有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
(1)ご換金
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求による換金を行うことができます。
ご換金の請求は、販売会社の営業日に行うことができます。
なお、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日にはご換金の請求の受付を行いません。
ご換金の請求の受付については、原則として午後3時までにご換金の請求が行われ、かつ当該ご換金の請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意下さい。これらの受付時間を過ぎてからのご換金の請求は翌営業日の取扱いとなります。
(2)ご換金単位
ご換金の単位は、1口単位です。
(3)ご換金価額
ご換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額です。
(4)ご換金代金のお支払い
ご換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払われます。
(5)ご換金の受付の中止等
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資信託財産の適正な評価ができないと委託会社が判断したときなどやむを得ない事情があるときは、ご換金の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けたご換金の請求の受付を取り消すことができます。ご換金の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金の請求を撤回しない場合には、当該受益権のご換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の請求を受け付けたものとして前記(3)に準じて計算された価額となります。
(6)その他の留意点
ご換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
ご換金の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
◆ご換金の詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。