有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
1.販売会社の毎営業日において、お申込みいただくことができます。ただし、営業日が以下の日にあたる場合は、お申込みを受付けないものとします。
①インドの金融商品取引所の休場日
②モーリシャスの銀行休業日
③シンガポールの銀行休業日
④日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースをお選びいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社によって異なりますので、ご注意ください。
2.申込単位は、販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。各販売会社の申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
3.受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、申込手数料がかかります。申込手数料は、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。基準価額および申込手数料率は、お申込みの販売会社または上記照会先までお問合せください。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを取消すこと、またはその両方を行うことができます。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
①インドの金融商品取引所の休場日
②モーリシャスの銀行休業日
③シンガポールの銀行休業日
④日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースをお選びいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社によって異なりますので、ご注意ください。
2.申込単位は、販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。各販売会社の申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
| イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで) ホームページアドレス http://www.eastspring.co.jp/ |
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを取消すこと、またはその両方を行うことができます。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。