有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【投資対象】
バークレイズ銀行が発行するユーロ円債を主要投資対象とし、可能な限り高位に組入れます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は信託金を次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株の引受権を表示する証券もしくは証書(新株引受権証券を除きます。)
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
8.外国または外国の者が発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの。
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの。
なお、第1号の証券または証書、第8号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券ならびに第8号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号の証券および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
バークレイズ銀行が発行するユーロ円債を主要投資対象とし、可能な限り高位に組入れます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は信託金を次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株の引受権を表示する証券もしくは証書(新株引受権証券を除きます。)
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
8.外国または外国の者が発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの。
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの。
なお、第1号の証券または証書、第8号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券ならびに第8号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号の証券および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形