- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(5) 【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。
④ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑧ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
〈参考〉指定投資信託証券の概要
◆本項は、当ファンドが投資を行なう投資信託証券(指定投資信託証券)の投資態度、信託報酬、関係法人等について、委託会社が各投資信託証券の運用会社から入手した情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
◆今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
1.J Flag中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
2.DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
3.ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
4. コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)
5.ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)
6.マン・ファンズ・ピーエルシー/マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ
7.マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
※2020年4月1日付でマニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更予定
8.明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
9.ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
10.T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
11.ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
12.LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
13.ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
14.ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー
-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ(FOFs用)
(注)上記投資信託証券の純資産価格については、算出日における当該投資信託証券への資金の流出入の動向を反映して、一定の調整が行われます。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
15.ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
16.ダイワ海外REIT・マザーファンド
17.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
18. Daiwa“RICI”Fund(ダイワ“RICI”ファンド)

平成11年11月 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立
平成11年12月 投資顧問業(助言)登録
平成12年 5月 投資一任業務認可取得
平成13年 4月 投資信託委託業認可取得
平成19年 9月 金融商品取引法施行にともなう金融商品取引業者の登録

1989年 米国のマサチューセッツ州ボストン市で創業。米国株式戦略の運用を開始
1995年 アルゴリズム・トレーディングを導入
1998年 米国以外の株式戦略の運用を開始
2004年 プライベート・エクイティ会社のTAアソシエイツがニューメリック株式の50%超の株式を取得
2010年 新興国株式戦略の運用を開始
2014年 ロンドン上場の運用会社マン・グループがニューメリック株式の82%を取得、グループ傘下に統合
平成16年 4月 8日 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社設立
平成17年10月 7日 社団法人日本証券投資顧問業協会※加入
平成19年 9月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
平成28年 4月28日 第二種金融商品取引業登録
平成28年 7月 1日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協会加入
平成29年10月 2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
令和 2年 4月 1日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更(予定)
※平成24年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
1986年11月 コスモ投信株式会社設立
1998年10月 ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更
2000年 2月 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000年 7月 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
2009年 4月 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010年10月 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変更
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立 1987年2月20日 証券投資顧問業の登録 1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可 1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合 1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社
へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得 2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ・グローバル投信株式会社、
三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社に商号変更

<各ファンド共通>① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。
④ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑧ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
〈参考〉指定投資信託証券の概要
◆本項は、当ファンドが投資を行なう投資信託証券(指定投資信託証券)の投資態度、信託報酬、関係法人等について、委託会社が各投資信託証券の運用会社から入手した情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
◆今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
| ・指定投資信託証券の委託会社等については、末尾の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照下さい。 ・指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。 |
1.J Flag中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して積極的に運用を行なうことを基本とします。 ② わが国の金融商品取引所上場株式の中から、委託者が管理する「投資除外銘柄」以外の上場株式を主な投資対象とします。「投資除外銘柄」は、一定時点の東京証券取引所市場第一部上場の銘柄中、時価総額上位300銘柄程度とし、委託者が定期的に更新を行ない管理します。なお、「投資除外銘柄」への該当は、取得時に判断されます。 ③ 運用の効率化をはかるため株価指数先物取引等を利用することがあります。 ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、原則としてファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券への投資は行いません。 ⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資は、行ないません。 ⑦ 派生商品の利用はヘッジ目的に限定します。 |
| 収益の分配 | ① 収益分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、収益分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(平成23年2月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月20日および9月20日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
2.DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下、同じ。) |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 ② 運用にあたっては、企業調査に基づく個別銘柄選定(ボトムアップアプローチ)とマクロ環境や相場環境の変化等に注目した機動的な運用(トップダウンアプローチ)を併用します。 ③ 個別銘柄の選定にあたっては、企業調査に基づくファンダメンタルズ分析に加え、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社独自の定量モデルも活用し、企業の成長力や株価のバリュエーション等の観点から、魅力度の高い銘柄を選定します。 ④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資は、行いません。 ⑥ スワップ取引、金利先渡取引および有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定します。 ⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(平成27年9月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年2月12日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.5335%(税抜0.485%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:アセットマネジメントOne株式会社 受託会社:みずほ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
3.ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 世界(日本を除く、以下同じ)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。) |
| 投資態度 | ① 主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ※株式等にはDR、REIT、ETF、新株予約権証券および転換社債を含みます。 ② 日本を除く世界の企業の中から、主として投下資本利益率の維持・改善に焦点を当て、将来の投下資本利益率を考慮したうえで割安であると考えられる企業の株式等に投資します。 ③ 外貨建資産の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年9月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(第1計算期間は2015年6月15日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.078%(税抜0.98%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和証券投資信託委託株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
4. コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | コクサイ計量株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。 ② 信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式への実質投資割合(有価証券先物取引およびインデックス連動型上場投資信託等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。 ③ マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。 ④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ⑤ MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当込、円ベース)を運用上のベンチマークとします。 ⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式および為替の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑦ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。 ⑧ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 信託財産は、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式への投資割合(有価証券先物取引およびインデックス連動型上場投資信託証券等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。 ② 計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。 ③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ④ MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当込、円ベース)を運用上のベンチマークとします。 ⑤ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式および為替の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑥ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 ② 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。 ③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(平成29年9月8日当初設定) |
| 決算日 | 毎年2月15日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対して年率0.5775%(税抜 年率0.525%)を上限とします。 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当込、円ベース) |
| ベンチマーク について | MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当込、円ベース)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されているインデックスを円換算したものです。 また、MSCIコクサイ・インデックスはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。 |
5.ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 日本を含む世界の株式 |
| 投資態度 | ① 主として、日本を含む世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ※株式等にはREIT、ETF、新株予約権証券および転換社債を含みます。 ② 投資にあたっては、企業の財務状況および収益性ならびに株式等の流動性等の観点から、定量的および定性的に投資候補銘柄を選別します。 ③ 投資候補銘柄の中から、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき組入銘柄を決定し、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。 ④ 株式等の運用にあたっては、GQGパートナーズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託します。 ⑤ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑥ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑦ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑧ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2019年9月12日当初設定) |
| 決算日 | 毎年5月14日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.0131%(税抜0.921%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和証券投資信託委託株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:GQGパートナーズ・エルエルシー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
6.マン・ファンズ・ピーエルシー/マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ
| 形態 | アイルランド籍の外国投資法人/円建 |
| 運用の基本方針 | 主として、新興国の株式に投資することにより、MSCI エマージング・マーケット・インデックスを上回る投資成果をあげることを追求します。 |
| 主要投資対象 | 新興国の株式や株式関連の派生商品を主な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、新興国の株式に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックスを上回る投資成果をあげることを追求します。 ② 銘柄選択においてはニューメリックが自社開発した定量運用モデルを用います。 ③ 資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 ②純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ③流動性に欠ける資産の組入れは10%以下とします。 ④他の集団的投資スキームへの投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ⑤一発行会社の発行済株式総数の50%を超えて、当該発行会社の株式に投資しません。 |
| 収益の分配 | 原則として分配は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 ※(2015年2月10日当初設定 Class I USD) |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 管理報酬等 | 信託財産の純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額 運用報酬等:0.85% 事務代行費用等:最大0.30% その他外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:マン・アセット・マネジメント(アイルランド)リミテッド 運用会社:ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー 管理事務代行会社:BNY メロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)ディーエーシー |
| ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み) |
| ベンチマーク について | MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |
7.マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主としてマニュライフ日本債券アクティブ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。 ②NOMURA-BPI総合をベンチマークとして、円建て公社債(ユーロ円債を含む)のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。 ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとして、円建て公社債(ユーロ円債を含む)のうち、主として 投資適格債券に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。 ②運用の効率化をはかるため、債券先物取引やクレジット・デリバティブ取引等のデリバティブ等を利用することがあります。 ③公社債の組入れ比率は原則として高位を維持します。 ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ①債券への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。 ④信用取引、空売り、有価証券の貸付・借入れは行いません。 ⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。 |
| 収益の分配 | ①分配対象額の範囲 繰越控除分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配対象額についての分配方針 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(平成23年3月8日当初設定) |
| 決算日 | 毎月5日 (休業日の場合は翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。 ・純資産総額500億円以内 年0.33%(税抜0.30%) ・純資産総額500億円超1,000億円以内部分 年0.275%(税抜0.25%) ・純資産総額1,000億円超部分 年0.2145%(税抜0.195%) ほかに監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社※ 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
| ベンチマーク について | NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数(パフォーマンス)で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。 |
8.明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とします。このほか、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引(国債店頭オプション取引)、金利先物取引、円金利スワップ取引、クレジット・デリバティブ取引等を行います。 |
| 投資態度 | ① 「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目指します。 ② 投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社が別に定める格付会社のいずれかより取得時においてBBB格以上の格付けを有する債券およびそれと同等の信用度を有すると判断した債券に加え、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引、金利先物取引、円金利スワップ取引およびクレジット・デリバティブ取引等とします。 ③ マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等を勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。 ④ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限ります。 ② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行いません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
| 信託期間 | 無期限(平成27年9月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年2月26日および8月26日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | ① 信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率0.308%(税抜0.28%)以内とします。 ② 前①の信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)における新発10年固定利付国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値、未発表の場合は直近終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。 (新発10年固定利付国債の利回りが) イ.1%未満の場合 …年率0.198%(税抜0.18%) ロ.1%以上の場合 …次に定める率 ・純資産総額500億円未満 年0.308%(税抜0.28%) ・純資産総額500億円以上1,000億円未満部分 年0.253%(税抜0.23%) ・純資産総額1,000億円以上部分 年0.198%(税抜0.18%) 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:明治安田アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
| ベンチマーク について | NOMURA-BPI(野村ボンド・パフォーマンス・インデックス)総合とは、野村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を表す代表的な指標です。NOMURA-BPIは、野村證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。 |
9.ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 1.ダイワ高格付米ドル債マザーファンドの受益証券 2.ダイワ高格付カナダドル債マザーファンドの受益証券 3.ダイワ高格付豪ドル債マザーファンドの受益証券 4.ダイワ高格付ユーロ債マザーファンドの受益証券 5.ダイワ高格付英ポンド債マザーファンドの受益証券 6.ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドの受益証券 |
| 投資態度 | ① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて外貨建ての公社債等に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨*の各通貨建ての公社債等に均等に投資することをめざして、マザーファンドの組入比率を決定します(ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて、投資比率を見直します。)。 *北欧・東欧通貨とは、スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ、チェコ・コルナ、ポーランド・ズロチ、ハンガリー・フォリント等とします。 ③ 外貨建ての公社債への投資にあたっては、マザーファンドを通じて以下の観点からポートフォリオを構築します。 イ.実質的な投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。ただし、ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドを通じて投資する場合は、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等(以下「国家機関等の公社債等」といいます。)については、取得時においてA格相当以上とします。 ロ.国家機関等の公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から7(年)程度の範囲を基本とします。 ニ.金利リスク調整のため、投資対象とする通貨建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ④ マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。 ⑤ 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。 ⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | [ダイワ高格付米ドル債マザーファンド] ① 主として米ドル建ての公社債、ABS(アセットバック証券:各種の債権や商業用不動産などの資産を裏付けとして発行された証券)、MBS(モーゲージ担保証券:不動産担保融資の債権を裏付けとして発行された証券)など(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 米ドル建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、米国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、米ドル建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。 ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 [ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド] ① 主としてカナダ・ドル建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、カナダ・ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、カナダ・ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ④~⑤(ダイワ高格付米ドル債マザーファンドと同規定) [ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド] ① 主として豪ドル建ての公社債、ABS(アセットバック証券:各種の債権や商業用不動産などの資産を裏付けとして発行された証券)、MBS(モーゲージ担保証券:不動産担保融資の債権を裏付けとして発行された証券)など(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 豪ドル建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上もしくはフィッチでAA-以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府・州およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、豪ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、豪ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ④~⑤(ダイワ高格付米ドル債マザーファンドと同規定) [ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド] ① 主としてユーロ建ての公社債、ABS(アセットバック証券:各種の債権や商業用不動産などの資産を裏付けとして発行された証券)、MBS(モーゲージ担保証券:不動産担保融資の債権を裏付けとして発行された証券)など(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② ユーロ建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、ユーロ建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、ユーロ建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。 ④~⑤(ダイワ高格付米ドル債マザーファンドと同規定) [ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド] ① 主として英ポンド建公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。 ホ.金利リスク調整のため、英ポンド建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 外貨建資産の投資にあたっては、英ポンド建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ④ 保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。 ⑤(ダイワ高格付米ドル債マザーファンドと同規定) [ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド] ① 主としてヨーロッパの通貨建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 イ.各通貨圏別の投資比率については、北欧・東欧通貨圏の通貨(注1)を信託財産の純資産総額の60%程度、ユーロ等(注2)を信託財産の純資産総額の40%程度とすることを基本とします。(ただし、北欧・東欧通貨圏の対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて各通貨圏別の配分比率を見直します。) 注1:当ファンドにおける北欧・東欧通貨圏の通貨とは、主として、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、チェコ、ポーランドおよびハンガリー等の通貨を指しますが、この他、委託会社が北欧・東欧通貨圏の通貨に相当すると判断したヨーロッパの通貨を含みます。 注2:ヨーロッパ各国の金利水準が大きく変わる等、市場環境等によっては、ユーロに投資する比率の制約の範囲内で、ユーロ・北欧・東欧通貨圏以外のヨーロッパの通貨に投資することがあります。 ロ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。 ハ.ただし、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等(以下「国家機関等の公社債等」といいます。)については、取得時においてA格相当以上とすることを基本とします。 ニ.国家機関等の公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 ホ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から7(年)程度の範囲を基本とします。 ヘ.金利リスク調整のため、ヨーロッパの通貨建ての国債先物取引等を利用することがあります。 ③ 為替については、ヨーロッパの通貨建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定および格付けの定義は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 ⑤(ダイワ高格付米ドル債マザーファンドと同規定) |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2006年9月28日当初設定) |
| 決算日 | 毎月5日(第1計算期間は2006年11月5日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.396%(税抜0.36%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和証券投資信託委託株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
10.T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に実質的に投資を行うことにより、安定的かつ高水準のインカム収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 新興国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 新興国債券マザーファンドを通じて、主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資します。(米ドル建て以外の資産に投資する場合があります。) ② JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。 ③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資します。(米ドル建て以外の資産に投資する場合があります。) ② JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。 ③ 組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 運用の指図に関する権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間、残存元本等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 外貨建資産への実質投資には制限を設けません。 ⑥ デリバティブの活用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。 ② 安定した分配を継続的に行うことを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(平成19年8月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎月5日(第1計算期間は平成19年9月5日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.649%(税抜0.59%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:三井住友DSアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 (マザーファンドの投資顧問会社:ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド) |
| ベンチマーク | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算) |
| ベンチマーク について | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド)とは、J.P. Morgan Securities LLCが公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)とは、米ドルベースのJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを三井住友DSアセットマネジメント株式会社が円換算したものです。 |
11.ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 新興国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。 ※新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関および国際機関が発行する債券にも投資する場合があります。米ドル建て以外の債券に投資する場合、原則として、為替予約取引および直物為替先渡取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行ないます。 ② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの投資態度 | ① 主として、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。 ※新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関および国際機関が発行する債券にも投資する場合があります。米ドル建て以外の債券に投資する場合、原則として、為替予約取引および直物為替先渡取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行ないます。 ② 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年2月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎月8日(第1計算期間は2014年3月8日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.33%(税抜0.3%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和証券投資信託委託株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
12.LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ② LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主に、日本を除く世界の公社債に投資します。 ② 外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて資産配分することがあります。 ③ 取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資します。 ④ 運用の指図に関する権限をブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 |
| 信託期間 | 無期限(平成26年3月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月15日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は平成27年 3月 16日まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.418%(税抜0.38%)の率を乗じて得た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の年率0.05%を合計上限額とします。)が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
13.ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 世界債券5年超インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の債券に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 ② マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、外国の債券に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 ② 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ 外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2018年9月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年5月14日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.2981%(税抜0.271%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和証券投資信託委託株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース) |
| ベンチマーク について | FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 |
14.ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー
-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ(FOFs用)
| 形態/表示通貨 | アイルランド籍外国投資証券/米ドル建て |
| 運用の基本方針 | 収入(インカム)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなる高水準のトータル・リターンを獲得することを目的とします。 |
| 主要投資対象 | 主に、欧米の企業により発行された投資適格格付未満に格付された高利回りの債券に投資します。また、固定利付債、変動利付債などの債券にも投資を行うことができます。 |
| 投資態度 | ①主に、欧米の企業により発行された投資適格格付未満に格付された高利回りの債券に投資します。 ②固定利付債、変動利付債などの債券にも投資を行うことができます。 ③外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。 |
| 主な投資制限 | ①有価証券の空売りは行いません。 ②純資産総額の10%を超える借入れは行いません。(一時的に10%を超える場合を除く。) ③一発行会社の発行する株式について、発行済総株数の50%を超えて当該発行会社の株式に投資は行いません。 ④私募株式、非上場株式、流動性の乏しい証券化関連商品等流動性に欠ける資産について、純資産総額の10%を超える投資は行いません。 ⑤一発行会社の発行する有価証券について、純資産総額の10%を超える投資は行いません。 |
| 収益の分配 | 原則として毎月分配を行う方針です。 |
| 信託期間 | 無期限(クラス設定日:平成20年2月12日) |
| 決算日 | 原則として毎年12月31日 |
| 管理報酬等 | 投資顧問会社報酬: 年率0.75% 管理事務代行および保管報酬: 年0.15%を上限とし、年3万米ドルを下限とします。 その他の諸費用:管理会社報酬、登録・名義書換事務代行報酬及び受益者サービス報酬のほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)は、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、有価証券等売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド 投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 副投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・バークレイズUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス |
| ベンチマーク について | ブルームバーグ・バークレイズUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックスとは、米ドル建てハイ・イールド債市場のパフォーマンスをあらわすものです。 ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |
15.ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。) ※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。 |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 ② 投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。 イ.個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。 ロ.個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。 ③ 不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への直接投資は、行ないません。 ② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。 ⑤ 先物取引 委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。 1. 先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。 2. 先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)③の1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。 |
| 収益の分配 | 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。 |
| 信託期間 | 無期限(2005年11月14日当初設定) |
| 決算日 | 毎年5月10日および11月10日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬はかかりません。有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和証券投資信託委託株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
16.ダイワ海外REIT・マザーファンド
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 海外の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。) ※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。 |
| 投資態度 | ①主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行ないます。 ②投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。 イ.S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。 ロ.個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配当利回りなどを勘案しポートフォリオを構築します。 ③ 外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④ 不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 ⑤ 外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への直接投資は、行ないません。 ② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。 |
| 信託期間 | 無期限(2006年11月28日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月15日および9月15日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬はかかりません。有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和証券投資信託委託株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク |
| ベンチマーク | S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算) |
| ベンチマーク について | S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)の所有権およびその他一切の権利は、S&P Dow Jones Indices LLCが有しています。 S&P Dow Jones Indices LLCは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。 |
17.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 海外の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。) ※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。 |
| 投資態度 | ① 海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。 ② 投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。 イ.個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。 ロ.組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。 ③ 外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④ 不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 ⑤ 外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への直接投資は、行ないません。 ② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。 |
| 信託期間 | 無期限(2005年6月24日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月15日および9月15日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬はかかりません。有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和証券投資信託委託株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
18. Daiwa“RICI”Fund(ダイワ“RICI”ファンド)
| 形態/表示通貨 | ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て |
| 運用目的 | 投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。 |
| 投資方針 | ① 信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。 ② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。 ③ 信託財産の純資産総額の50%未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投資します。 ④ 当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合はおおよそ10-30パーセントの範囲でおこないます。(また、最大でも、純資産の50%以下とします。) ⑤大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 設定日 | 2006年11月13日 |
| 決算日 | 毎年4月30日 |
| 管理報酬等 | 信託財産の純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額 管理報酬等:0.415%(管理会社代行サービス報酬を含みます。) 受託報酬等:0.175%(管理事務代行報酬および資産保管会社の報酬を含みます。) 運用報酬等:0.41% 合計:1.00% その他、外国投資信託に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン) 受託会社:G.A.S.(ケイマン)リミテッド 運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド 資産保管会社:SMT Trustees (Ireland) Limited 管理事務代行会社:SMT Fund Services (Ireland) Limited 管理会社代行サービス会社:大和証券投資信託委託株式会社 |
| ロジャーズ国際 コモディティ指数 (“RICI”)とは | ・RICIは、世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表します。 ・RICIは、38種類(2019年5月末現在)の商品先物で構成される指数です。 ・RICIは、1998年8月より計算および公表を行なっております。 ・RICIを構成する品目とその比率は、ジム・ロジャーズが議長をつとめるRICI委員会において、各品目の需要見通しおよび先物市場の流動性等を勘案して決定されます。 ・RICIは、投資可能性を考慮に入れた実用性の高い指数です。 |
| 注記 | 「Daiwa“RICI”Fund」はJames Beeland Rogers、 Jim Rogers またはBeeland Interests, Inc.(以下、当注記において、総称して「Beeland」といいます。)により提供、保証、販売または販売促進されるものではありません。Beelandはファンド購入者、すべての潜在的ファンド購入者、政府当局、または公衆に対して、一般的な証券投資、特にファンドへの投資の助言能力を、明示的にも暗示的にも、表明または保証するものではありません。BeelandはRogers International Commodity Indexの決定、構成、算出において大和証券投資信託委託株式会社およびその関連会社、またはファンド購入者の要求を考慮する義務を負いません。Beelandはファンドが発行される時期、価格もしくは数量の決定またはファンドが換金されるもしくは他の金融商品、証券に転換される際に使用される算式の決定または計算の責任を負わず関与もしていません。Beelandはファンドの管理、運営、販売、取引に関して義務または責任を負いません。「Jim Rogers」、「Rogers International Commodity Index」および「RICI」は、James Beeland Rogers、Jim Rogers または Beeland Interests, Inc.のトレードマークおよびサービスマークであり、使用許諾を要します。 |

| シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 |
平成11年12月 投資顧問業(助言)登録
平成12年 5月 投資一任業務認可取得
平成13年 4月 投資信託委託業認可取得
平成19年 9月 金融商品取引法施行にともなう金融商品取引業者の登録
| アセットマネジメントOne株式会社 | |
| 昭和60年7月1日 | 会社設立 |
| 平成10年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
| 平成10年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
| 平成11年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、商号を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
| 平成20年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
| 平成28年10月1日 | DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |

| 1959年12月12日 | 設立登記 |
| 1960年 2月17日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
| 1960年 4月 1日 | 営業開始 |
| 1985年11月 8日 | 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。 |
| 1995年 5月31日 | 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。 |
| 1995年 9月14日 | 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。 |
| 2007年 9月30日 | 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。 |
| ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー |
1995年 アルゴリズム・トレーディングを導入
1998年 米国以外の株式戦略の運用を開始
2004年 プライベート・エクイティ会社のTAアソシエイツがニューメリック株式の50%超の株式を取得
2010年 新興国株式戦略の運用を開始
2014年 ロンドン上場の運用会社マン・グループがニューメリック株式の82%を取得、グループ傘下に統合
| マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 |
平成17年10月 7日 社団法人日本証券投資顧問業協会※加入
平成19年 9月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
平成28年 4月28日 第二種金融商品取引業登録
平成28年 7月 1日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協会加入
平成29年10月 2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
令和 2年 4月 1日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更(予定)
※平成24年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
1998年10月 ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更
2000年 2月 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000年 7月 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
2009年 4月 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010年10月 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変更
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得 2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ・グローバル投信株式会社、
三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社に商号変更
| レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 1998年4月28日 | 会社設立 |
| 1998年6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 |
| 1998年11月30日 | 投資顧問業登録 |
| 1999年6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 1999年10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2001年4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2006年1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業登録 |
