有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(イ.およびハ.に掲げるものを除きます。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
a.委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限ります。)
なお、前記3.の証券を「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)に限り行うことができるものとします。前記4.の証券および前記5.の証券を「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、前記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限り、前記a.6.に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.前記a.にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記b.1.から4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
③外国為替予約の指図
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(参考)投資対象ファンドの概要
※1 当ファンドは、テンプルトン・グロース・ファンドのAdvisor Classに投資します。
テンプルトン・グロース・ファンドは、各シェアクラス(ファンドには、申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※2 当ファンドが投資を行うAdvisor Classは、1997年2月1日に導入されました。
※3 当ファンドが投資を行うAdvisor Classのものです。
※4 この他に名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
※1 当ファンドは、テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンドのClass I (Ydis) USD(米ドル建て)に投資します。
テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンドは、各シェアクラス(ファンドには、申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※2 当ファンドが投資を行うClass I (Ydis) USDは、2005年12月29日に導入されました。
※3 当ファンドが投資を行うClass I (Ydis) USDのものです。
※4 この他に監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
※ この他に管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
①投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(イ.およびハ.に掲げるものを除きます。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
a.委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限ります。)
なお、前記3.の証券を「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)に限り行うことができるものとします。前記4.の証券および前記5.の証券を「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、前記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限り、前記a.6.に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.前記a.にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記b.1.から4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
③外国為替予約の指図
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(参考)投資対象ファンドの概要
| ファンド名 | テンプルトン・グロース・ファンド |
| 英文名 | Templeton Growth Fund, Inc. |
| 設定形態 | 米国籍投資法人/オープンエンド型/米ドル建て※1 |
| 投資目的 | 長期的な元本の成長を図ることを投資目的とします。 |
| 主な投資戦略 | 主に世界各国(新興国を含みます。)の株式(普通株式、優先株式、転換証券など)に投資を行います。また、預託証書にも投資を行います。 上述の主要投資に加えて、市場動向によって、純資産総額の25%を限度として世界各国の公社債(長期債、中期債、短期債など)に投資することがあります。 上記のほか、組入有価証券の貸付および派生商品への投資等を行うことがあります。 株式の銘柄選択にあたっては、長期的な視点から企業価値に着目したボトム・アップ アプローチによって投資する株式を絞り込みます。その選定は、長期的な企業の収益、資産、キャッシュフローの潜在性などをもとにした評価による企業価値と株価を比較して行います。また、企業評価を行う際には、株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、利益率、清算価値なども考慮します。 *資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | - |
| 関係法人 | 運用会社:テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド(TGAL) 管理事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・エルエルシー 名義書換事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・インベスター・サービシーズ・エルエルシー 保管銀行:JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エー |
| 設定日 | 1954年11月29日※2 |
| 決算日 | 8月31日 |
| 申込手数料 | かかりません。※3 |
| 管理報酬※4 | 年0.78%以内※3 |
※1 当ファンドは、テンプルトン・グロース・ファンドのAdvisor Classに投資します。
テンプルトン・グロース・ファンドは、各シェアクラス(ファンドには、申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※2 当ファンドが投資を行うAdvisor Classは、1997年2月1日に導入されました。
※3 当ファンドが投資を行うAdvisor Classのものです。
※4 この他に名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
| ファンド名 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド |
| 英文名 | Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Growth (Euro) Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルク籍投資法人/オープンエンド型/ユーロ建て※1 |
| 投資目的 | 元本の成長を図ることを投資目的とします。 |
| 主な投資戦略 | 主に世界各国(新興国を含みます。)の株式(普通株式、優先株式)に投資を行います。また、米国、欧州およびグローバルの預託証書にも投資を行います。 市場動向によって、純資産総額の25%を限度として世界各国の公社債(長期債、中期債、短期債など)に投資することがあります。 株式銘柄選択にあたっては、長期的な視点から企業価値に着目して投資する株式を絞り込みます。その選定は、長期的な企業の収益、資産、キャッシュフローの潜在性などをもとにした評価による企業価値と株価を比較して行います。 |
| 主な投資制限 | 同一発行体の証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。 デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 デリバティブ取引のエクスポージャーはファンドの純資産総額以内とします。 |
| 関係法人 | 運用会社:テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド(TGAL) 管理会社:フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシーズ・エス・エー・アール・エル 保管銀行:JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー |
| 設定日 | 2000年8月9日※2 |
| 決算日 | 6月30日 |
| 申込手数料 | かかりません。※3 |
| 運用報酬※4 | 年0.70%※3 |
| 管理会社報酬※4 | 年0.20% |
| 保管銀行報酬※4 | 年0.01%~年0.14% |
※1 当ファンドは、テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンドのClass I (Ydis) USD(米ドル建て)に投資します。
テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンドは、各シェアクラス(ファンドには、申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※2 当ファンドが投資を行うClass I (Ydis) USDは、2005年12月29日に導入されました。
※3 当ファンドが投資を行うClass I (Ydis) USDのものです。
※4 この他に監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
| ファンド名 | テンプルトン・グロース・ファンドⅡ |
| 英文名 | Templeton Growth Fund Ⅱ Limited |
| 設定形態 | ケイマン籍投資法人/オープンエンド型/米ドル建て |
| 投資目的 | 長期的な元本の成長を図ることを投資目的とします。 |
| 主な投資戦略 | 主に世界各国(新興国を含みます。)の株式(普通株式、優先株式、転換証券など)に投資を行います。また、預託証書にも投資を行います。 上述の主要投資に加えて、市場動向によって、純資産総額の25%を限度として世界各国の公社債(長期債、中期債、短期債など)に投資することがあります。 上記のほか、組入有価証券の貸付および派生商品への投資等を行うことがあります。 株式の銘柄選択にあたっては、長期的な視点から企業価値に着目したボトム・アップ アプローチによって投資する株式を絞り込みます。その選定は、長期的な企業の収益、資産、キャッシュフローの潜在性などをもとにした評価による企業価値と株価を比較して行います。また、企業評価を行う際には、株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、利益率、清算価値なども考慮します。 *資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | 同一銘柄の株式への投資は、発行株式の50%を超えないものとします。 信用取引は行いません。 |
| 関係法人 | 運用会社:テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド(TGAL) 管理事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・エルエルシー 名義書換事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(アジア)リミテッド 保管銀行:JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エー |
| 設定日 | 2006年11月27日 |
| 決算日 | 8月31日 |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 運用報酬※ | 年0.63%以内 |
※ この他に管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。