有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月7日-平成26年2月6日)
(4)【分配方針】
信託財産から生じる利益(以下、収益といいます。)は、原則として決算日ごとに以下の方針に基づき分配されます。
①収益分配方針
毎年1回、原則として2月6日(休業日の場合は翌営業日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
元本超過額、または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
(2)分配方針
1口当たりの分配金額は、委託会社が、信託契約締結日(平成19年2月6日)に定める目標分配額を目指しつつ、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
(3)留保益の運用方針
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
②収益の分配方式
信託期間中の収益の分配は、以下に掲げる収益分配可能額の範囲内で、別に定める収益分配方針にしたがって行います。
収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託約款第31条、第32条第1項および第3項の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じて、次の各号に掲げる額とします。
1.当該純資産総額が当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から信託約款第31条、第32条第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2.当該純資産総額が当該元本額に満たない場合には、配当等収益から信託約款第31条、第32条第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
③収益分配金のお支払
収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
信託財産から生じる利益(以下、収益といいます。)は、原則として決算日ごとに以下の方針に基づき分配されます。
①収益分配方針
毎年1回、原則として2月6日(休業日の場合は翌営業日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
元本超過額、または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
(2)分配方針
1口当たりの分配金額は、委託会社が、信託契約締結日(平成19年2月6日)に定める目標分配額を目指しつつ、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
(3)留保益の運用方針
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
②収益の分配方式
信託期間中の収益の分配は、以下に掲げる収益分配可能額の範囲内で、別に定める収益分配方針にしたがって行います。
収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託約款第31条、第32条第1項および第3項の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じて、次の各号に掲げる額とします。
1.当該純資産総額が当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から信託約款第31条、第32条第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2.当該純資産総額が当該元本額に満たない場合には、配当等収益から信託約款第31条、第32条第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
③収益分配金のお支払
収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。