半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」及び「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」の状況
「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成25年12月20日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの純資産計算書、発行済受益証券の変動計算書、投資明細表及び財務書類に対する注記は、同ファンドの保管銀行・管理事務代行会社である Nomura Bank (luxembourg)S.A.から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純資産計算書
2013年12月20日現在
(日本円表示)
(2)発行済受益証券の変動計算書
2013年12月20日に終了する期間
(3)投資明細表
2013年12月20日現在
(日本円表示)
(1)数量は、受益証券/株式の数量を表す。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(1)数量は、受益証券/株式の数量を表す。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(1)数量は、受益証券/株式の数量を表す。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(1)数量は、受益証券/株式の数量を表す。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(4)財務書類に対する注記
2013年12月20日現在
注記1 組織
TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド(以下「当信託」という。)は、グローバル ファンズ トラスト カンパニー(以下「受託会社」という。)によって設定され、2006年11月24日に信託の宣言が行われた。これは、それぞれ2007年1月12日および2007年3月30日に2度の修正証書(以下併せて「当信託証書」という。)により修正された。
当信託の投資目標は、主にシンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナム等の東南アジアの国々における「交通・物流」「娯楽・観光」および「都市生活」等のサービス産業に分類される上場または未公開株式に対する投資を通じて中長期にわたるリターンを達成することである。リターンの源泉は主に、ファンドマネージャーによる個別企業の調査および分析ならびに副投資運用会社の分析を重視するボトムアップ・アプローチにより行われる株式の選択からもたらされる。
当信託はルクセンブルグのファンドではないため、ルクセンブルグ法の適用対象にもルクセンブルグ当局の規制対象にもならないことに受益証券保有者は留意すべきである。
注記2 重要な会計方針
本財務書類は、投資ファンドに適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含んでいる。
有価証券に対する投資
(a)証券取引所に上場またはその他の規制市場で取引されている有価証券は、当該証券取引所または規制市場における入手可能な最新の価格で評価される。有価証券が複数の証券取引所または市場で上場または取引されている場合、当該有価証券の主たる市場である証券取引所またはその他の規制市場における入手可能な最新の価格で評価される。
(b)証券取引所に上場されておらず、規制市場においても取引されていない有価証券、または上記(a)に基づき決定された価格がその公正価値を表していない有価証券は、入手可能な最新の市場価格で評価される。このような市場価格がない場合、またはこのような市場価格が有価証券の公正市場価値を表していない場合、当該有価証券は合理的な見積売却価格に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c)投資は、国際的な公認の価格決定サービス機関の見積りに基づき価格付けされることがある。
(d)市場相場が容易に入手できない有価証券またはその他の資産は、投資運用会社の助言を受ける管理事務代行会社により採用された手続きに従って誠実に決定された公正価値で評価される。
(e)現金およびその他の流動資産は、額面価額で評価され、発生利息が計上される。
投資取引および投資収益
投資取引は取引日に会計処理される。受取利息は発生ベースで認識される。配当金は配当権利落ち日に計上される。有価証券取引に係る実現利益または損失は、売却した有価証券の平均原価に基づき算定される。
外貨換算
当信託は日本円で会計記録を維持し、財務書類は日本円(JPY)で表示されている。日本円以外の通貨で表わされる資産および負債は、期末日現在適用される換算レートで日本円に換算される。日本円以外の通貨で表わされる収益および費用は、取引日現在適用される換算レートで日本円に換算される。
日本円以外の通貨で行われた投資取引は、取引日現在適用される換算レートで日本円に換算される。
当信託は、投資に係る外貨換算レートの変動から生じる損益部分と、保有有価証券の市場価格の変動による部分を分離していない。このような変動は投資に係る実現および未実現純利益または損失に含められる。
2013年12月20日現在の為替レート:
1円=0.00702ユーロ
1円=117.25993インドネシアルピア
1円=0.03143マレーシアリンギット
1円=0.42590フィリピンペソ
1円=0.01213シンガポールドル
1円=0.31195タイバーツ
1円=0.00957米ドル
1円=200.68200ベトナムドン
注記3 受託会社の報酬
受託会社はそのサービスに関して、当信託の資産から報酬の支払を受ける権利がある。当該報酬は年間353,200円(以下「受託会社の報酬」という。)であり、日々発生し会計年度ベースで四半期ごとに日本円で後払いされる。また、当信託のために直接立て替えたすべての費用および支出の払い戻しを受ける権利もある。
一方、投資運用会社は、投資運用契約により、受託会社の報酬の総額、すべての関連する費用および支出について投資運用会社へ支払われる報酬から受託会社へ割り戻されることを受託会社と同意している。
注記4 投資運用会社および副投資運用会社の報酬
投資運用会社はそのサービスに関して、当信託の資産から報酬を受ける権利がある。当該報酬は、各四半期の各評価日におけるルクセンブルグの営業終了時の当信託の平均純資産額の年率0.242%に相当する金額であり、日々発生し会計年度ベースで四半期ごとに日本円で後払いされる。投資運用会社にもまた、当信託のために計上した適切な立替費用およびその他の支出が払い戻される。
副投資運用会社はそのサービスに関して、当信託の資産から報酬を受ける権利がある。当該報酬は、各四半期の各評価日におけるルクセンブルグの営業終了時の当信託の平均純資産額の年率0.378%に相当する金額であり、日々発生し会計年度ベースで四半期ごとに日本円で後払いされる。副投資運用会社にもまた、当信託のために計上した適切な立替費用およびその他の支出が払い戻される。
一方、投資運用会社は、投資運用契約により、受託会社の報酬、すべての関連する費用および支出について当信託の資産外で投資運用会社へ支払われる報酬から受託会社に割り戻されることを受託会社と同意している。
また、投資運用会社は独立監査人の報酬、弁護士報酬およびその他の当信託に関連する立替費用を支払うことに同意している。
注記5 保管会社、管理事務代行会社および金融仲介会社報酬
投資運用会社は、保管契約に従って保管会社が提供するサービスに関して、自分自身の資産から保管会社に報酬を支払う。当該報酬は、各四半期の各評価日におけるルクセンブルグの営業終了時の当信託の平均純資産額に対して以下の割合に相当する金額であり、日々発生し、当信託のために保管会社において発生した適切な立替費用および支出と共に、会計年度ベースで四半期ごとに日本円で後払いされる。最低年間報酬は1,059,600円である。
保管会社は、いつでも副保管会社を指名することができ、その報酬は当信託から支払われる。これらの報酬は、損益計算書に「コルレス銀行報酬」および「銀行手数料」の見出しで開示されている。
管理サービス契約に従って管理事務代行会社が提供するサービスおよび金融仲介契約(以下で定義する)に基づく金融仲介サービスに関して、投資運用会社は、自分自身の資産から管理事務代行会社に報酬を支払う。当該報酬は、各四半期の各評価日におけるルクセンブルグの営業終了時の当信託の平均純資産額に対して以下の割合に相当する金額であり、日々発生し、当信託のために管理事務代行会社において発生した適切な立替費用および支出と共に、会計年度ベースで四半期ごとに日本円で後払いされる。最低年間報酬は4,238,300円である。
注記6 未払費用
注記7 分配金
受益証券に対して分配を行うことは予定されていない。しかし、受託会社は、必要に応じて、投資運用会社および副投資運用会社との協議の後、受託会社が決定する各年度の基準日(以下「基準日」という。)において名簿に記録された受益証券保有者に対して分配を行うことができる。これは、最初に純利益から支払われ、その後当信託の投資元本から支払われる。
もしあるならば、分配金は、受託会社の裁量で決定された基準日の後に、基準日において受益証券保有者名簿に名前が記録されている者に対して日本円で行われる。
2013年12月20日に終了する期間において、当信託は受益証券保有者に対して分配を行わなかった。
注記8 税金
ケイマン諸島の現行法の下では、当信託が支払うべき収益、不動産、譲渡、売却またはその他に係る税金はなく、また当信託の受益証券保有者に対する支払、受益証券の買戻しに係る純資産額の支払に適用される源泉税もない。
当信託は、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに係る、総額ベースで課される国外源泉税の対象となる場合がある。
注記9 申込および買戻しの条件
受益証券は、各ファンド・オブ・ファンズが適格投資家である場合、取引日(ルクセンブルグにおける銀行営業日ならびに東京における銀行および証券会社の営業日。各暦年の12月24日は除く。)に限定して、ファンド・オブ・ファンドに対して発行することができる。
追加の受益証券の発行価格は、関連する取引日におけるルクセンブルグの営業終了時点の関係する受益証券1口当たり純資産額に等しい。
受益証券の購入申込書は、関連する取引日の1営業日前までに管理事務代行会社によって受領されなければならない。また、日本円での払込は、関連する取引日から(同日を含めて)4営業日目までに受領されなければならない。受託会社は、受益証券の全部または一部の購入申込を自己の単独の裁量で拒否する権利を留保しており、上記の適切に記入された申込書および払込が適時に受領されない申込を取り消すことができる。
受託会社が買戻し通知書に明記された受益証券を買戻すよう要請する場合には、当該買戻し通知書は、関連する取引日の1営業日前までに管理事務代行会社に届かなければならない。各買戻し通知書は、受益証券1口の整数倍の単位または受託会社が自己の裁量で決定したその他の金額によるものとする。受益証券1口当たり買戻し価格は、関連する取引日の純資産額とする。
純資産額の決定および当信託の受益証券の発行および買戻しは、以下の間、一時停止することができる。
a) 市場または証券取引所(当信託の投資または取引の重要な部分について当面、価格が形成または参照される主要な市場または証券取引所)の休業期間(通常の休日または売買が実質的に制限もしくは一時停止される期間は除く。)。
b) 受託会社によるまたは受託会社に代わってなされる当信託の投資の処分が結果的に実行不可能となる緊急事態の存在。
c) 当信託の投資の価格または市場もしくは証券取引所における時価の決定に通常使用される通信手段の故障。
d) 当信託の投資のいずれかの換金または支払にかかわる金銭の送金が合理的に可能でない期間。
e) 当信託が、実質的な清算(受託会社の裁量で決定されるとき)またはケイマン諸島当局の命令により、終了する原因となる事象の発生。
すべての受益証券保有者は、かかる一時停止から7日以内に当該停止を書面で通知され、当該停止の終了時に速やかに通知を受ける。可能な場合には、できるだけ早急に一時停止期間を終結させるために、すべての適正措置が講じられる。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第8期中間計算期間 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 7月27日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間に関する事項 前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当中間計算期間は平成26年 1月28日から平成26年 7月27日までとなっております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第7期計算期間末 平成26年 1月27日現在 | 第8期中間計算期間末 平成26年 7月27日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | ||||
| 13,914,274,989口 | 12,071,947,461口 | ||||||
| 2. | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.1397円 | 1口当たり純資産額 | 1.2452円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (11,397円) | (1万口当たり純資産額) | (12,452円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第7期計算期間末 平成26年 1月27日現在 | 第8期中間計算期間末 平成26年 7月27日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第7期計算期間末 平成26年 1月27日現在 | 第8期中間計算期間末 平成26年 7月27日現在 |
| 期首元本額 | 20,964,077,249円 | 13,914,274,989円 |
| 期中追加設定元本額 | 877,169,937円 | 126,609,027円 |
| 期中一部解約元本額 | 7,926,972,197円 | 1,968,936,555円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」及び「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」の状況
「TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成25年12月20日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの純資産計算書、発行済受益証券の変動計算書、投資明細表及び財務書類に対する注記は、同ファンドの保管銀行・管理事務代行会社である Nomura Bank (luxembourg)S.A.から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純資産計算書
2013年12月20日現在
(日本円表示)
| 資産 | 注記 | |
| 有価証券に対する投資(時価) (取得原価:8,004,801,263 円) | 2 | 9,552,275,938 |
| 銀行預金 | 480,851,214 | |
| ブローカーに対する債権 | 30,334,595 | |
| 未収利息 | 18,295,474 | |
| 資産合計 | 10,081,757,221 | |
| 負債 | ||
| ブローカーに対する債務 | 74,466,005 | |
| 未払費用 | 6 | 16,232,269 |
| 負債合計 | 90,698,274 | |
| 純資産 | 9,991,058,947 | |
| 発行済受益証券口数(口) | 556,000 | |
| 受益証券1口当たり純資産額 | 17,970 |
(2)発行済受益証券の変動計算書
2013年12月20日に終了する期間
| (口) | |
| 発行済受益証券口数期首残高 | 624,630 |
| 発行受益証券口数 | 2,730 |
| 買戻受益証券口数 | (71,360) |
| 発行済受益証券口数期末残高 | 556,000 |
(3)投資明細表
2013年12月20日現在
(日本円表示)
| 数量(1) | 銘柄 | 取得原価 | 時価 | 純資産比率 (%) | |
| インドネシア | |||||
| 普通株式 | |||||
| 3,102,000 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK | 200,023,672 | 181,210,235 | 1.80 | |
| 2,033,000 | BANK CENTRAL ASIA | 124,768,213 | 160,372,341 | 1.61 | |
| 369,000 | GUDANG GARAM | 132,673,969 | 131,853,222 | 1.32 | |
| 6,660,500 | TELEKOM INDONESIA -B | 113,495,021 | 119,282,432 | 1.19 | |
| 980,000 | PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK | 105,373,833 | 116,587,138 | 1.17 | |
| 2,016,000 | ASTRA INTERNATIONAL TBK | 75,552,320 | 110,032,469 | 1.10 | |
| 9,996,500 | KALBE FARMA TBK PT | 99,539,610 | 102,300,928 | 1.02 | |
| 550,500 | INDOCEMENT TUNGGALPRAKARSA TBK | 88,387,005 | 92,720,290 | 0.93 | |
| 2,120,500 | JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 121,408,421 | 85,897,840 | 0.86 | |
| 998,500 | INDOFOOD CBP | 69,818,599 | 85,578,464 | 0.86 | |
| 2,440,000 | BANK NEGARA INDONESIA PT | 91,938,026 | 81,153,040 | 0.81 | |
| 3,200,000 | LOGINDO SAMUDRAMAKMUR TBK PT | 77,294,260 | 75,729,192 | 0.76 | |
| 461,000 | PT UNITED TRACTORS TBK | 75,705,213 | 73,517,866 | 0.74 | |
| 10,674,000 | INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI | 52,934,888 | 62,809,690 | 0.63 | |
| 1,159,000 | PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 41,542,427 | 44,478,108 | 0.45 | |
| 5,377,500 | MODERN INTERNASIONAL TBK PT | 29,147,355 | 36,229,127 | 0.36 | |
| 144,000 | UNILEVER INDONESIA TBK | 31,333,024 | 31,929,065 | 0.32 | |
| 1,530,935,856 | 1,591,681,447 | 15.93 | |||
| インドネシア合計 | 1,530,935,856 | 1,591,681,447 | 15.93 | ||
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
| 数量(1) | 銘柄 | 取得原価 | 時価 | 純資産比率 (%) | |
| マレーシア | |||||
| 普通株式 | |||||
| 1,129,500 | TENAGA NASIONAL BHD | 275,919,798 | 388,837,301 | 3.90 | |
| 1,024,043 | MALAYAN BANKING BHD MAYBANK | 218,972,414 | 326,467,790 | 3.28 | |
| 1,733,400 | GAMUDA BHD | 193,199,886 | 261,967,145 | 2.63 | |
| 654,600 | GENTING BERHAD | 184,367,039 | 214,103,388 | 2.14 | |
| 1,335,500 | DIGI.COM BERHAD | 135,526,627 | 204,807,264 | 2.05 | |
| 1,305,068 | SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD | 105,104,066 | 194,327,122 | 1.95 | |
| 802,712 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 180,627,698 | 194,101,000 | 1.94 | |
| 2,411,400 | PADINI HOLDINGS BHD | 123,893,040 | 137,333,571 | 1.37 | |
| 170,200 | PETRONAS GAS BHD | 82,099,030 | 130,722,771 | 1.31 | |
| 804,700 | ALLIANCE FINANCIAL GRP BHD | 76,205,453 | 120,333,427 | 1.20 | |
| 50,300 | BRITISH AMERICAN TOBACCO MAL (4162) | 60,867,887 | 100,183,625 | 1.00 | |
| 980,600 | WESTPORTS HOLDINGS BHD | 78,669,380 | 79,246,489 | 0.79 | |
| 190,700 | GENTING PLANTATIONS BERHAD | 54,049,642 | 66,135,039 | 0.66 | |
| 644,500 | ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD | 59,801,687 | 62,337,722 | 0.62 | |
| 163,900 | SIME DARBY BERHAD | 43,235,919 | 50,113,734 | 0.50 | |
| 690,260 | MAH SING GROUP BHD | 48,537,234 | 48,974,724 | 0.49 | |
| 224,000 | AXIATA GROUP BHD | 33,476,853 | 48,249,310 | 0.48 | |
| 158,700 | UMW OIL & GAS CORP BHD | 13,954,902 | 20,348,687 | 0.20 | |
| 1,968,508,555 | 2,648,590,109 | 26.51 | |||
| マレーシア合計 | 1,968,508,555 | 2,648,590,109 | 26.51 | ||
| フィリピン | |||||
| 普通株式 | |||||
| 689,560 | UNIVERSAL ROBINA CORP | 85,777,028 | 181,337,216 | 1.81 | |
| 918,450 | ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC | 121,323,453 | 122,813,500 | 1.23 | |
| 16,540 | PHIL LONG DISTANCE TEL CO | 109,056,354 | 102,759,553 | 1.03 | |
| 1,428,100 | ALLIANCE GLOBAL GROUP INC | 31,518,343 | 85,505,817 | 0.86 | |
| 38,370 | AYALA CORP | 29,900,621 | 47,208,472 | 0.47 | |
| 377,575,799 | 539,624,558 | 5.40 | |||
| フィリピン合計 | 377,575,799 | 539,624,558 | 5.40 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
| 数量(1) | 銘柄 | 取得原価 | 時価 | 純資産比率 (%) | |
| シンガポール | |||||
| 普通株式 | |||||
| 500,000 | KEPPEL CORP LTD | 348,069,439 | 447,315,903 | 4.48 | |
| 300,000 | DBS GROUP HOLDING LTD | 283,044,661 | 414,581,449 | 4.15 | |
| 1,038,000 | SINGAPORE TELECOM 1000 | 278,152,048 | 305,548,507 | 3.06 | |
| 850,000 | SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 275,596,185 | 282,448,041 | 2.83 | |
| 147,000 | UTD OVERSEAS BANK LTD UOB | 222,938,436 | 250,658,516 | 2.51 | |
| 285,000 | OVERSEAS CHINESE BANKING CORP LTD | 176,992,596 | 234,760,456 | 2.35 | |
| 1,138,000 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 175,017,066 | 185,320,711 | 1.85 | |
| 500,000 | STARHUB LTD | 138,223,429 | 171,917,725 | 1.72 | |
| 288,000 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 166,930,620 | 168,603,052 | 1.69 | |
| 588,000 | M1 LTD | 136,380,971 | 157,570,634 | 1.58 | |
| 350,000 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 116,692,955 | 155,261,907 | 1.55 | |
| 880,000 | FIRST RESOURCES LTD | 160,944,195 | 145,845,598 | 1.46 | |
| 1,148,000 | SINGAPORE POST LTD | 116,572,453 | 124,948,318 | 1.25 | |
| 291,000 | SIA ENGINEERING CO | 113,306,275 | 119,731,419 | 1.20 | |
| 347,000 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 111,836,223 | 109,869,031 | 1.10 | |
| 1,311,000 | PACIFIC RADIANCE LTD | 94,652,684 | 92,423,711 | 0.93 | |
| 980,000 | SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 59,349,723 | 61,412,145 | 0.61 | |
| 400,000 | CAPITAMALL TRUST REITS | 61,921,624 | 61,346,181 | 0.61 | |
| 328,000 | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 48,669,513 | 58,687,846 | 0.59 | |
| 400,000 | FRASERS CENTREPOINT TRUST REITS | 50,969,001 | 58,047,999 | 0.58 | |
| 100,000 | CAPITALAND LIMITED | 22,628,752 | 24,406,545 | 0.24 | |
| 3,158,888,849 | 3,630,705,694 | 36.34 | |||
| シンガポール合計 | 3,158,888,849 | 3,630,705,694 | 36.34 | ||
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
| 数量(1) | 銘柄 | 取得原価 | 時価 | 純資産比率 (%) | |
| タイ | |||||
| 普通株式 | |||||
| 500,000 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD BBL | 247,258,681 | 291,713,258 | 2.92 | |
| 952,000 | SHIN CORPORATION PUB CO NVDR | 226,165,639 | 219,727,402 | 2.20 | |
| 198,000 | ADVANCED INFO SERVICE PCL NVDR | 106,906,001 | 133,925,236 | 1.34 | |
| 614,000 | DELTA ELEC (THAI) PUBLC CO LTD NVDR | 94,629,427 | 100,381,417 | 1.00 | |
| 68,000 | SIAM CEMENT PLC NVDR | 87,051,899 | 86,539,463 | 0.87 | |
| 378,000 | C.P.ALL PUBLIC CO LTD F | 19,678,076 | 53,619,141 | 0.54 | |
| 55,000 | PTT PUBLIC CO LTD NVDR L | 58,551,919 | 51,306,271 | 0.51 | |
| 669,400 | MEGA LIFESCIENCES PCL-FOREIGN | 37,007,591 | 45,062,966 | 0.45 | |
| 870,593 | HOME PRODUCT CENTER PLC CO LTD NVDR | 33,697,296 | 27,908,079 | 0.28 | |
| 817,483 | HOME PRODUCT CENTER PUB CO LTD F | 15,179,592 | 26,205,564 | 0.26 | |
| 247,000 | MEGA LIFESCIENCES PLC NVDR | 15,731,284 | 16,627,656 | 0.17 | |
| 941,857,405 | 1,053,016,453 | 10.54 | |||
| タイ合計 | 941,857,405 | 1,053,016,453 | 10.54 | ||
| ベトナム | |||||
| 普通株式 | |||||
| 128,000 | VIETNAM DAIRY PRODUCT CO | 27,034,799 | 88,657,677 | 0.89 | |
| 27,034,799 | 88,657,677 | 0.89 | |||
| ベトナム合計 | 27,034,799 | 88,657,677 | 0.89 | ||
| 投資合計 | 8,004,801,263 | 9,552,275,938 | 95.61 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(4)財務書類に対する注記
2013年12月20日現在
注記1 組織
TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド(以下「当信託」という。)は、グローバル ファンズ トラスト カンパニー(以下「受託会社」という。)によって設定され、2006年11月24日に信託の宣言が行われた。これは、それぞれ2007年1月12日および2007年3月30日に2度の修正証書(以下併せて「当信託証書」という。)により修正された。
当信託の投資目標は、主にシンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナム等の東南アジアの国々における「交通・物流」「娯楽・観光」および「都市生活」等のサービス産業に分類される上場または未公開株式に対する投資を通じて中長期にわたるリターンを達成することである。リターンの源泉は主に、ファンドマネージャーによる個別企業の調査および分析ならびに副投資運用会社の分析を重視するボトムアップ・アプローチにより行われる株式の選択からもたらされる。
当信託はルクセンブルグのファンドではないため、ルクセンブルグ法の適用対象にもルクセンブルグ当局の規制対象にもならないことに受益証券保有者は留意すべきである。
注記2 重要な会計方針
本財務書類は、投資ファンドに適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含んでいる。
有価証券に対する投資
(a)証券取引所に上場またはその他の規制市場で取引されている有価証券は、当該証券取引所または規制市場における入手可能な最新の価格で評価される。有価証券が複数の証券取引所または市場で上場または取引されている場合、当該有価証券の主たる市場である証券取引所またはその他の規制市場における入手可能な最新の価格で評価される。
(b)証券取引所に上場されておらず、規制市場においても取引されていない有価証券、または上記(a)に基づき決定された価格がその公正価値を表していない有価証券は、入手可能な最新の市場価格で評価される。このような市場価格がない場合、またはこのような市場価格が有価証券の公正市場価値を表していない場合、当該有価証券は合理的な見積売却価格に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c)投資は、国際的な公認の価格決定サービス機関の見積りに基づき価格付けされることがある。
(d)市場相場が容易に入手できない有価証券またはその他の資産は、投資運用会社の助言を受ける管理事務代行会社により採用された手続きに従って誠実に決定された公正価値で評価される。
(e)現金およびその他の流動資産は、額面価額で評価され、発生利息が計上される。
投資取引および投資収益
投資取引は取引日に会計処理される。受取利息は発生ベースで認識される。配当金は配当権利落ち日に計上される。有価証券取引に係る実現利益または損失は、売却した有価証券の平均原価に基づき算定される。
外貨換算
当信託は日本円で会計記録を維持し、財務書類は日本円(JPY)で表示されている。日本円以外の通貨で表わされる資産および負債は、期末日現在適用される換算レートで日本円に換算される。日本円以外の通貨で表わされる収益および費用は、取引日現在適用される換算レートで日本円に換算される。
日本円以外の通貨で行われた投資取引は、取引日現在適用される換算レートで日本円に換算される。
当信託は、投資に係る外貨換算レートの変動から生じる損益部分と、保有有価証券の市場価格の変動による部分を分離していない。このような変動は投資に係る実現および未実現純利益または損失に含められる。
2013年12月20日現在の為替レート:
1円=0.00702ユーロ
1円=117.25993インドネシアルピア
1円=0.03143マレーシアリンギット
1円=0.42590フィリピンペソ
1円=0.01213シンガポールドル
1円=0.31195タイバーツ
1円=0.00957米ドル
1円=200.68200ベトナムドン
注記3 受託会社の報酬
受託会社はそのサービスに関して、当信託の資産から報酬の支払を受ける権利がある。当該報酬は年間353,200円(以下「受託会社の報酬」という。)であり、日々発生し会計年度ベースで四半期ごとに日本円で後払いされる。また、当信託のために直接立て替えたすべての費用および支出の払い戻しを受ける権利もある。
一方、投資運用会社は、投資運用契約により、受託会社の報酬の総額、すべての関連する費用および支出について投資運用会社へ支払われる報酬から受託会社へ割り戻されることを受託会社と同意している。
注記4 投資運用会社および副投資運用会社の報酬
投資運用会社はそのサービスに関して、当信託の資産から報酬を受ける権利がある。当該報酬は、各四半期の各評価日におけるルクセンブルグの営業終了時の当信託の平均純資産額の年率0.242%に相当する金額であり、日々発生し会計年度ベースで四半期ごとに日本円で後払いされる。投資運用会社にもまた、当信託のために計上した適切な立替費用およびその他の支出が払い戻される。
副投資運用会社はそのサービスに関して、当信託の資産から報酬を受ける権利がある。当該報酬は、各四半期の各評価日におけるルクセンブルグの営業終了時の当信託の平均純資産額の年率0.378%に相当する金額であり、日々発生し会計年度ベースで四半期ごとに日本円で後払いされる。副投資運用会社にもまた、当信託のために計上した適切な立替費用およびその他の支出が払い戻される。
一方、投資運用会社は、投資運用契約により、受託会社の報酬、すべての関連する費用および支出について当信託の資産外で投資運用会社へ支払われる報酬から受託会社に割り戻されることを受託会社と同意している。
また、投資運用会社は独立監査人の報酬、弁護士報酬およびその他の当信託に関連する立替費用を支払うことに同意している。
注記5 保管会社、管理事務代行会社および金融仲介会社報酬
投資運用会社は、保管契約に従って保管会社が提供するサービスに関して、自分自身の資産から保管会社に報酬を支払う。当該報酬は、各四半期の各評価日におけるルクセンブルグの営業終了時の当信託の平均純資産額に対して以下の割合に相当する金額であり、日々発生し、当信託のために保管会社において発生した適切な立替費用および支出と共に、会計年度ベースで四半期ごとに日本円で後払いされる。最低年間報酬は1,059,600円である。
| 5,000,000,000円未満は年率0.030% |
| 5,000,000,000円以上10,000,000,000円未満は年率0.020% |
| 10,000,000,000円以上は年率0.010% |
保管会社は、いつでも副保管会社を指名することができ、その報酬は当信託から支払われる。これらの報酬は、損益計算書に「コルレス銀行報酬」および「銀行手数料」の見出しで開示されている。
管理サービス契約に従って管理事務代行会社が提供するサービスおよび金融仲介契約(以下で定義する)に基づく金融仲介サービスに関して、投資運用会社は、自分自身の資産から管理事務代行会社に報酬を支払う。当該報酬は、各四半期の各評価日におけるルクセンブルグの営業終了時の当信託の平均純資産額に対して以下の割合に相当する金額であり、日々発生し、当信託のために管理事務代行会社において発生した適切な立替費用および支出と共に、会計年度ベースで四半期ごとに日本円で後払いされる。最低年間報酬は4,238,300円である。
| 5,000,000,000円未満は年率0.120% |
| 5,000,000,000円以上10,000,000,000円未満は年率0.105% |
| 10,000,000,000円以上は年率0.090% |
注記6 未払費用
| (日本円) | |
| 投資運用会社および副投資運用会社報酬 | 16,232,269 |
| 未払費用 | 16,232,269 |
注記7 分配金
受益証券に対して分配を行うことは予定されていない。しかし、受託会社は、必要に応じて、投資運用会社および副投資運用会社との協議の後、受託会社が決定する各年度の基準日(以下「基準日」という。)において名簿に記録された受益証券保有者に対して分配を行うことができる。これは、最初に純利益から支払われ、その後当信託の投資元本から支払われる。
もしあるならば、分配金は、受託会社の裁量で決定された基準日の後に、基準日において受益証券保有者名簿に名前が記録されている者に対して日本円で行われる。
2013年12月20日に終了する期間において、当信託は受益証券保有者に対して分配を行わなかった。
注記8 税金
ケイマン諸島の現行法の下では、当信託が支払うべき収益、不動産、譲渡、売却またはその他に係る税金はなく、また当信託の受益証券保有者に対する支払、受益証券の買戻しに係る純資産額の支払に適用される源泉税もない。
当信託は、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに係る、総額ベースで課される国外源泉税の対象となる場合がある。
注記9 申込および買戻しの条件
受益証券は、各ファンド・オブ・ファンズが適格投資家である場合、取引日(ルクセンブルグにおける銀行営業日ならびに東京における銀行および証券会社の営業日。各暦年の12月24日は除く。)に限定して、ファンド・オブ・ファンドに対して発行することができる。
追加の受益証券の発行価格は、関連する取引日におけるルクセンブルグの営業終了時点の関係する受益証券1口当たり純資産額に等しい。
受益証券の購入申込書は、関連する取引日の1営業日前までに管理事務代行会社によって受領されなければならない。また、日本円での払込は、関連する取引日から(同日を含めて)4営業日目までに受領されなければならない。受託会社は、受益証券の全部または一部の購入申込を自己の単独の裁量で拒否する権利を留保しており、上記の適切に記入された申込書および払込が適時に受領されない申込を取り消すことができる。
受託会社が買戻し通知書に明記された受益証券を買戻すよう要請する場合には、当該買戻し通知書は、関連する取引日の1営業日前までに管理事務代行会社に届かなければならない。各買戻し通知書は、受益証券1口の整数倍の単位または受託会社が自己の裁量で決定したその他の金額によるものとする。受益証券1口当たり買戻し価格は、関連する取引日の純資産額とする。
純資産額の決定および当信託の受益証券の発行および買戻しは、以下の間、一時停止することができる。
a) 市場または証券取引所(当信託の投資または取引の重要な部分について当面、価格が形成または参照される主要な市場または証券取引所)の休業期間(通常の休日または売買が実質的に制限もしくは一時停止される期間は除く。)。
b) 受託会社によるまたは受託会社に代わってなされる当信託の投資の処分が結果的に実行不可能となる緊急事態の存在。
c) 当信託の投資の価格または市場もしくは証券取引所における時価の決定に通常使用される通信手段の故障。
d) 当信託の投資のいずれかの換金または支払にかかわる金銭の送金が合理的に可能でない期間。
e) 当信託が、実質的な清算(受託会社の裁量で決定されるとき)またはケイマン諸島当局の命令により、終了する原因となる事象の発生。
すべての受益証券保有者は、かかる一時停止から7日以内に当該停止を書面で通知され、当該停止の終了時に速やかに通知を受ける。可能な場合には、できるだけ早急に一時停止期間を終結させるために、すべての適正措置が講じられる。