有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券および第2号に掲げる外国投資信託の受益証券ならびに第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.証券投資信託 新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
2.ケイマン諸島籍外国投資信託 TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド(以下「東南アジアファンド」といいます。)の円建受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および第2号に掲げる外国投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.マザーファンドの概要
2.東南アジアファンドの概要
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は平成28年 4月25日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券および第2号に掲げる外国投資信託の受益証券ならびに第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.証券投資信託 新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
2.ケイマン諸島籍外国投資信託 TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド(以下「東南アジアファンド」といいます。)の円建受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および第2号に掲げる外国投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.マザーファンドの概要
| ファンド名 | 新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド (以下、当概要において「当ファンド」といいます。) |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主として中国(香港、マカオ、中国本土)のサービス分野に関連する企業の株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・個別銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・リサーチを中心とする分析を通じて、高い成長が見込まれる銘柄を発掘し、投資を行います。 ・株式の組入比率は、高位とすることを基本とします。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ・当ファンドの資金動向、市況動向などを勘案し、上記のような運用を行わない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成19年1月31日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
2.東南アジアファンドの概要
| ファンド名 | TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド (以下、当概要において「ファンド」といいます。) |
| 形態 | ケイマン諸島籍外国投資信託/円建受益証券 |
| 主な運用方針 | 東南アジア諸国のサービス分野を中心とする企業の株式などへの投資により、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・同一企業が発行する株式への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。 ・投資信託証券への投資は、純資産総額の5%を超えないものとします。 |
| 信託期間 | 2156年11月23日まで |
| 運用開始日 | 2006年12月4日 |
| 決算日 | 原則として毎年6月20日 |
| 収益分配方針 | 収益などを勘案し、分配を行うことがあります。 |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対し年率0.62%を乗じて得た額が投資顧問会社および副投資顧問会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。この他、ファンドは株式などの売買委託手数料等取引に要する費用、組入有価証券の保管に要する費用(保管銀行に対する報酬は含まれません)、投資信託財産に関する租税等を負担します。 受託会社、保管銀行ならびに事務代行会社に対する報酬、監査報酬、法的費用などは投資顧問会社が支払うものとします。 |
| 関係法人 | 受託会社:Global Funds Trust Company 保管銀行、事務代行会社:Nomura Bank (Luxembourg) S.A. 投資顧問会社:東京海上アセットマネジメント株式会社 副投資顧問会社:Tokio Marine Asset Management International Pte. Ltd. |
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は平成28年 4月25日現在のものであり、今後変更になる場合があります。