有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

【提出】
2017/08/24 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(5)【投資制限】
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属する全ての株式の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する全ての株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額(信託約款第8条第2項に規定するものをいいます。以下③、⑫および⑭において同じ。)の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第9条に規定するものをいいます。以下③および⑨において同じ。)に対する全ての株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投資することの指図ができるものとします。
③ 投資信託証券への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属する全ての投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する全ての投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する全ての投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ デリバティブ取引の利用目的
デリバティブ取引(⑤および⑥の取引等をいいます。以下⑭において同じ。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、および信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
B 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、および信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
C 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑥ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、およびその価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
B スワップ取引の指図にあたっては、スワップ取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該信託期間内に全部解約が可能なスワップ取引についてはこの限りではありません。
C スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
D 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の1および2の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑧ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)への投資割合は、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とみなし保有外貨建資産(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産およびみなし保有外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑩ 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑪ 再投資の指図
委託会社は、⑩の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券等の利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑫ 資金の借入れ
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
B 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および当該有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
C 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑬ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利金、株式配当金およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑭ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
デリバティブ取引ならびに信託約款第16条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて⑭において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑭において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
(参考)マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)によるマザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第9条に規定するものをいいます。以下③および⑭において同じ。)の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
B 前記Aにかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ デリバティブ取引の利用目的
デリバティブ取引(⑤から⑦までの取引等をいいます。以下⑭において同じ。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、および信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
B 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
C 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑥ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびにその価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
B スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンド信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
C スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
D 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびにその価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引(旧投信法施行規則第4条第1号および第2号に規定するものをいいます。以下同じ。)を行うことの指図をすることができます。
B 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、マザーファンド信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
C 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
D 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1および2の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑨ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑪ 有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑫ 再投資の指図
委託会社は、⑪の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑬ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑭ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
デリバティブ取引ならびにマザーファンド信託約款第18条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて⑭において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑭において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
① 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
② 委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。以下同じ。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。具体的には、当ファンドにおいてデリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、当ファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。