- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【投資方針】
1.基本方針
ファンドは、主としてスパークス・日本中小型株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)上場株式を中心に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に実質的に投資します。また、資金動向・市況動向等によってはわが国の金融商品取引所上場株式等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① 設定当初および大量の解約が発生した時等を除いて、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、以下の投資態度で臨みます。
② 主として金融商品取引所上場株式の中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。
③ ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)とし、これを上回る投資成果を目指して運用を行います。
④ 株式の実質組入れ比率は信託財産総額の50%超を基本とし、原則として高位の比率を保ちます。また、株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用が出来ない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
1.基本方針
ファンドは、主としてスパークス・日本中小型株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)上場株式を中心に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に実質的に投資します。また、資金動向・市況動向等によってはわが国の金融商品取引所上場株式等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① 設定当初および大量の解約が発生した時等を除いて、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、以下の投資態度で臨みます。
② 主として金融商品取引所上場株式の中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。
③ ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)とし、これを上回る投資成果を目指して運用を行います。
④ 株式の実質組入れ比率は信託財産総額の50%超を基本とし、原則として高位の比率を保ちます。また、株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用が出来ない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。