有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月7日-平成26年2月6日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)
(c) 金銭債権((a)、(d)に掲げるものに該当するものを除く。以下同じ。)
(d) 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
(ロ)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
(b) 抵当証券
(c) 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利
②投資対象とする有価証券
主として「SGA債」に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
(a) 株券または新株引受権証書
(b) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(c) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有するもの
(d) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
③投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(d)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤委託会社は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)
(c) 金銭債権((a)、(d)に掲げるものに該当するものを除く。以下同じ。)
(d) 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
(ロ)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
(b) 抵当証券
(c) 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利
②投資対象とする有価証券
主として「SGA債」に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
(a) 株券または新株引受権証書
(b) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(c) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有するもの
(d) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
③投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(d)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤委託会社は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。