有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)
(4)【計算期間】
① 計算期間は、毎年1月26日から翌年1月25日までとすることを原則とします。
② 上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
① 計算期間は、毎年1月26日から翌年1月25日までとすることを原則とします。
② 上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。