有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0368%(税抜0.96%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年3月15日および9月15日または信託終了のときに行なうものとします。
⑥ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。なお、当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、年率1.242%(税抜1.15%)程度です(当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。)。
⑦ 前⑥の実質的に負担する信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。ただし、この値は目安であり、(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)の投資信託証券への実際の組入状況により報酬率は変動します。
※上記の実質的に負担する信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0368%(税抜0.96%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 (各販売会社の 取扱純資産総額に応じて) | 受託会社 | |
| 200億円以下の部分 | 年率0.413% (税抜) | 年率0.497% (税抜) | 年率0.05% (税抜) |
| 200億円超500億円以下の部分 | 年率0.373% (税抜) | 年率0.537% (税抜) | |
| 500億円超の部分 | 年率0.333% (税抜) | 年率0.577% (税抜) |
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年3月15日および9月15日または信託終了のときに行なうものとします。
| 275億円以下の部分 | 年率0.57% |
| 275億円超 1,000億円以下の部分 | 年率0.47% |
| 1,000億円超 2,500億円以下の部分 | 年率0.37% |
| 2,500億円超 4,500億円以下の部分 | 年率0.30% |
| 4,500億円超の部分 | 年率0.25% |
⑦ 前⑥の実質的に負担する信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。ただし、この値は目安であり、(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)の投資信託証券への実際の組入状況により報酬率は変動します。
| 委託会社 | 販売会社 (各販売会社の 取扱純資産総額に応じて) | 受託会社 | |
| 200億円以下の部分 | 年率0.58%程度 (税抜) | 年率0.50%程度 (税抜) | 年率0.07%程度 (税抜) |
| 200億円超500億円以下の部分 | 年率0.54%程度 (税抜) | 年率0.54%程度 (税抜) | |
| 500億円超の部分 | 年率0.50%程度 (税抜) | 年率0.58%程度 (税抜) |
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価