有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/19-2024/01/16)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第19条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条の2に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
②有価証券の指図範囲(約款第20条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDIAM J-REITオープン・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項同号に掲げる権利を除いたもので、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第20条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
2024年4月16日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券(REIT)の銘柄の内容は、次の通りです。
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第19条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条の2に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
②有価証券の指図範囲(約款第20条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDIAM J-REITオープン・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項同号に掲げる権利を除いたもので、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第20条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
2024年4月16日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券(REIT)の銘柄の内容は、次の通りです。
| 投資対象ファンドの名称 | 日本都市ファンド投資法人 |
| 運用の基本方針・主要な投資対象 | 本投資法人は、主として投資法人規約に記載する特定資産を投資対象とし、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目指して、主として不動産等資産に投資して運用を行うことを目的とします。 本投資法人は、主として商業施設、オフィスビル、住宅、ホテル及びこれらの用途の複合施設(以下、総称して「中核物件」という。)に、直接に又は主として中核物件を裏付けとする特定資産を介して投資します。特に、都市部に立地する中核物件を中心に投資を行うものとし、その他、郊外部に立地する中核物件も投資対象とします。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | 株式会社KJRマネジメント |
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | DIAM J-REITオープン・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、中長期的に東証REIT指数(配当込み)※を上回る投資成果をめざします。
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| 主な投資対象 | 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 ②東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的に、これを上回る投資成果をめざします。 ③なお、実際に組入れを行う不動産投資信託証券については東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券とし、東証REIT指数の採用銘柄の追加・変更があった場合には、定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、投資対象として既に指定されていた不動産投資信託証券を除外したり、新たな不動産投資信託証券を指定する場合があります。 ④不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。 | |
| 投資プロセス | 当マザーファンドは、下記のプロセスに基づき、アクティブ運用を行います。![]() | |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
