有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を主として外国投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引等短期資金運用に類する取引の指図に限り行うことができるものとします。
③この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する投資対象ファンド(2024年12月末日現在)
なお、上記ファンドの運用の基本方針・主要な投資対象については、「2 投資方針」をご参照ください。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を主として外国投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引等短期資金運用に類する取引の指図に限り行うことができるものとします。
③この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する投資対象ファンド(2024年12月末日現在)
| ファンドの名称 | 運用会社の名称 |
| バンガード・500・インデックス・ファンド | ザ・バンガード・グループ・インク |
| バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド | バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー |
| バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド |
なお、上記ファンドの運用の基本方針・主要な投資対象については、「2 投資方針」をご参照ください。