有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の118.8(税抜年10,000分の110)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
マザーファンドの投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.21%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の118.8(税抜年10,000分の110)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <信託財産の純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> | |||
| 250億円以下の部分 | 年10,000分の50 | 年10,000分の50 | 年10,000分の10 | |||
| 250億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の52 | 年10,000分の50 | 年10,000分の8 | |||
| 500億円超750億円以下の部分 | 年10,000分の54 | 年10,000分の50 | 年10,000分の6 | |||
| 750億円超の部分 | 年10,000分の55 | 年10,000分の50 | 年10,000分の5 |
上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
マザーファンドの投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.21%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |