有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/20-2025/02/18)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等
a.当ファンドにおいて投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、主として指定投資信託証券のほか、次に掲げるものとします。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<ファンドが投資する指定投資信託証券の概要>
(注1)DWS世界新興国株式マザーファンドについては、保有する有価証券等の売却完了後に投資対象から除外する予定のため、記載しておりません。
(注2)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注3)指定投資信託証券は見直されることがあります。
(注4)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等
a.当ファンドにおいて投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、主として指定投資信託証券のほか、次に掲げるものとします。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<ファンドが投資する指定投資信託証券の概要>
| ファンド名 | DWSインベストESGグローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティーズ | DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人 | ルクセンブルグ籍外国投資信託 |
| 表示通貨 | 円 | ユーロ |
| 運用の 基本方針 | ● 主として新興国の株式、または新興国で主要な事業活動を行う企業の株式に投資を行い、ファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ● 個別銘柄の分析において、ESG要因を考慮します。また、ポートフォリオの構築にあたっては、DWSが独自に定めたESG投資基準を適用します。 ● 原則として、為替ヘッジは行いません。 | ● 1ヵ月EURIBORをベンチマークとし、安定的な収益の確保を目指します。 |
| 主な 投資対象 | 新興国の企業の株式等 | ユーロ建の短期金融商品等 |
| 主な 投資制限 | ● 1発行体への投資の合計額はファンド資産の10%を超えません。 | ● 1発行体への投資の合計額はファンド資産の10%を超えません。 |
| 投資運用 会社 | DWSインベストメントGmbH | DWSインベストメントGmbH |
| 管理会社 | DWSインベストメント・エス・エー | DWSインベストメント・エス・エー |
(注2)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注3)指定投資信託証券は見直されることがあります。
(注4)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。