有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1) 基準価額の主な変動要因
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
1.金利変動リスク
一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて債券に投資しますので、金利が上昇した場合は、基準価額の下落要因となります。
2.株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて株式に投資しますので、株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
3.為替変動リスク
為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
4.信用リスク
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。当ファンドが実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価額の下落要因となります。
5.流動性リスク
組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。
6. カントリーリスク
一般に、新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政治、経済、国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向があります。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主として新興国の有価証券に投資を行いますので、投資対象国・地域において、上記の要因等により投資資産の価格が大きく変動することや投資資産の回収が困難になることがあります。
(注)基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
1.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
2.分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
3.金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
4.外国の政治、経済および社会情勢の変化により市場が混乱した場合、有価証券取引および為替取引に対して新たな規制が設けられた場合または金融商品取引所の閉鎖や流動性の極端な減少等があった場合等には、当ファンドの運用方針に沿った運用ができない場合があります。
5.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
6.当ファンドの運用体制、リスク管理体制等は、今後、変更される場合があります。
7.法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
(3) 投資リスクに対する管理体制等
当ファンドの投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。
・委託会社における投資リスク管理体制
・商品・運用委員会において投資方針の決定を行います。
・運用部は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認を求められます。また、投資リスクのモニタリング等も行います。
・オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサポートを行います。
・リーガル&コンプライアンスは、法令遵守・ガイドライン遵守、利益相反の有無等のチェックを行い、必要に応じて指導・勧告を行うとともに、リスク管理委員会に報告します。
・リスク全般の管理はリスク管理委員会が行います。
・重要報告事項については、リスク管理委員会の各委員が、同委員会等に報告し、審議します。
なお、投資リスクに対する管理体制等は平成26年3月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
1.金利変動リスク
一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて債券に投資しますので、金利が上昇した場合は、基準価額の下落要因となります。
2.株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて株式に投資しますので、株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
3.為替変動リスク
為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
4.信用リスク
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。当ファンドが実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価額の下落要因となります。
5.流動性リスク
組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。
6. カントリーリスク
一般に、新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政治、経済、国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向があります。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主として新興国の有価証券に投資を行いますので、投資対象国・地域において、上記の要因等により投資資産の価格が大きく変動することや投資資産の回収が困難になることがあります。
(注)基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
1.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
2.分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
3.金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
4.外国の政治、経済および社会情勢の変化により市場が混乱した場合、有価証券取引および為替取引に対して新たな規制が設けられた場合または金融商品取引所の閉鎖や流動性の極端な減少等があった場合等には、当ファンドの運用方針に沿った運用ができない場合があります。
5.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
6.当ファンドの運用体制、リスク管理体制等は、今後、変更される場合があります。
7.法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
(3) 投資リスクに対する管理体制等
当ファンドの投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。
・委託会社における投資リスク管理体制
・商品・運用委員会において投資方針の決定を行います。
・運用部は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認を求められます。また、投資リスクのモニタリング等も行います。
・オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサポートを行います。
・リーガル&コンプライアンスは、法令遵守・ガイドライン遵守、利益相反の有無等のチェックを行い、必要に応じて指導・勧告を行うとともに、リスク管理委員会に報告します。
・リスク全般の管理はリスク管理委員会が行います。
・重要報告事項については、リスク管理委員会の各委員が、同委員会等に報告し、審議します。
なお、投資リスクに対する管理体制等は平成26年3月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。