有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/19-2025/08/18)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界の新興国の企業の株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②信託金の限度額
1兆円を限度とします。
ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類の定義について>一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2.「投資対象地域」の区分のうち、「海外」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象資産(収益の源泉)」の区分のうち、「株式」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<属性区分表>
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<属性区分の定義について>一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券及び不動産投信(リート)以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式に投資するため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「株式」に分類されます。
2.「決算頻度」の区分のうち、「年2回」とは、目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象地域」の区分のうち、「エマージング」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4.「投資形態」の区分のうち、「ファンド・オブ・ファンズ」とは、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
5.「為替ヘッジ」の区分のうち、「なし」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
④ファンドの特色
a.「DWSインベストESGグローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティーズ」への投資を通じて、世界の新興国※1の株式等※2に投資を行います。
※1 投資対象国となる新興国は、投資を行う時点で、MSCIまたはスタンダード・アンド・プアーズの新興国株式インデックスの構成国、世界銀行が「低所得国」または「中所得国」に分類する国(MSCIワールド・インデックスの構成国を除きます。)のいずれかに該当する国とします。なお、投資対象国となる新興国の定義は、DWSインベストメントGmbHの判断により変更される場合があります。
※2 新興国で主要な事業活動を行う企業の株式や新興国の企業を所有する持株会社の株式を含みます。
b.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
c.ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
※ DWS世界新興国株式マザーファンドについては、保有する有価証券等の売却完了後に投資対象から除外する予定です(以下同じ。)。
<運用プロセス>■トップダウン・アプローチによる国別配分の決定及びボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択に基づき、ポートフォリオを構築します。
■個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視します。
■個別銘柄の分析においては、ESG要因も考慮します。また、ポートフォリオの構築にあたっては、DWSが独自に定めたESG投資基準を適用します。
(注1)上記運用プロセスは、当ファンドの主要投資対象であるDWSインベストESGグローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティーズに関するものです。
(注2)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
(注)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
①ファンドの目的
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界の新興国の企業の株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②信託金の限度額
1兆円を限度とします。
ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
| 単位型投信・ 追加型投信 | 投資対象 地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立 区分 | 補足分類 |
| 株式 | ||||
| 単位型投信 | 国内 | 債券 | MMF | インデックス型 |
| 海外 | 不動産投信 | MRF | ||
| 追加型投信 | 内外 | その他資産( ) | ETF | 特殊型 |
| 資産複合 |
<商品分類の定義について>一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2.「投資対象地域」の区分のうち、「海外」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象資産(収益の源泉)」の区分のうち、「株式」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<属性区分表>
| 投資対象資産 | 決算 頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象イン デックス | 特殊型 | |
| 株式 | グローバル | あり ( ) | 日経225 | ブル・ ベア型 | |||
| 一般 | |||||||
| 大型株 | 日本 | ||||||
| 中小型株 | 年1回 | ||||||
| 北米 | ファミリー ファンド | 条件付 運用型 | |||||
| 債券 | 年2回 | ||||||
| 一般 | 欧州 | ||||||
| 公債 | 年4回 | TOPIX | |||||
| 社債 | アジア | ||||||
| その他債券 | 年6回 (隔月) | ロング・ショート型/絶対収益追求型 | |||||
| クレジット属性( ) | オセアニア | ||||||
| 年12回 (毎月) | |||||||
| 不動産投信 | 中南米 | ||||||
| 日々 | その他 ( ) | ||||||
| その他資産 (投資信託証券(株式)) | アフリカ | ファンド・ オブ・ ファンズ | なし | その他 ( ) | |||
| その他 ( ) | |||||||
| 中近東 (中東) | |||||||
| 資産複合 ( ) | |||||||
| 資産配分固定型 | エマージング | ||||||
| 資産配分変更型 |
※ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<属性区分の定義について>一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券及び不動産投信(リート)以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式に投資するため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「株式」に分類されます。
2.「決算頻度」の区分のうち、「年2回」とは、目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象地域」の区分のうち、「エマージング」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4.「投資形態」の区分のうち、「ファンド・オブ・ファンズ」とは、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
5.「為替ヘッジ」の区分のうち、「なし」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
④ファンドの特色
a.「DWSインベストESGグローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティーズ」への投資を通じて、世界の新興国※1の株式等※2に投資を行います。
※1 投資対象国となる新興国は、投資を行う時点で、MSCIまたはスタンダード・アンド・プアーズの新興国株式インデックスの構成国、世界銀行が「低所得国」または「中所得国」に分類する国(MSCIワールド・インデックスの構成国を除きます。)のいずれかに該当する国とします。なお、投資対象国となる新興国の定義は、DWSインベストメントGmbHの判断により変更される場合があります。
※2 新興国で主要な事業活動を行う企業の株式や新興国の企業を所有する持株会社の株式を含みます。
b.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
c.ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
※ DWS世界新興国株式マザーファンドについては、保有する有価証券等の売却完了後に投資対象から除外する予定です(以下同じ。)。
<運用プロセス>■トップダウン・アプローチによる国別配分の決定及びボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択に基づき、ポートフォリオを構築します。
■個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視します。
■個別銘柄の分析においては、ESG要因も考慮します。また、ポートフォリオの構築にあたっては、DWSが独自に定めたESG投資基準を適用します。
(注1)上記運用プロセスは、当ファンドの主要投資対象であるDWSインベストESGグローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティーズに関するものです。
(注2)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
(注)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。