Republic of Montenegro 7.875% due 14/09/2015 | 618,426,806 | 916,065,542 |
| モンテネグロ合計 | 618,426,806 | 916,065,542 |
| モザンビーク | ||
| Ematum Via Mozambique Ematum Finance 2020 BV 6.305% due 11/09/2020 REGS | 938,216,431 | - |
| モザンビーク合計 | 938,216,431 | - |
| ナイジェリア | ||
| Nigeria Treasury Bill 0% due 13/06/2013 | - | 441,596,205 |
| Nigeria Treasury Bill 0% due 01/08/2013 | - | 209,753,601 |
| Nigeria Treasury Bill 0% due 23/04/2015 | 566,349,206 | - |
| Nigeria Treasury Bill 0% due 21/05/2015 | 325,935,663 | - |
| Government of Nigeria 16.39% due 27/01/2022 | - | 591,444,273 |
| Government of Nigeria 10.00% due 23/07/2030 | 373,629,057 | 294,707,038 |
| ナイジェリア合計 | 1,265,913,926 | 1,537,501,117 |
| パラグアイ | ||
| Republic of Paraguay 4.625% due 25/01/2023 REGS | 479,267,408 | 154,903,158 |
| パラグアイ合計 | 479,267,408 | 154,903,158 |
| ロシア | ||
| Federal Grid Co OJSC/Finance Ltd 8.446% due 13/03/2019 REGS | 440,390,374 | 716,565,971 |
| RZD Capital Ltd 8.30% due 02/04/2019 REGS | 495,598,371 | 676,563,023 |
| Gaz Capital SA 9.25% due 23/04/2019 SER REGS | - | 1,163,774,486 |
| RSHB Capital (RUSS AGRIC BK) 6.00% due 03/06/2021 REGS | 1,310,275,204 | 1,000,589,319 |
| RZD Capital Ltd 5.70% due 05/04/2022 REGS | 583,771,930 | 825,962,802 |
| ロシア合計 | 2,830,035,879 | 4,383,455,601 |
*2014年5月31日現在、当該証券の価格はゼロであった。
| 公正価値 2014年5月31日現在 (日本円) | 公正価値 2013年5月31日現在 (日本円) | |
| ルワンダ | ||
| Republic of Rwanda 6.625% due 02/05/2023 REGS | 472,006,071 | - |
| ルワンダ合計 | 472,006,071 | - |
| セルビア | ||
| Serbia Treasury Bill 0% due 13/09/2013 | - | 702,603,445 |
| Serbia Treasury Bill 0% due 19/09/2014 | 822,258,051 | - |
| セルビア合計 | 822,258,051 | 702,603,445 |
| 南アフリカ | ||
| South Africa Republic of 8.00% due 21/12/2018 | 960,068,303 | 514,160,112 |
| Republic of South Africa 2.25% due 31/01/2038 Index Linked | 536,794,450 | 592,238,800 |
| 南アフリカ合計 | 1,496,862,753 | 1,106,398,912 |
| スリランカ | ||
| National Savings Bank 8.875% due 18/09/2018 REGS | 701,972,836 | - |
| スリランカ合計 | 701,972,836 | - |
| 国際機関 | ||
| International Finance Corp 7.75% due 03/12/2016 | 1,157,777,395 | - |
| International Bank Recon & Dev 6.00% due 15/09/2016 | - | 3,207,379,309 |
| International Bank Recon & Dev 9.50% due 02/03/2017 | 2,319,227,818 | - |
| 国際機関合計 | 3,477,005,213 | 3,207,379,309 |
| タンザニア | ||
| Tanzania Government International Bond 0% due 08/03/2020 FRN REGS | - | 516,938,399 |
| タンザニア合計 | - | 516,938,399 |
| トリニダード・トバゴ | ||
| Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS | 1,783,502,367 | 2,380,374,184 |
| トリニダード・トバゴ合計 | 1,783,502,367 | 2,380,374,184 |
| チュニジア | ||
| Banque Cent de Tunisie 4.50% due 22/06/2020 REGS | 1,116,164,612 | 789,704,027 |
| チュニジア合計 | 1,116,164,612 | 789,704,027 |
| トルコ | ||
| Turkey Government Bond FRN due 26/02/2014 | - | 1,329,777,293 |
| Turkey Government Bond 4.00% due 29/04/2015 Index Linked | 534,766,472 | - |
| Turkey Government Bond FRN due 04/01/2017 | 503,375,821 | 538,322,947 |
| Turkiye Halk Bankasi As 3.875% due 05/02/2020 REGS | 1,040,044,200 | 602,703,834 |
| トルコ合計 | 2,078,186,493 | 2,470,804,074 |
| ウガンダ | ||
| Uganda Treasury Bills 0% due 13/06/2013 | - | 55,974,454 |
| Uganda Treasury Bills 0% due 12/12/2013 | - | 220,141,607 |
| Republic of Uganda Government Bonds 10.25% due 01/01/2015 | 256,389,508 | 244,387,461 |
| Republic of Uganda Government Bonds 10.00% due 21/05/2015 | 100,572,993 | - |
| Republic of Uganda Government Bonds 10.25% due 21/04/2016 | 115,607,944 | 109,968,439 |
| Republic of Uganda Government Bonds 10.75% due 22/02/2018 | 115,085,239 | 108,917,460 |
| ウガンダ合計 | 587,655,684 | 739,389,421 |
| 公正価値 2014年5月31日現在 (日本円) | 公正価値 2013年5月31日現在 (日本円) | |
| ウクライナ | ||
| City of KYIV (CSFB) 8.00% due 06/11/2015 | 354,397,276 | 378,254,590 |
| State Savings Bank of Ukraine 8.25% due 10/03/2016 | 947,902,881 | 1,222,074,335 |
| Ukraine 9.25% due 24/07/2017 REGS | - | 1,341,752,536 |
| State Savings Bank Of Ukraine 8.875% due 20/03/2018 REGS | 454,394,519 | 641,795,067 |
| ウクライナ合計 | 1,756,694,676 | 3,583,876,528 |
| ウルグアイ | ||
| Republica Orient Uruguay 3.70% due 26/06/2037 | 1,525,887,179 | 2,384,539,746 |
| ウルグアイ合計 | 1,525,887,179 | 2,384,539,746 |
| 債券合計 | 38,943,204,490 | 52,133,210,676 |
| 原油ワラント | ||
| ナイジェリア | ||
| Central Bank of Nigeria Expires 15/11/2020 | 2,072,559,300 | 2,925,163,235 |
| ナイジェリア合計 | 2,072,559,300 | 2,925,163,235 |
| ベネズエラ | ||
| Republic of Venezuela - Oil Expires 15/04/2020 Series USD | 1,725,223,964 | 1,975,452,034 |
| ベネズエラ合計 | 1,725,223,964 | 1,975,452,034 |
| 原油ワラント合計 | 3,797,783,264 | 4,900,615,269 |
| 投資ポートフォリオ | 42,740,987,754 | 57,033,825,945 |
(b)投資ポートフォリオ-各年度の損益
| 2014年5月31日現在 (日本円) | 2013年5月31日現在 (日本円) | |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値のその他の純変動額 | ||
| -実現 | 5,825,950,089 | 1,607,929,594 |
| -未実現の変動額 | (2,826,482,888) | 17,191,449,928 |
| 利益合計 | 2,999,467,201 | 18,799,379,522 |
6 現金および現金同等物
キャッシュ・フロー計算書目的上、現金および現金同等物は、当初満期が90日未満の以下の残高で構成されている。
| 2014年5月31日現在 | 2013年5月31日現在 | |||
| (日本円) | (日本円) | |||
| 現金および現金同等物 | 1,492,885,496 | 8,730,924,392 |
現金および現金同等物は、保管受託銀行に保管されている金銭である。
7 関連当事者との取引
当事者は、ある当事者が他方の当事者を支配する能力を有しているか、または他方の当事者の財務または営業の決定に重要な影響力を行使できる場合に、関連があるとみなされる。
本財務書類中に別途開示された以外に、当期に以下の関連当事者との取引が行われた。
(a) 運用報酬
投資顧問会社は、当ファンドの純資産額の年率0.40%の運用報酬を受け取る権利を有する。当該報酬は、各取引日の当ファンドの純資産額に基づき日々発生し、後払いされる。
(b) 受託会社報酬および管理事務代行会社報酬
2013年6月1日から2014年4月30日まで、受託会社報酬および管理事務代行会社報酬は、当ファンドの純資産額のうち、最初の100百万米ドルに相当する日本円に対しては0.135%、100百万米ドル超300百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.12%、300百万米ドル超500百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.085%、500百万米ドル超に相当する日本円に対しては0.05%で課される。
2014年5月1日より発効された受託会社報酬および管理事務代行会社報酬は、当ファンドの純資産額のうち、最初の100百万米ドルに相当する日本円に対しては0.115%、100百万米ドル超300百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.095%、300百万米ドル超500百万米ドル以下に相当する日本円に対しては0.075%、500百万米ドル超に相当する日本円に対しては0.045%で課される。
当該報酬の最低額は、年額48,000米ドルに相当する日本円とする。当該年間報酬は、日々発生し、後払いされる。
(c) 保管受託銀行報酬
当ファンドは、保管受託サービスを提供するザ バンク オブ ニューヨーク メロン(保管受託銀行)のサービスを契約している。保管受託銀行報酬は、保護預け手数料、取引手数料、送金手数料およびその他の手数料で構成されている。保護預け手数料は、保管受託契約の条件に従って市場ごとのベーシス・ポイントに基づき課される。送金手数料およびその他の手数料は、1取引当たり6.50米ドルから20米ドルの範囲で取引ごとに課される。
(d) 費用の払戻し
当ファンドの営業費用を制限するため、受託会社報酬および管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、弁護士報酬および監査報酬の上限は、当ファンドの純資産額の0.15%と定められている。かかる費用の払戻しは、投資顧問会社によってなされる。
以下の表は各年度の関連当事者との取引の詳細である。
| 費用 | 債務 | |||
| 2014年5月31日現在 (日本円) | 2013年5月31日現在 (日本円) | 2014年5月31日現在 (日本円) | 2013年5月31日現在 (日本円) | |
| (a) 運用報酬 | 223,746,038 | 207,017,727 | 30,931,544 | 43,832,721 |
| (b) 受託会社報酬および管理事務代行会社報酬 | 58,347,362 | 51,630,992 | 6,629,387 | 8,072,278 |
| (c) 保管受託銀行報酬 | 22,997,135 | 24,841,163 | 4,083,218 | 2,126,631 |
| 費用合計 | 305,090,535 | 283,489,882 | 41,644,149 | 54,031,630 |
| 債権 | ||||
| (d) 費用 | ||||
| 払戻し | (6,720,638) | - | 6,720,638 | - |
8 未払費用
| 2014年5月31日現在 | 2013年5月31日現在 | |||
| (日本円) | (日本円) | |||
| 未払運用報酬 | 30,931,544 | 43,832,721 | ||
| 未払受託会社報酬および管理事務代行会社報酬 | 6,629,387 | 8,072,278 | ||
| 未払保管受託銀行報酬 | 4,083,218 | 2,126,631 | ||
| その他の未払費用 | 5,490,726 | 5,351,339 | ||
| 47,134,875 | 59,382,969 |
未払費用の帳簿価額は、年度末日現在の公正価値に近似していた。
9 受益証券
すべての受益証券は、分配金を受け取る権利があり、償還日に当ファンドの受益証券1口当たり純資産額に基づく比例的な取り分の支払を受ける権利がある。関連する変動は、受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書に示されている。注記1に概説された目的および注記4のリスク管理方針に従い、当ファンドは受け取った申込金額を適切な投資対象に投資するよう努める一方で、償還に見合う十分な流動性を維持する。このような流動性は、短期借入金または必要な場合には上場有価証券の処分によって高められる。
当ファンドは、上場金融資産および負債の評価インプットとして仲値を利用している。このことは、当ファンドの1口当たりの取引価値の計算について当ファンドの募集要項で規定されているインプットに合致する。当ファンドの純資産額は、財政状態計算書日現在、44,377,557,484円(2013年:66,979,115,060円)である。
10 デリバティブ金融商品
当ファンドは、原油ワラントまたは原油価格連動型債務支払証書(以下「OIPO」という。)を保有しており、それらは、1990年代前半のブレイディ・ボンドによるソブリン債務再編の一環として発行され、最初は債券に付属していたが、後に分離され別々に取引された。OIPOは、いくつかの測定基準(当該期間の平均原油価格を含む。)が満たされておりかつ生産レベルが規定された参照レートを上回る場合には、半年ごとに支払われる予定になっている。かかる半年ごとの支払については上限金額が定められており、OIPOに基づく最終支払の期日は2020年の予定である。
OIPOは、当初、取引日現在の公正価値で認識され、事後に、公正価値で再測定される。公正価値はディーラーの気配値から得られる。
11 分配金
受託会社は、当ファンドから受益証券保有者に対し、月次分配を行う意向である。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社の助言で受託会社が当ファンドからの分配を随時行う場合がある。受託会社は、当ファンドのインカム・ゲイン純額に、当ファンドの実現キャピタル・ゲイン純額のうち受託会社が決定した一定割合を加算した額を限度として、分配を行うことが可能である。受託会社が決定する適切な分配水準を維持するには、ファンドのインカムまたは実現・未実現キャピタル・ゲイン純額が不十分な場合には、受託会社は、分配金が受益証券保有者の利益のためにのみ充当されることを条件として、受託会社が決定したとおり当ファンドの純資産を使用することができる。受託会社は、毎月分配を行う意向ではあるが、分配を通例または毎月行う義務はない。分配は、投資顧問会社の同意を得て受託会社の裁量で行われている。
各年度に支払われた分配金は、以下で構成されている。
| 権利付最終日 | 分配金額 | |||
| (日本円) | ||||
| 2014年5月31日 | ||||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年6月3日 | 866,802,150 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年7月3日 | 878,482,440 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年8月5日 | 874,547,820 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年9月3日 | 870,175,440 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年10月3日 | 853,929,450 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年11月5日 | 864,047,880 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2013年12月3日 | 689,247,600 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2014年1月6日 | 644,656,725 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2014年2月3日 | 629,664,075 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2014年3月3日 | 613,503,000 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2014年4月3日 | 587,025,300 | ||
| 受益証券1口当たり分配金75円 | 2014年5月7日 | 538,375,800 | ||
| 8,910,457,680 |
| 権利付最終日 | 分配金額 | |||
| (日本円) | ||||
| 2013年5月31日 | ||||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2012年6月6日 | 700,363,080 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2012年7月3日 | 672,773,580 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2012年8月3日 | 695,323,440 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2012年9月4日 | 706,425,210 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2012年10月3日 | 708,391,620 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2012年11月5日 | 703,047,960 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2012年12月3日 | 714,831,840 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年1月4日 | 717,264,360 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年2月4日 | 750,641,850 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年3月4日 | 791,724,870 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年4月3日 | 823,449,330 | ||
| 受益証券1口当たり分配金90円 | 2013年5月7日 | 836,611,110 | ||
| 8,820,848,250 |
12 後発事象
オルタナティブ投資ファンド運用会社規制(以下「AIFMD」という。)は、2011年5月に欧州理事会および議会で承認され、2011年7月21日に施行された。EU加盟国は、2013年7月22日までに、AIFMDを国内法制化するよう要請された。2013年7月22日以前に、オルタナティブ投資ファンド運用業務を実施することをすでに認可された運用会社に対して、2013年7月から2014年7月までの1年間は、法令順守の猶予期間である。
AIFMDは、対象となるオルタナティブ投資ファンド運用会社およびオルタナティブ投資ファンド(AIFs)を規制する。当ファンドは、オルタナティブ投資ファンド運用会社規制の意義の範囲内で、オルタナティブ投資ファンドとしての資格を有する。2014年7月1日発効で、当ファンドは、フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシズ S.a r.l.(以下「管理会社」という。)を、オルタナティブ投資ファンド運用会社に任命した。管理会社は、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(以下「FTIML」という。)にポートフォリオ管理を委任する予定である。
ポートフォリオ管理の役割に関連して、FTIMLは、当ファンドの募集要項で示された投資目的、政策、および戦略を実行するため、当ファンドの資産の日次管理を行う予定である。
リスク管理の役割に関連して、管理会社は、リスク管理システムを設置、実行、(および適合できた場合には)定期的に評価する予定である。かかるリスク管理システムは、流動性管理システムを含み、当ファンドの投資戦略、また、オルタナティブ投資ファンド運用会社の規則に従うことで管理会社が影響を受ける、リスク管理義務および責任に関連する、さらされるまたはさらされる可能性のあるすべてのリスク(流動性リスクを含む)を適切に特定、測定、管理、および監視するために必要である。