臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/01/18 9:06
- 【資料】
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提出理由
「DWSグローバル新興国株投信」(以下「当ファンド」といいます。)において、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第25条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく重大な約款変更に係る手続きを経て、運用の基本方針等について変更を行うことが決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更
イ 変更の内容についての概要
また、以下の変更も同時に行います。
ロ 当該変更の年月日
2024年4月17日
以上
| 変更後 | 変更前 | |
| ファンドの仕組み | ファンド・オブ・ファンズ | ファミリーファンド |
| 運用の基本方針 (抜粋) | (1) 投資対象 投資信託証券を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ① 主として、世界の新興国の株式等を主要投資対象とし、原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない投資信託証券に投資を行います。 ② 投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。 | (1) 投資対象 DWS世界新興国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ① 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 ② 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 指定投資信託証券①の運用方針 ・主として新興国の株式、または新興国で主要な事業活動を行う企業の株式に投資を行い、ファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ・個別銘柄の分析において、ESG要因を考慮します。また、ポートフォリオの構築にあたっては、DWSが独自に定めたESG投資基準を適用します。 | マザーファンドの運用の基本方針 ブラジル、ロシア、インド、中国(香港を含みます。)等新興国の企業の株式等に投資します。 | |
| 指定投資信託証券 | ①ルクセンブルグ籍外国投資法人 DWS インベスト ESGグローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティーズ ②ルクセンブルグ籍外国投資信託 DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト | なし |
| 信託期間 | 2028年8月18日まで ただし、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 | 無期限 |
| 取得申込・解約請求受付不可日 | ルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルトの銀行休業日または香港証券取引所の休業日に該当する日 | フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日 |
また、以下の変更も同時に行います。
| 変更後 | 変更前 | |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 実質的な負担(①+②) 1.883%程度(税込) ①当ファンド 1.133%(税抜1.03%) <配分(税抜)>委託会社:0.05% 販売会社:0.90% 受託会社:0.08% ②指定投資信託証券 0.75%以内 | 2.068%(税抜1.88%) <配分(税抜)>委託会社:0.90% 販売会社:0.90% 受託会社:0.08% |
| 信託財産留保額 | 廃止 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じて得た額 |
| 愛称 | 廃止 | ブリック・プラス |
ロ 当該変更の年月日
2024年4月17日
以上