有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号にから第7号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに第8号から第12号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券
2.証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
3.証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
4.証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
5.証券投資信託 海外国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
6.証券投資信託 新光J-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
7.証券投資信託 新光米国REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
10.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号から第7号に掲げる証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.ニュー トピックス インデックス マザーファンドの概要
東証株価指数について
東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化することにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出、公表を行っています。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。
東証は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東証は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
東証は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向がかい離することがあります。
当ファンドは、東証により提供、保証または販売されるものではありません。
東証は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東証は、新光投信株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
2.新光日本債券インデックスマザーファンドの概要
NOMURA-BPI総合について
NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果などに関して一切責任を負うものではありません。
3.新光J-REITマザーファンドの概要
東証REIT指数(配当込み)について
東証REIT指数(配当込み)は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。
東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利および東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。
東証は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東証は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
東証は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
新光J-REITマザーファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、新光J-REITマザーファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向がかい離することがあります。
当ファンドは、東証により提供、保証または販売されるものではありません。
東証は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東証は、新光投信株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
4.新光外国株式インデックスマザーファンドの概要
MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)について
MSCIコクサイ・インデックスは、Morgan Stanley Capital International(以下「MSCI」といいます。)が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関係会社のサービスマークであり、新光投信株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。本書に記載されたいかなるファンドについても、MSCI、その関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者もその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、本書に記載されたいかなるファンドに関して、いかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
5.海外国債マザーファンドの概要
シティ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)について
シティ世界国債インデックスとは、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均して指数化したもので、Citigroup Index LLCが開発した指数です。
同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産です。同社は、各指数の算出、公表、利用など各指数に関する一切の権利を有しています。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。
6.フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの概要
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(FTIML社)は、1985年に英国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループであるフランクリン テンプルトン インベストメンツ(設立:1947年、運用総資産:約98.5兆円※)の一員です。FTIML社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用へのニーズに対応する運用体制を構築しています。
※2014年9月末現在、1米ドル=109.565円で換算
7.新光米国REITマザーファンドの概要
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQ登録のすべてのEquity(エクイティ)型REITで構成される総合収益指数であり、FTSE International Limited (以下「FTSE」といいます。)が算出、公表しています。
FTSE、London Stock Exchange Plc(以下「ロンドン証券取引所」といいます。)、The Financial Times Limited(以下「FT」といいます。)、National Association of Real Estate Investment Trusts(以下「全米不動産投資信託協会」といいます。)は、新光米国REITマザーファンドに関して、保証、推奨、販売もしくは奨励を行うものではありません。FTSE、ロンドン証券取引所、全米不動産投資信託協会は、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの使用により得られる結果もしくは特定日の特定時刻などにおける当該インデックスの数値に関して、明示的であるか黙示的であるかを問わず、一切の表明または保証を行いません。FTSE、ロンドン証券取引所、FT、全米不動産投資信託協会は、過失によるか否かを問わず、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおけるいかなる過誤に対しても、一切の責任を負うものではなくまた通知する義務を負いません。
FTSE(R)は、London Stock Exchange PlcおよびThe Financial Times Limitedの登録商標であり、許諾のもとにFTSEにより使用されます。NAREIT(R)は、全米不動産投資信託協会の登録商標です。
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は平成27年 1月20日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号にから第7号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに第8号から第12号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券
2.証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
3.証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
4.証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
5.証券投資信託 海外国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
6.証券投資信託 新光J-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
7.証券投資信託 新光米国REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
10.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号から第7号に掲げる証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.ニュー トピックス インデックス マザーファンドの概要
| ファンド名 | ニュー トピックス インデックス マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。 ・東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。 ・投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。 ・資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を行います。 ・株式の組入比率は、高位を保ちます。 ・株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年1月14日 |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成14年1月15日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
東証株価指数について
東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化することにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出、公表を行っています。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。
東証は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東証は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
東証は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向がかい離することがあります。
当ファンドは、東証により提供、保証または販売されるものではありません。
東証は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東証は、新光投信株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
2.新光日本債券インデックスマザーファンドの概要
| ファンド名 | 新光日本債券インデックスマザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ・公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。 ・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成17年8月17日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
NOMURA-BPI総合について
NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果などに関して一切責任を負うものではありません。
3.新光J-REITマザーファンドの概要
| ファンド名 | 新光J-REITマザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主として東証REIT指数の採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うことにより、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。 ・不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・不動産投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。 ・不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成18年10月31日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
東証REIT指数(配当込み)について
東証REIT指数(配当込み)は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。
東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利および東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。
東証は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東証は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
東証は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
新光J-REITマザーファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、新光J-REITマザーファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向がかい離することがあります。
当ファンドは、東証により提供、保証または販売されるものではありません。
東証は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東証は、新光投信株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
4.新光外国株式インデックスマザーファンドの概要
| ファンド名 | 新光外国株式インデックスマザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ・株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。 ・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成17年8月17日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)について
MSCIコクサイ・インデックスは、Morgan Stanley Capital International(以下「MSCI」といいます。)が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関係会社のサービスマークであり、新光投信株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。本書に記載されたいかなるファンドについても、MSCI、その関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者もその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、本書に記載されたいかなるファンドに関して、いかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
5.海外国債マザーファンドの概要
| ファンド名 | 海外国債マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。 ・日本を除く、シティ世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。 ・シティ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。 ・債券ポートフォリオは、日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。 ・運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。 ・通貨アロケーション ・イールドカーブ戦略 ・セクターアロケーション ・デュレーション調整 ・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動によって大きく変動することが考えられます。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。 ・外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年11月4日 |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成13年11月5日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
シティ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)について
シティ世界国債インデックスとは、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均して指数化したもので、Citigroup Index LLCが開発した指数です。
同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産です。同社は、各指数の算出、公表、利用など各指数に関する一切の権利を有しています。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。
6.フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの概要
| ファンド名 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド (以下、当概要において「ファンド」といいます。) |
| 形態 | ケイマン諸島籍外国投資信託/円建受益証券 |
| 運用方針 | ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場または非上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行います。 |
| 主な投資制限 | ・単一発行体または単一国の証券への投資は、純資産総額の20%を超えないものとします。 ・クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20%を超えないものとします。 ・発行体格付けにおいて、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社のソブリン信用格付けがCaa1またはCCC+以下の証券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上とします。 ・ファンドにおける証券の平均デュレーションは、8年以下とします。 |
| 信託期間 | 150年 |
| 決算日 | 毎年5月31日 |
| 収益分配方針 | 受託会社は毎月3日(休業日の場合は翌営業日)に受益者に分配金を支払います。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会社は分配を行う場合があります。 分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができますが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともできます。 |
| 信託報酬等 | 運用報酬 :純資産総額に対し0.40% その他報酬※:純資産総額に対し0.15%(上限) ※その他報酬には、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、監査報酬、法的費用が含まれます。 |
| 信託設定日 | 平成18年3月8日 |
| 関係法人 | 受託会社兼管理事務代行会社:BNY メロン ファンド マネジメント(ケイマン)リミテッド 副管理事務代行会社:ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店 保管受託銀行:ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 管理会社:フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシーズ エス エー アール エル 投資顧問会社:フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド |
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(FTIML社)は、1985年に英国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループであるフランクリン テンプルトン インベストメンツ(設立:1947年、運用総資産:約98.5兆円※)の一員です。FTIML社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用へのニーズに対応する運用体制を構築しています。
※2014年9月末現在、1米ドル=109.565円で換算
7.新光米国REITマザーファンドの概要
| ファンド名 | 新光米国REITマザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。 ・REITの組入比率は原則として高位を保ちます。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・REITおよび短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。 ・REITへの投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資できるものとします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成18年10月31日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQ登録のすべてのEquity(エクイティ)型REITで構成される総合収益指数であり、FTSE International Limited (以下「FTSE」といいます。)が算出、公表しています。
FTSE、London Stock Exchange Plc(以下「ロンドン証券取引所」といいます。)、The Financial Times Limited(以下「FT」といいます。)、National Association of Real Estate Investment Trusts(以下「全米不動産投資信託協会」といいます。)は、新光米国REITマザーファンドに関して、保証、推奨、販売もしくは奨励を行うものではありません。FTSE、ロンドン証券取引所、全米不動産投資信託協会は、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの使用により得られる結果もしくは特定日の特定時刻などにおける当該インデックスの数値に関して、明示的であるか黙示的であるかを問わず、一切の表明または保証を行いません。FTSE、ロンドン証券取引所、FT、全米不動産投資信託協会は、過失によるか否かを問わず、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおけるいかなる過誤に対しても、一切の責任を負うものではなくまた通知する義務を負いません。
FTSE(R)は、London Stock Exchange PlcおよびThe Financial Times Limitedの登録商標であり、許諾のもとにFTSEにより使用されます。NAREIT(R)は、全米不動産投資信託協会の登録商標です。
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は平成27年 1月20日現在のものであり、今後変更になる場合があります。