- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
受益者は、販売会社に対して毎営業日(注)に解約のお申込みをすることができます。解約の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は翌営業日の取扱いとします。
(注)以下のファンドにおいては、解約請求受付不可日に該当する場合、解約請求を受付けないものとします。
※解約請求受付不可日は、上記ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の追加または変更により、変更されることがあります。
<解約請求による換金手続き>□解約価額:各ファンドにつき、以下の通りとします。
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して、以下の通りとします。
□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(注)以下のファンドにおいては、解約請求受付不可日に該当する場合、解約請求を受付けないものとします。
| ファンド名 | 解約請求受付不可日 |
| FW米国株 | 解約請求受付日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグ証券取引所またはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合 |
| FW欧州株 | 解約請求受付日当日またはその翌営業日が、英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日と同日の場合 |
| FW新興国株 | 解約請求受付日当日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所またはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合、ならびに解約請求受付日当日またはその翌営業日が12月24日である日の場合 |
| FW米国債 | 解約請求受付日当日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日またはその他米国債券市場の休業日と同日の場合 |
| FW欧州債 | 解約請求受付日当日またはその翌営業日が、ロンドンの銀行の休業日と同日の場合 |
| FW新興国債 | 解約請求受付日当日またはその翌営業日が、英国証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合 |
| FWコモディティ | 解約請求受付日当日またはその翌営業日が、ロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合、またはブルームバーグ商品指数の算出・公表されない日と同日の場合 |
| 委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 |
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
| ファンド名 | 解約価額 |
| FW日本バリュー株 FWJ-REIT | 解約請求受付日の基準価額 |
| FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW米国株 FW日本債 FWG-REIT FWヘッジファンド | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
| FW欧州株 FW新興国株 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWコモディティ | 解約請求受付日の翌々営業日の基準価額 |
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して、以下の通りとします。
| ファンド名 | 解約代金支払開始日 |
| FW日本バリュー株 FWJ-REIT FWG-REIT | 5営業日目 |
| FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW米国株 FW欧州株 FW日本債 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWヘッジファンド | 6営業日目 |
| FW新興国株 FWコモディティ | 7営業日目 |
□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。