有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

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2015/12/25 9:27
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175項目
□SMBCファンドラップ・シリーズは、投資信託証券を通じて実質的に株式、債券、REIT、コモディティなど値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、派生商品等に投資される場合には原資産の価格変動に伴うリスクがあります。外貨建資産は為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
□信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
□投資信託は預貯金と異なります。
□SMBCファンドラップ・シリーズの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。
□投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。

<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
SMBCファンドラップ・シリーズの各ファンドが有する主なリスクは、以下(1)から(11)の項目のうち○印のものとなります。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
FW日本バリュー株
FW日本グロース株
FW日本中小型株
FW米国株
FW欧州株
FW新興国株
FW日本債
FW米国債
FW欧州債
FW新興国債
FWJ-REIT
FWG-REIT
FWコモディティ
FWヘッジファンド
※FW日本グロース株およびFW日本中小型株につきましては、投資信託証券への投資を通じて外貨建資産に投資する場合には、外国証券投資のリスクも生じます。
(1)価格変動リスク
SMBCファンドラップ・シリーズの各ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式、債券、REIT、コモディティ等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)流動性リスク
SMBCファンドラップ・シリーズの各ファンドの実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(3)株式投資のリスク
<株価変動に伴うリスク>株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
<信用リスク>株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)債券投資のリスク
<金利変動に伴うリスク>投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
<信用リスク>投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)外国証券投資のリスク
<為替リスク>SMBCファンドラップ・シリーズで実質的に外貨建資産へ投資を行うファンドは、為替変動のリスクが生じます。また、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<カントリーリスク>投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<新興国への投資のリスク>新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
また、新興国の発行体が発行する債券では、先進国の発行体が発行する債券に比べて、デフォルトが起きる可能性が相対的に高いと考えられます。デフォルトが起きると債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(6)不動産投資信託(REIT)固有のリスク
<価格変動リスク>不動産投資信託の価格は、以下のような要因により変動します。
・保有不動産等の評価額の変動
・組入資産(不動産)の入替え等による変動
・当該不動産投資信託が借入れを行っている場合の金利支払い等の負担の増減
・建築規制や税制などの変更に伴う市況の変化
・人災、自然災害等の偶発的な出来事による不動産の劣化や滅失、毀損
上記などにより、不動産価格が下落した場合、不動産投資信託の価格も下がり、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
<分配金の変動>不動産投資信託の分配金の原資は、不動産等から得られる賃貸収入が主なものです。賃貸収入は、賃貸料の下落や空室の発生等により減少する可能性があり、この場合、分配金はこれらの影響を受ける可能性があります。投資対象となる不動産の管理や修繕等にかかる費用が増えると、分配金に影響を及ぼします。
<信用リスク、その他>不動産投資信託の信用状態が悪化した結果、債務超過や支払不能となった場合、大きな損失が生じるおそれがあります。また、取引所の上場廃止基準に抵触した場合、当該不動産投資信託の上場が廃止される可能性があります。
(7)商品市況の価額変動に伴うリスク
商品市況は、多くの要因により変動します。要因の主なものとしては、対象となる商品の需給、貿易動向、天候、農業生産、商品産出地域の政治・経済情勢、疫病の発生などが挙げられます。このため、商品の動向を表わす各種商品指数も、商品市況の変動の影響を受けます。さらに、指数を対象にした先物等の市場では、流動性の不足、投機的参加者の参入、規制当局による規制や介入等により、一時的に偏りや混乱を生じることがあります。
SMBCファンドラップ・シリーズで実質的にコモディティへ投資を行うファンドは、商品指数に連動した債券等に投資しますので、これらの影響を受けます。商品市況が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(8)マーケット・ニュートラル戦略固有のリスク
マーケット・ニュートラル戦略とは、株式市場等の全体の動きに依存して変動する要素(マーケット・リスク)を、当該市場を対象とした株価指数先物を売建てることなどにより、株式等のポートフォリオから可能な限り排除することを目指した戦略です。したがって、組入れている現物株式の株価が上昇しても、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、現物株式と株価指数先物との連動率が低い場合などは、ヘッジの効果が十分に上がらない可能性もあります。
(9)デリバティブ取引のリスク
信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的や効率的な運用に資する目的等で、先物取引やオプション取引などのデリバティブ(金融派生商品)を活用することがあります。デリバティブ取引は、以下のような様々なリスクを伴います。このようなリスクを被った場合、ファンドの基準価額が大きく下落するおそれがあります。
①信用リスク
デリバティブ取引の相手方(カウンターパーティ)が、倒産などによって、当初契約したとおりの取引を実行できなくなった場合、損失を被る可能性があります。
②価格変動リスク
証拠金を積んだ取引に伴い、レバレッジを効かせた結果、原資産の価格変動よりも、デリバティブの価格変動の方が大きくなる可能性があります。
③流動性リスク
デリバティブ取引を決済する際に、流動性が欠けると、本来の理論価格よりも不利な価格でしか反対売買ができなかったり、反対売買自体ができない可能性があります。
④システミック・リスク
市場の一部で決済不履行などが起こった際に、それが連鎖的に市場参加者あるいは他の市場に波及する場合があります。
⑤決済リスク
海外市場を通じた取引の場合、海外のカウンターパーティとの間で、時差の問題等で資金決済が滞る可能性があります。
(10)ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(11)その他のリスク
SMBCファンドラップ・シリーズが投資対象とする国内籍の指定投資信託証券が投資対象とするマザーファンドで、当該マザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、当該マザーファンドに属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
また、SMBCファンドラップ・シリーズが投資対象とする外国籍の指定投資信託証券や、当該投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動があり、当該投資信託証券において売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)繰上償還について
SMBCファンドラップ・シリーズの各ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
(3)資産および投資先の配分について
投資配分比率が定められているファンドにおいて、実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。
※SMBCファンドラップ・シリーズのうち、投資配分比率が定められているファンドは以下の通りです。
FW米国株
(4)ベンチマークに関する留意点
ベンチマークを有するファンドにおいて、その投資成果は、ベンチマークを上回る場合がある一方で下回る場合もあります。したがって、ベンチマークに対して一定の成果をあげることを保証するものではありません。
※SMBCファンドラップ・シリーズのうち、ベンチマークが定められているファンドとそのベンチマークは以下の通りです。
FW日本バリュー株:TOPIX(東証株価指数・配当込み)
FWJ-REIT:東証REITインデックス(配当込み)
FWG-REIT:S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算)
(5)換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、組入投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(6)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(7)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
(8)その他
SMBCファンドラップ・シリーズのうち、運用指図にかかる権限を委託したファンドや、投資対象となるマザーファンドの運用指図にかかる権限を委託したものについては、委託会社と投資顧問会社との合意等により、運用指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
<リスクの管理体制>委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。
名称および人員数内容
◆運用管理委員会
(25名程度)
ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定します。
◆リスク管理委員会
(20名程度)
運用リスクを除く経営リスクを適時、的確に把握し、適切な具体的措置を講じ、リスクの軽減・管理に努めます。
◆監査部
(5名程度)
取締役会直轄として、各部室の業務が適正な内部管理態勢のもと、法令等に従って行われているかを点検します。
◆コンプライアンス・オフィサー
(1名)
コンプライアンスの観点から各部室の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。
◆法務コンプライアンス部
(4名程度)
社内規則の制定・改廃の点検を行うほか、インサイダー情報の管理や広報内容のチェック等、法令違反等を未然に防止するために日常的な活動を行います。
◆プロダクト管理部
(13名程度)
約定内容と取引報告書を照合する等、発注業務の監視および約定価格の妥当性を点検します。
◆運用審査室
(5名程度)
ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行います。
◆トレーディング部
(17名程度)
有価証券の売買発注は、トレーディング部が最良執行の観点を踏まえて行います。

※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。

*リスクの管理体制は、今後変更になる場合があります。
<参考情報>

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