- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(5)【その他】
| 運用報告書の作成 | 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、受益者に交付します。なお、信託約款の内容に、委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 |
| ファンドの償還条件等 | 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。 ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消・解散・業務廃止のときは、原則としてファンドを償還させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 |
| 信託約款の変更 | 委託会社は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとします。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 |
| ファンドの償還等に関する開示方法 | 委託会社は、ファンドの償還または信託約款の変更のうち、重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 異議申立ておよび反対者の買取請求権 | 受益者は、委託会社がファンドの償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。)。この公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 関係法人との契約の更改 | 委託会社と販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 |
| 委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い | 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 |
| 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い | 受託会社は、委託会社の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを償還させます。 |