有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
(2)【投資対象】
(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(ロ)委託者は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ハ)委託者は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記(ハ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(ホ)本ファンドが、本ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象投資信託証券の概要
以下の内容は、平成26年12月30日現在、委託会社が知り得る情報にもとづいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. ダイワFOFs用バリュー株・オープン(適格機関投資家専用)
2. FOFs用新・次世代ファンド(適格機関投資家専用)
3. JPM FOFs用中小型株・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
(平成27年5月29日より「GIM FOFs用中小型株・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)」へ名称変更予定)
※「ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数」とは、Russell/Nomura日本株インデックスのサイズ別指数です。ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数は、Russell/Nomura Total Marketインデックスの時価総額下位銘柄からなり、全時価総額の約50%を占めます。ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社及びRussell Investmentsに帰属します。なお、野村證券株式会社及びRussell Investmentsは、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該インデックスを用いて行われる委託者の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
4. スパークス・日本中小型株・ファンド(適格機関投資家専用)
(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(ロ)委託者は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ハ)委託者は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記(ハ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(ホ)本ファンドが、本ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象投資信託証券の概要
以下の内容は、平成26年12月30日現在、委託会社が知り得る情報にもとづいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. ダイワFOFs用バリュー株・オープン(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」(以下本概要において「マザーファンド」といいます。) *マザーファンドは、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドの受益証券を通じて、主としてわが国の上場株式を投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。ただし、取得した後にこの条件を満たさない銘柄であっても保有を継続することがあります。 ②銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行います。 1)事業の再構築力、新しい事業展開 2)本業の技術力、市場展開力 3)株主本位の経営姿勢 ③マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。 ④株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑤大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 ⑥当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ①マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧外貨建資産への投資は、行いません。 |
| ベンチマーク | 東証株価指数(TOPIX) |
| 決算日 | 年1回:11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ②原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.5724%(税抜 0.53%) |
| 設定日 | 平成18年11月20日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社または助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2. FOFs用新・次世代ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主として新・次世代 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の株式を中心に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「新・次世代 マザーファンド」(以下本概要において「マザーファンド」といいます。) *マザーファンドは、わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①情報技術関連産業、少子・高齢化関連産業、環境関連産業を始めとする今後大きな成長が見込まれる事業分野に着目して、これらの事業分野の中から委託者が独自に利益成長力の高い企業を発掘し、投資を行います。 ②投資銘柄を選別するために、企業調査を徹底的に行います。 ③株式への投資比率は、原則として高位を保ちます。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げおよび国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引により、実質的な株式への投資比率を引下げるよう努めます。 ④株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は、行いません。 ⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 分配対象額の範囲内で、委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.7344%(税抜0.68%) |
| 設定日 | 平成18年11月20日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社または助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
3. JPM FOFs用中小型株・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
(平成27年5月29日より「GIM FOFs用中小型株・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)」へ名称変更予定)
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主としてJPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド(平成27年5月29日より「GIM 中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」へ名称変更予定)の受益証券への投資を通じて、日本の株式の中から東京証券取引所JASDAQ市場スタンダードおよびJASDAQ市場グロース上場株ならびに中小型株、その他成長株を中心に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「JPM 中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」(以下本概要中において「マザーファンド」といいます。) *マザーファンドは、日本の株式の中から東京証券取引所JASDAQ市場スタンダードおよびJASDAQ市場グロース上場株ならびに中小型株、その他成長株を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①日本の株式の中から東京証券取引所JASDAQ市場スタンダードおよびJASDAQ市場グロース上場株ならびに中小型株、その他成長株を組み入れることにより、積極的に売買益の獲得をねらいます。 ②銘柄の選定にあたっては、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心とします。 ③株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資には、制限を設けません。 ②外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③有価証券先物取引等は、投資信託約款に定める範囲で行います。 ④スワップ取引は、投資信託約款に定める範囲で行います。 ⑤金利先渡取引および為替先渡取引は投資信託約款に定める範囲で行います。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引、ならびに投資信託約款第20条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 |
| ベンチマーク | ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数※(配当込み) |
| 決算日 | 年1回:11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.8748%(税抜 0.81%) |
| 設定日 | 平成18年11月20日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社または助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
4. スパークス・日本中小型株・ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、スパークス・日本中小型株・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所上場株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「スパークス・日本中小型株・マザーファンド」(以下本概要中において「マザーファンド」といいます。) *マザーファンドは、日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として日本の金融商品取引所上場株式の中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。 ②ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)とし、これを上回る投資成果を目指して運用を行います。 ③株式の組入比率は、高位に保つことを原則とします。ただし、当初設定時、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用が出来ない場合があります。 ④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑤信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| ベンチマーク | ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み) |
| 決算日 | 年1回:11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、分配を行わないこともあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%) |
| 設定日 | 平成18年11月20日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社または助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |